バックナンバー

  • 2024/11/27 (Wed) 11:30
    Kotto Law メールマガジン(第170号)
  • 2024/10/30 (Wed) 13:00
    Kotto Law メールマガジン(第169号)
  • 2024/09/25 (Wed) 15:10
    Kotto Law メールマガジン(第168号)
  • 2024/08/28 (Wed) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第167号)
  • 2024/07/31 (Wed) 12:15
    Kotto Law メールマガジン(第166号)
  • 2024/06/26 (Wed) 17:00
    Kotto Law メールマガジン(第165号)
  • 2024/05/29 (Wed) 11:30
    Kotto Law メールマガジン(第164号)
  • 2024/04/24 (Wed) 11:40
    Kotto Law メールマガジン(第163号)
  • 2024/03/27 (Wed) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第162号)
  • 2024/02/28 (Wed) 11:35
    Kotto Law メールマガジン(第161号)
  • 2024/01/23 (Tue) 11:30
    Kotto Law メールマガジン(第160号)
  • 2023/11/29 (Wed) 15:30
    Kotto Law メールマガジン(第159号)
  • 2023/10/26 (Thu) 11:00
    Kotto Law メールマガジン(第158号)
  • 2023/09/28 (Thu) 11:20
    Kotto Law メールマガジン(第157号)
  • 2023/08/30 (Wed) 12:20
    Kotto Law メールマガジン(第156号)
  • 2023/07/27 (Thu) 16:30
    Kotto Law メールマガジン(第155号)
  • 2023/06/30 (Fri) 11:00
    Kotto Law メールマガジン(第154号)
  • 2023/05/30 (Tue) 13:05
    Kotto Law メールマガジン(第153号)
  • 2023/04/27 (Thu) 17:40
    Kotto Law メールマガジン(第152号)
  • 2023/03/30 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第151号)
  • 2023/02/28 (Tue) 11:15
    Kotto Law メールマガジン(第150号)
  • 2023/01/26 (Thu) 11:00
    Kotto Law メールマガジン(第149号)
  • 2022/11/29 (Tue) 11:00
    Kotto Law メールマガジン(第148号)
  • 2022/10/27 (Thu) 12:13
    Kotto Law メールマガジン(第147号)
  • 2022/09/29 (Thu) 14:53
    Kotto Law メールマガジン(第146号)
  • 2022/08/30 (Tue) 11:32
    Kotto Law メールマガジン(第145号)
  • 2022/07/28 (Thu) 14:50
    Kotto Law メールマガジン(第144号)
  • 2022/06/29 (Wed) 11:43
    Kotto Law メールマガジン(第143号)
  • 2022/05/26 (Thu) 13:44
    Kotto Law メールマガジン(第142号)
  • 2022/04/22 (Fri) 12:07
    Kotto Law メールマガジン(第141号)
  • 2022/03/31 (Thu) 12:30
    Kotto Law メールマガジン(第140号)
  • 2022/02/28 (Mon) 13:48
    Kotto Law メールマガジン(第139号)
  • 2022/01/31 (Mon) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第138号)
  • 2021/11/30 (Tue) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第137号)
  • 2021/10/29 (Fri) 12:25
    Kotto Law メールマガジン(第136号)
  • 2021/09/30 (Thu) 11:54
    Kotto Law メールマガジン(第135号)
  • 2021/08/31 (Tue) 11:29
    Kotto Law メールマガジン(第134号)
  • 2021/07/30 (Fri) 11:28
    Kotto Law メールマガジン(第133号)
  • 2021/06/30 (Wed) 12:10
    Kotto Law メールマガジン(第132号)
  • 2021/05/28 (Fri) 11:54
    Kotto Law メールマガジン(第131号)
  • 2021/04/28 (Wed) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第130号)
  • 2021/03/31 (Wed) 14:21
    Kotto Law メールマガジン(第129号)
  • 2021/02/26 (Fri) 12:44
    Kotto Law メールマガジン(第128号)
  • 2021/01/29 (Fri) 12:21
    Kotto Law メールマガジン(第127号)
  • 2020/11/27 (Fri) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第126号)
  • 2020/10/30 (Fri) 12:42
    Kotto Law メールマガジン(第125号)
  • 2020/09/30 (Wed) 11:27
    Kotto Law メールマガジン(第124号)
  • 2020/08/28 (Fri) 11:16
    Kotto Law メールマガジン(第123号)
  • 2020/07/31 (Fri) 10:11
    Kotto Law メールマガジン(第122号)
  • 2020/06/30 (Tue) 11:00
    Kotto Law メールマガジン(第121号)
  • 2020/05/29 (Fri) 10:32
    Kotto Law メールマガジン(第120号)
  • 2020/05/12 (Tue) 12:03
    Kotto Law メールマガジン(第119号)
  • 2020/03/25 (Wed) 11:19
    Kotto Law メールマガジン(第118号)
  • 2020/02/28 (Fri) 11:45
    Kotto Law メールマガジン(第117号)
  • 2020/01/17 (Fri) 11:50
    Kotto Law メールマガジン(第116号)
  • 2019/11/27 (Wed) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第115号)
  • 2019/10/30 (Wed) 10:33
    Kotto Law メールマガジン(第114号)
  • 2019/09/27 (Fri) 10:58
    Kotto Law メールマガジン(第113号)
  • 2019/08/29 (Thu) 13:17
