Kotto Law メールマガジン(第25号)
2011/08/31 (Wed) 10:30
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第25号 □■ 2011.8.31 http://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8月も本日が最終日となりました。もともとは軍事用語だったという「疎開」という
言葉を見聞きすることの多い、例年と違う雰囲気の漂う今年の夏でしたが、
気が付けば猛暑もピークを過ぎ、秋の気配も感じられるようになりました。
個人的には、「大人の自由研究」があったら、ビール日記でもつけるところだったなぁ、
と振り返っておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
夏の終わりのメルマガ第25号をお届けいたします。
□INDEX□
1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.リレー連載:知財、メディア&アートの法務 第18回
(「1秒でも利用したら侵害? ―― 音楽のサンプリングと原盤権」 二関辰郎)
4.リレー連載:知財、メディア&アートの法務 第19回
(「著作権者等不明の場合の裁定制度
~孤児作品は侵害しながら使う? 使わない? それとも…。」 鈴木里佳)
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■ 1.講演・出演等のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
(1) 2011年9月5日、福井健策が、世田谷パブリックシアター主催
『若手劇場制作者ミーティング』にて、劇場をめぐる法律について
高萩宏氏(東京芸術劇場副館長) とのトークを行います(募集終了)。
(http://setagaya-pt.jp/workshop/2011/07/post_213.html)
(2) 2011年9月15日、松島恵美が、SSK(新社会システム総合研究所)主催の
「著作権&知的財産戦略特別セミナー」にて、「ハリウッドとわたりあうオプション契約の
基礎と交渉術」と題するセミナーを行います(一般公開)。
(http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_11342.html)
(3) 2011年10月7日、福井健策が、京都・国際日本文化研究センターにおいて、
人間文化研究機構主催による作品のアーカイブ利用に関するセミナーを
行います(関係機関対象)。
(4) 2011年10月7日、福井健策が、京都ガーデンパレスにおいて、
社団法人著作権情報センター「関東地区著作権研修講座」の一環として、
「次世代コンテンツ契約をデザインする」と題するセミナーを行います
(一般公開)。
(http://www.cric.or.jp/seminar/kenshu_kansai11.pdf)
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■ 2.執筆記事・著書等のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
(1) 2011年7月29日、Internet Watchに福井健策の記事
「規約間競争が始まる?FacebookやTwitterなど人気サイト利用規約を
読み比べる」が掲載されました。
(http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/20110729_463750.html?ref=rss)
(2) 2011年8月4日、「NAVERまとめ」に、福井健策の過去のコラムやインタビュー
に関する紹介が掲載されました。
(http://matome.naver.jp/odai/2131190302828529701)
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
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■ 3.リレー連載:知財、メディア&アートの法務 第18回
(「1秒でも利用したら侵害? ―― 音楽のサンプリングと原盤権」 二関辰郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
音楽におけるサンプリングとは、過去の曲や音源の一部(元ネタ)をデジタル技術を
用いて利用し、新たな曲を製作する方法をいう。ヒップホップやクラブ・ミュージックを
はじめとして、さまざまな音楽のジャンルで広く用いられている。
元ネタの音をそのまま利用してサンプリングする場合には、利用したのがたとえ
1秒間といった僅かな時間であっても、原盤権者からの許諾を得る必要があるだろうか。
有名な米国のBridgeport判決と、同判決に従わない旨明示した別の米国判決などを
紹介しつつ、この点について検討してみる。
(全文を読む:http://www.kottolaw.com/column_110830_1.html)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 4.リレー連載:知財、メディア&アートの法務 第19回
(「著作権者等不明の場合の裁定制度
~孤児作品は侵害しながら使う? 使わない? それとも…。」 鈴木里佳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
利用を希望する作品の権利者が不明の場合、どのような方法をとればよいでしょうか。
パッと頭に浮かぶ選択肢としては、(1)利用をあきらめる、(2)許諾はないが
利用してしまう、の2つでしょうか。
(1)は、利用の実現というゴールから、一番遠い結果でしょうし、(2)は、やはり
法的リスクが残ります。
今回のコラムでは、上記の(1)又は(2)を選択する前に、一度検討する価値のある
(かもしれない)第3の選択肢として、著作権者等が不明の場合の裁定制度について、
取り上げてみたいと思います。
(全文を読む:http://www.kottolaw.com/column_110830_2.html)
(メンバーの過去のコラムを読む:http://www.kottolaw.com/column.html )
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【編集後記】
NHKの朝のドラマ「ゲゲゲの女房」でも舞台となった貸本屋ですが、東京に
住んでいるとその存在を目にすることは滅多にありません。
が、先日松江市内を車で移動していて、信号待ちの際にふと道路脇に目を
向けると、
貸本屋 さくら文庫
と書かれたお店を発見。ハンドルを握ったまま「うわぁ~,本物の貸本屋だ!」
と叫んでしまいました。
ちゃんと電気もついていて、立派に営業中の様子です。
ここでリンクでも貼れればいいのですが、ネット時代とは無縁のこの商売、
HPなどはないようです。
松江市内にはこの「さくら文庫」のすぐ近くに「かっぱ書房」なる貸本屋も
あるとの情報も入手できました。
「さくら文庫」に「かっぱ書房」。なんとも昭和の香りのする屋号では
ありませんか。
一度時間を作って潜伏取材してこようと思います。
後日取材結果をご報告しますので、お楽しみに。
(桑)
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骨董通り法律事務所
