Kotto Law メールマガジン(第20号)
2011/03/03 (Thu) 13:00
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第20号 □■ 2011.3.3 http://www.kottolaw.com
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冬将軍も去ったようでほっと一息、と思ったら今度は花粉の到来のようです。
周囲には風邪なのか花粉なのか、はたまた単なる低血圧なのかわかりませんが、
何ともけだるそうにしている人が目に付きます。皆様はいかがお過ごしでしょうか。
おかげさまで20号を迎えたメルマガをお届けいたします。
□INDEX□
1.出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.リレー連載 ビジネス&IT Law 第11回
(「知的財産権の通常実施権・利用権に関する第三者対抗要件について
~産構審知財政策部会特許制度小委員会報告書から~」諏訪公一)
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■ 1.出演等のご案内
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(1) 2011年1月19日、テレビ朝日「スーパーモーニング」にて、鹿児島県
阿久根市の“シャッター・アート”の著作権問題に関する
北澤尚登のコメントが放送されました。
(2) 2011年2月1日、TBS番組『Nスタ』にて、福井健策が四川省の
実物大ガンダム問題についてコメントいたしました。
(3) 2011年2月2日、鈴木里佳が、四谷地域センターにおける新宿区主催の
区民向け「地域活動のための実践的スキルアップ講座」にて、
個人情報保護法について講師を務めました。
(4) 2011年2月4日、諏訪公一が、SSK(新社会システム総合研究所)主催の
「著作権&知的財産戦略特別セミナー」にて、「エンタテインメントと特許の
法律実務A to Z ~ ライセンス契約実務の要点、著作権との対応の違い~」
と題する講演を行いました。
(5) 2011年2月7日、ニコニコ動画の公式生放送番組『ネットの羅針盤』に、
福井健策が自炊と電子書籍をテーマに出演いたしました。
(http://miau.jp/1296586800.phtml)
(6) 2011年2月12日、福井健策が、名古屋における世界劇場会議
国際フォーラム2011にて、「劇場法への提言」と題するシンポジウムに
出演いたしました。
(http://www.itc-nagoya.com/forum/2011/index.html )
(7) 2011年3月2日、福井健策が、NHKラジオ第一「私も一言!夕方ニュース」
に、自炊と電子書籍をテーマに出演いたしました。
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■ 2.執筆記事・著書等のご案内
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(1) 2011年1月19日と1月21日付の朝日新聞朝刊に、TV番組転送サービスをめぐる
2つの最高裁判決についての福井健策のコメントが掲載されました。
また、2011年1月19日付の同夕刊に、福井健策へのインタビュー
「連載:メディア激変」が掲載されました。
(2) 2011年1月20日付の産経新聞夕刊及びSankeiBizに、「自炊の森」問題に関する
福井健策のコメントが掲載されました。
(http://www.sankeibiz.jp/business/news/110120/bsj1101201103009-n1.htm)
(3) 2011年1月24日付の朝日新聞夕刊『揺れる著作権』に、福井健策のコメントが
掲載されました。
(4) 2011年2月13日より3週連載にて、東京新聞 日曜読書面において、福井健策が
印象に残る著作権関連の書籍を語る「テーマを読み解く-著作権」という記事が
掲載されました。
(5) 2011年2月19日付の東京新聞朝刊に、電子書籍と自炊代行に関する福井健策の
コメントが掲載されました。また、同 3月2日付の産経新聞朝刊に、
Baiduライブラリなどネット上の海賊版問題に関する福井健策のコメントが
掲載されました。
(http://sankei.jp.msn.com/life/news/110301/bks11030122240005-n1.htm)
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
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■ 3.リレー連載 : ビジネス&IT Law 第11回
(「知的財産権の通常実施権・利用権に関する第三者対抗要件について
~産構審知財政策部会特許制度小委員会報告書から~」諏訪公一)
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「知的財産推進計画2010」(平成22年5月知的財産戦略本部決定)及び
「新成長戦略」(平成22年6月閣議決定)を踏まえ、平成23年2月、
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会によって、
「特許制度に関する法制的な課題について」と題する報告書が作成されました。
(http://www.meti.go.jp/press/20110201002/20110201002.html)
この報告書は、産業構造審議会の知的財産部会において平成23年2月16日に
了承され、今後、本報告書の内容に沿って特許法等の改正が進められることに
なります。
本コラムでは、特許権の通常実施権の第三者対抗要件が現在の登録対抗制度から
当然対抗制度へ変更されることから、これらの制度をご紹介するとともに、
著作権の利用権に関する第三者対抗要件の議論へ波及する可能性について
考えたいと思います。
(全文を読む:http://www.kottolaw.com/column_110302_1.html)
(メンバーの過去のコラムを読む:http://www.kottolaw.com/column.html )
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【編集後記】
タレントの広告出演には普通は期間の制限があるから、期限を超えて使用すると
パブリシティ権の侵害になる、という議論をしていて、それなら松山容子さん
のボンカレーのホーロー看板はアウトだろう、という話になりました。
ところが、なんと、沖縄県など一部の地域では今も松山容子さんのパッケージの
ボンカレーが売られているのだそうです。
パブリシティ権のリーディング・ケースであるマーク・レスター事件判決より前に
締結されたとはいえ、既に40年以上も使用されているなんて、一体どういう
広告出演契約になっているのでしょう。
大村崑さんの「オロナミンC」、由美かおるさんの「アース渦巻」、
水原弘さんの「ハイアース」なども、実はまだ契約期間中だったりするのでしょうか。
興味は尽きません。
(桑)
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