    Kotto Law メールマガジン(第112号)
  • 2019/07/31 (Wed) 10:08
    Kotto Law メールマガジン(第111号)
  • 2019/06/27 (Thu) 12:54
    Kotto Law メールマガジン(第110号)
  • 2019/05/31 (Fri) 11:12
    Kotto Law メールマガジン(第109号)
  • 2019/04/25 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第108号)
  • 2019/03/29 (Fri) 10:07
    Kotto Law メールマガジン(第107号)
  • 2019/02/28 (Thu) 13:20
    Kotto Law メールマガジン(第106号)
  • 2019/01/29 (Tue) 10:03
    Kotto Law メールマガジン(第105号)
  • 2018/12/07 (Fri) 10:02
    Kotto Law メールマガジン(第104号)
  • 2018/10/26 (Fri) 10:00
    Kotto Law メールマガジン(第103号)
  • 2018/09/28 (Fri) 10:00
    Kotto Law メールマガジン(第102号)
  • 2018/08/31 (Fri) 10:00
    Kotto Law メールマガジン(第101号)
  • 2018/07/27 (Fri) 10:00
    Kotto Law メールマガジン(第100号)
  • 2018/06/27 (Wed) 11:22
    Kotto Law メールマガジン(第99号)
  • 2018/05/25 (Fri) 11:00
    Kotto Law メールマガジン(第98号)
  • 2018/04/26 (Thu) 11:00
    Kotto Law メールマガジン(第97号)
  • 2018/03/23 (Fri) 10:00
    Kotto Law メールマガジン(第96号)
  • 2018/02/23 (Fri) 11:00
    Kotto Law メールマガジン(第95号)
  • 2018/01/29 (Mon) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第94号)
  • 2017/12/01 (Fri) 09:30
    Kotto Law メールマガジン(第93号)
  • 2017/10/26 (Thu) 12:30
    Kotto Law メールマガジン(第92号)
  • 2017/09/22 (Fri) 15:05
    【補足&続報】 Kotto Law メールマガジン(第91号)
  • 2017/09/21 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第91号)
  • 2017/08/29 (Tue) 12:43
    Kotto Law メールマガジン(第90号)
  • 2017/07/20 (Thu) 13:30
    Kotto Law メールマガジン(第89号)
  • 2017/06/26 (Mon) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第88号)
  • 2017/05/25 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第87号)
  • 2017/04/27 (Thu) 15:00
    Kotto Law メールマガジン(第86号)
  • 2017/03/24 (Fri) 09:00
    Kotto Law メールマガジン(第85号)
  • 2017/02/24 (Fri) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第84号)
  • 2017/01/24 (Tue) 12:30
    Kotto Law メールマガジン(第83号)
  • 2016/12/07 (Wed) 12:30
    Kotto Law メールマガジン(第82号)
  • 2016/10/27 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第81号)
  • 2016/09/27 (Tue) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第80号)
  • 2016/08/24 (Wed) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第79号)
  • 2016/07/26 (Tue) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第78号)
  • 2016/06/29 (Wed) 13:00
    Kotto Law メールマガジン(第77号)
  • 2016/05/26 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第76号)
  • 2016/04/27 (Wed) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第75号)
  • 2016/03/24 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第74号)
  • 2016/02/29 (Mon) 13:00
    Kotto Law メールマガジン(第73号)
  • 2016/01/21 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第72号)
  • 2015/12/04 (Fri) 12:30
    Kotto Law メールマガジン(第71号)
  • 2015/10/28 (Wed) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第70号)
  • 2015/09/30 (Wed) 13:00
    Kotto Law メールマガジン(第69号)
  • 2015/08/12 (Wed) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第68号)
  • 2015/07/16 (Thu) 12:01
    Kotto Law メールマガジン(第67号)
  • 2015/06/02 (Tue) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第66号)
  • 2015/04/22 (Wed) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第65号)
  • 2015/03/26 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第64号)
  • 2015/03/04 (Wed) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第63号)
  • 2015/01/29 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第62号)
  • 2014/12/03 (Wed) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第61号)
  • 2014/11/12 (Wed) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第60号)