〒107-0062 東京都港区南青山5-18-5 南青山ポイント1F
電話. 03-5766-8980(代表) FAX. 03-5466-1107
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■□ 第25号 □■ 2011.8.31 http://www.kottolaw.com
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8月も本日が最終日となりました。もともとは軍事用語だったという「疎開」という
言葉を見聞きすることの多い、例年と違う雰囲気の漂う今年の夏でしたが、
気が付けば猛暑もピークを過ぎ、秋の気配も感じられるようになりました。
個人的には、「大人の自由研究」があったら、ビール日記でもつけるところだったなぁ、
と振り返っておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
夏の終わりのメルマガ第25号をお届けいたします。
□INDEX□
1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.リレー連載:知財、メディア&アートの法務 第18回
(「1秒でも利用したら侵害? ―― 音楽のサンプリングと原盤権」 二関辰郎)
4.リレー連載:知財、メディア&アートの法務 第19回
(「著作権者等不明の場合の裁定制度
~孤児作品は侵害しながら使う? 使わない? それとも…。」 鈴木里佳)
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■ 1.講演・出演等のご案内
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(1) 2011年9月5日、福井健策が、世田谷パブリックシアター主催
『若手劇場制作者ミーティング』にて、劇場をめぐる法律について
高萩宏氏(東京芸術劇場副館長) とのトークを行います(募集終了)。
(http://setagaya-pt.jp/workshop/2011/07/post_213.html)
(2) 2011年9月15日、松島恵美が、SSK(新社会システム総合研究所)主催の
「著作権&知的財産戦略特別セミナー」にて、「ハリウッドとわたりあうオプション契約の
基礎と交渉術」と題するセミナーを行います(一般公開)。
(http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_11342.html)
(3) 2011年10月7日、福井健策が、京都・国際日本文化研究センターにおいて、
人間文化研究機構主催による作品のアーカイブ利用に関するセミナーを
行います(関係機関対象)。
(4) 2011年10月7日、福井健策が、京都ガーデンパレスにおいて、
社団法人著作権情報センター「関東地区著作権研修講座」の一環として、
「次世代コンテンツ契約をデザインする」と題するセミナーを行います
(一般公開)。
(http://www.cric.or.jp/seminar/kenshu_kansai11.pdf)
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■ 2.執筆記事・著書等のご案内
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(1) 2011年7月29日、Internet Watchに福井健策の記事
「規約間競争が始まる?FacebookやTwitterなど人気サイト利用規約を
読み比べる」が掲載されました。
(http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/20110729_463750.html?ref=rss)
(2) 2011年8月4日、「NAVERまとめ」に、福井健策の過去のコラムやインタビュー
に関する紹介が掲載されました。
(http://matome.naver.jp/odai/2131190302828529701)
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 3.リレー連載:知財、メディア&アートの法務 第18回
(「1秒でも利用したら侵害? ―― 音楽のサンプリングと原盤権」 二関辰郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
音楽におけるサンプリングとは、過去の曲や音源の一部(元ネタ)をデジタル技術を
用いて利用し、新たな曲を製作する方法をいう。ヒップホップやクラブ・ミュージックを
はじめとして、さまざまな音楽のジャンルで広く用いられている。
元ネタの音をそのまま利用してサンプリングする場合には、利用したのがたとえ
1秒間といった僅かな時間であっても、原盤権者からの許諾を得る必要があるだろうか。
有名な米国のBridgeport判決と、同判決に従わない旨明示した別の米国判決などを
紹介しつつ、この点について検討してみる。
(全文を読む:http://www.kottolaw.com/column_110830_1.html)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 4.リレー連載:知財、メディア&アートの法務 第19回
(「著作権者等不明の場合の裁定制度
~孤児作品は侵害しながら使う? 使わない? それとも…。」 鈴木里佳)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
利用を希望する作品の権利者が不明の場合、どのような方法をとればよいでしょうか。
パッと頭に浮かぶ選択肢としては、(1)利用をあきらめる、(2)許諾はないが
利用してしまう、の2つでしょうか。
(1)は、利用の実現というゴールから、一番遠い結果でしょうし、(2)は、やはり
法的リスクが残ります。
今回のコラムでは、上記の(1)又は(2)を選択する前に、一度検討する価値のある
(かもしれない)第3の選択肢として、著作権者等が不明の場合の裁定制度について、
取り上げてみたいと思います。
(全文を読む:http://www.kottolaw.com/column_110830_2.html)
(メンバーの過去のコラムを読む:http://www.kottolaw.com/column.html )
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【編集後記】
NHKの朝のドラマ「ゲゲゲの女房」でも舞台となった貸本屋ですが、東京に
住んでいるとその存在を目にすることは滅多にありません。
が、先日松江市内を車で移動していて、信号待ちの際にふと道路脇に目を
向けると、
貸本屋 さくら文庫
と書かれたお店を発見。ハンドルを握ったまま「うわぁ~,本物の貸本屋だ!」
と叫んでしまいました。
ちゃんと電気もついていて、立派に営業中の様子です。
ここでリンクでも貼れればいいのですが、ネット時代とは無縁のこの商売、
HPなどはないようです。
松江市内にはこの「さくら文庫」のすぐ近くに「かっぱ書房」なる貸本屋も
あるとの情報も入手できました。
「さくら文庫」に「かっぱ書房」。なんとも昭和の香りのする屋号では
ありませんか。
一度時間を作って潜伏取材してこようと思います。
後日取材結果をご報告しますので、お楽しみに。
(桑)
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