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    Kotto Law メールマガジン(第4号)
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    Kotto Law メールマガジン(第3号)最終テスト
  • 2009/03/23 (Mon) 17:19
    Kotto Law メールマガジン(第2号)
  • 2009/02/16 (Mon) 10:32
    Kotto Law メールマガジン(創刊号)

Kotto Law メールマガジン(第2号)

2009/03/23 (Mon) 17:19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第2号 □■ 2009.3.23 http://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※日に日に春めいてまいりましたが,いかがお過ごしでしょうか。創刊号
に対しては暖かいご声援をいただき有り難うございました。早いもので
既に創刊号から1ヶ月以上が経過してしまいましたが、第2号をお届け
いたします。
 
□INDEX□

 1.事務所スペースを拡張いたしました
 2.福井健策が日大芸術学部の客員教授に就任します
 3.講演のご案内
 4.リレー連載:ビジネス&IT Law 第1回
  (「ネット販売とクーリングオフ」二関辰郎)
 5.リレー連載:知財、メディア&アートの法務 第2回
  (「(続)全世界を巻き込むGoogleクラスアクション和解の衝撃 Q&A編」
    福井健策)


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 ■ 1.オフィスを拡張いたしました
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

3月9日より、幣事務所のオフィスを従来の下のフロア(グラウンドフロア)
まで拡張いたしました。グラウンドフロアには弁護士の執務スペースと共に
10人以上収容可能な会議室を設置しております。
さらに向上した執務環境の下、よりよいサービスを提供できるよう、事務所
一同今後も精励する所存ですので、よろしくお願いいたします。

なお、会議室の棚にはメンバーがサポートした各種の作品のほか、持ち寄っ
た写真集、パンフレット、アナログレコード等を陳列しています。
会議室にお越しの際は気軽にお手にとってご覧ください。

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 ■ 2.福井健策弁護士が日本大学芸術学部の客員教授に就任します
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

2009年4月から、福井健策が日本大学芸術学部の客員教授に就任し、
各種芸術ジャンルのビジネスと著作権に関する講義を担当します。
(学部HP:http://www.art.nihon-u.ac.jp/)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

 ■ 3.唐津真美弁護士が講演を行います
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

2009年4月10日、新社会システム総合研究所( http://www.ssk21.co.jp/ )
主催のセミナー「放送コンテンツの海外販売と契約実務」において、
唐津真美が講師を務めます(http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_09115.html) 。

※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
  http://www.kottolaw.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

 ■ 4.リレー連載:ビジネス&IT Lawの法務 第1回
  (「ネット販売とクーリングオフ」二関辰郎)
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

インターネットを通じた各種商品の販売、音楽配信、コンサートチケットの
販売などは、特定商取引法上、通信販売と位置づけられます。従来、通信販売
にはクーリングオフに関する規定はありませんでしたが、2008年6月に成立
した特定商取引法の改正法によって、クーリングオフ類似の仕組みが設け
られました。
この改正法の施行時期は現時点で未定ですが、遅くとも2010年1月までには
施行されます。

改正法によれば、通信販売の場合、広告に申込みを撤回できない旨特約を表示
していた場合を除き、商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算
して8日間、自由にキャンセル(返品)ができます。したがって、改正法の
下でも、返品不可・キャンセル不可という趣旨の表示が適切になされていれば、
“クーリングオフ”の適用は避けることができます。

現行の特定商取引法でも、キャンセル(返品)の可否については表示しなけれ
ばならないことになっており、すでにネット上で返品を受け付けない旨、
あるいは返品に関する条件を表示している場合も多いと思います。しかし、
表示の方法(場所)と記載内容には特に注意が必要になります。

(全文を読む:http://www.kottolaw.com/column_090323_1.html)

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 ■ 5.リレー連載:知財、メディア&アートの法務 第2回
  (「(続)全世界を巻き込むGoogleクラスアクション和解の衝撃 Q&A編」
    福井健策)

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前回のコラムが予想を超える反響を各方面からいただき、この間、Google和解の
問題はメディアを大きく飾った。紹介される筆者のコメントも、ある所では
Googleの説明不足を非難し、別な所では和解歓迎と、各紙の料理しだいで実に
変幻自在である。

筆者のコメントなど警鐘でも歓迎でもどちらでも良いが、Google和解を論ずる各
界の発言には時に和解内容への誤解も見られ、また、この間さまざまな方からご
質問もいただいた。そこで、特に多いご質問や重要と思われる部分について、簡
単なQ&Aを作成してみた。

Q:自分の作品がディジタル化されているかどうか、どうやって調べるのか?
Q:和解管理サイトのデータベース上の作品が、今回の和解の対象か?
Q:米国で絶版の書籍だけが、今回の和解の対象か?
Q:「収益の63%」を配分するとはどういう意味か?
Q:ベルヌ条約があることが裏目に出て、こんな和解に巻き込まれたのか?
Q:クラスアクションだから、ベルヌ条約には違反しないということか?
Q:5月5日が過ぎたら、確定的に和解内容に拘束されるのか?
Q:作品の流通が進むから、基本的にいい話なのでは?
Q:米国流のルールを世界に押し付けるのは、自分勝手ではないか?

(全文を読む:http://www.kottolaw.com/column_090323_2.html)

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【既報】

■ 『エンタテインメントと著作権』第4巻「出版・マンガビジネスの著作権」
  が社団法人著作権情報センターより刊行されました

  桑野雄一郎執筆による「出版・マンガビジネスの著作権」が、社団法人
  著作権情報センターより出版されました。
  http://www.cric.or.jp/book/library2/manga.html
  福井健策が編者をつとめる『エンタテインメントと著作権』シリーズの第4巻
  (シリーズ完結編)にあたります。
  既刊 :
  第1巻 福井健策・二関辰郎「ライブ・エンタテインメントの著作権」
    http://www.cric.or.jp/book/library2/enter.html
  第2巻 内藤篤・升本喜郎「映画・ゲームビジネスの著作権」
    http://www.cric.or.jp/book/library2/movie.html
  第3巻 前田哲男・谷口元「音楽ビジネスの著作権」
    http://www.cric.or.jp/book/library2/music.html
  
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【編集後記】

弁護士2名、事務局2名でスタートした弊事務所も、開設から5年半の歳月を経て
弁護士6名、事務局3名の体制となりました。さすがに最近の事務所内は人口密度
も高くなっていましたが、今回の拡張でゆとりのある執務環境に戻りました。
私自身の机も新しくなり、とても快適に執務をしています。

幣事務所の目の前には児童公園があるのですが、そちらもリニューアル工事が
行われ、新品の遊具が設置されました。

新しい遊具で遊ぶ子供たちの歓声を聞きながら、新しい机で執務をしている
今日この頃です。
(桑)

それでは、季節の変わり目ですのでお体にはご留意ください!

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