  • 2014/10/02 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第59号)
  • 2014/09/04 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第58号)
  • 2014/07/31 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第57号)
  • 2014/06/26 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第56号)
  • 2014/05/28 (Wed) 11:26
    Kotto Law メールマガジン(第55号)
  • 2014/04/25 (Fri) 12:30
    Kotto Law メールマガジン(第54号)
  • 2014/03/26 (Wed) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第53号)
  • 2014/02/28 (Fri) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第52号)
  • 2014/01/28 (Tue) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第51号)
  • 2013/11/28 (Thu) 12:30
    Kotto Law メールマガジン(第50号)
  • 2013/10/24 (Thu) 12:30
    Kotto Law メールマガジン(第49号)
  • 2013/10/03 (Thu) 12:45
    Kotto Law メールマガジン(第48号)
  • 2013/08/27 (Tue) 15:00
    Kotto Law メールマガジン(第47号)
  • 2013/07/29 (Mon) 13:00
    Kotto Law メールマガジン(第46号)
  • 2013/06/27 (Thu) 11:30
    Kotto Law メールマガジン(第45号)
  • 2013/05/29 (Wed) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第44号)
  • 2013/04/26 (Fri) 11:30
    Kotto Law メールマガジン(第43号)
  • 2013/04/04 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第42号)
  • 2013/02/28 (Thu) 13:00
    Kotto Law メールマガジン(第41号)
  • 2013/01/30 (Wed) 15:30
    Kotto Law メールマガジン(第40号)
  • 2012/11/29 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第39号)
  • 2012/10/24 (Wed) 11:30
    Kotto Law メールマガジン(第38号)
  • 2012/09/28 (Fri) 10:30
    Kotto Law メールマガジン(第37号)
  • 2012/08/29 (Wed) 11:00
    Kotto Law メールマガジン(第36号)
  • 2012/07/31 (Tue) 10:30
    Kotto Law メールマガジン(第35号)
  • 2012/06/28 (Thu) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第34号)
  • 2012/05/31 (Thu) 11:00
    Kotto Law メールマガジン(第33号)
  • 2012/04/26 (Thu) 10:00
    Kotto Law メールマガジン(第32号)
  • 2012/03/22 (Thu) 16:30
    Kotto Law メールマガジン(第31号)
  • 2012/02/27 (Mon) 10:00
    Kotto Law メールマガジン(第30号)
  • 2012/01/26 (Thu) 12:30
    Kotto Law メールマガジン(第29号)
  • 2011/12/14 (Wed) 13:00
    Kotto Law メールマガジン(第28号)
  • 2011/11/07 (Mon) 10:00
    Kotto Law メールマガジン(第27号)
  • 2011/09/30 (Fri) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第26号)
  • 2011/08/31 (Wed) 10:30
    Kotto Law メールマガジン(第25号)
  • 2011/07/29 (Fri) 12:00
    Kotto Law メールマガジン(第24号)
  • 2011/06/30 (Thu) 10:45
    Kotto Law メールマガジン(第23号)
  • 2011/05/30 (Mon) 17:00
    Kotto Law メールマガジン(第22号)
  • 2011/04/14 (Thu) 11:30
    Kotto Law メールマガジン(第21号)
  • 2011/03/03 (Thu) 13:00
    Kotto Law メールマガジン(第20号)
  • 2011/01/14 (Fri) 13:00
    Kotto Law メールマガジン(第19号)
  • 2010/11/30 (Tue) 16:39
    Kotto Law メールマガジン(第18号)
  • 2010/10/27 (Wed) 15:48
    Kotto Law メールマガジン(第17号)
  • 2010/09/29 (Wed) 14:38
    Kotto Law メールマガジン(第16号)
  • 2010/08/24 (Tue) 16:07
    Kotto Law メールマガジン(第15号)
  • 2010/07/14 (Wed) 13:29
    Kotto Law メールマガジン(第14号)
  • 2010/06/16 (Wed) 17:30
    Kotto Law メールマガジン(第13号)
  • 2010/05/21 (Fri) 16:33
    Kotto Law メールマガジン(第12号)
  • 2010/04/07 (Wed) 17:21
    Kotto Law メールマガジン(第11号)
  • 2010/03/19 (Fri) 11:38
    Kotto Law メールマガジン(第10号)
  • 2010/02/05 (Fri) 10:45
    Kotto Law メールマガジン(第9号)
  • 2010/01/15 (Fri) 13:25
    Kotto Law メールマガジン(第8号)
  • 2009/12/18 (Fri) 11:48
    Kotto Law メールマガジン(第7号)
  • 2009/11/06 (Fri) 16:50
    Kotto Law メールマガジン(第6号)
  • 2009/09/10 (Thu) 14:16
    Kotto Law メールマガジン(第5号)
  • 2009/07/31 (Fri) 08:50
    Kotto Law メールマガジン(第4号)
  • 2009/05/29 (Fri) 17:24
    Kotto Law メールマガジン(第3号)最終テスト
  • 2009/03/23 (Mon) 17:19
    Kotto Law メールマガジン(第2号)
  • 2009/02/16 (Mon) 10:32
    Kotto Law メールマガジン(創刊号)

Kotto Law メールマガジン(第45号)

2013/06/27 (Thu) 11:30

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第45号 □■ 2013.6.27 http://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

梅雨が始まったのやら終わったのやら全く分からず、ひたすら蒸し暑い毎日が
続いております。
一の丑までまだ約1か月もあるというのに、既にウナギでエネルギー補充を
したくなる今日この頃ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
メルマガ第45号をお届けします。

□INDEX□

 1.講演・出演等のご案内
 2.執筆記事・著書等のご案内
 3.リレー連載: 第24回【番外出張編】
  (INTERNET Watch 「著作権『死後50年』は短すぎるか? 
            10分でわかる正念場の保護期間問題」 福井健策)
 4.リレー連載: 第25回
  (「『開かれた著作物』と実演家」  桑野雄一郎)
 5.リレー連載: 第26回
  (「自己増殖する植物と特許権の消尽
     ~全米を揺るがした『モンサント』連邦最高裁判決」 諏訪公一)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

 ■ 1.講演・出演等のご案内

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

(1) 2013年6月3日 TBS「Nスタ」において、福井健策が
電子書籍への不正アクセス摘発についてコメントいたしました。

(2) 2013年6月6日 TV東京「ワールドビジネスサテライト」及び
6月18日、同「モーニングサテライト」において、
福井健策が、TPP知財条項のインパクトについてコメントしました。
( http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/wbs/feature/post_42797 )

(3) 2013年6月18日 日本新聞協会著作権小委員会にて、福井健策が
出版権法改正のゆくえに関する講演を行いました。

(4) 2013年6月19日 同志社大学における連続講義の一環として、福井健策が
「著作権をどう変えていくか -孤児作品、パブリックライセンス、権利データベース」
と題するゲスト講義を行いました。

(5) 2013年6月28日 第9回学術情報ソリューションセミナー in 東京にて、福井健策が
「パロディ・二次創作・オープンコンテンツと、デジタル時代の著作権」
と題する講演を行います(一般公開)。
( http://www.sunmedia.co.jp/information/2013solution_tokyo.pdf )[PDF:1.37MB]

(6) 2013年6月29日 福井健策が、『日本はTPPをどう交渉すべきか ?
「死後70年」「非親告罪化」は文化を豊かに、経済を強靭にするのか?』
と題するシンポジウムに登壇します。
シンポの模様はニコニコ動画公式番組「ネットの羅針盤」として
中継されます。
( http://thinktppip.jp/ )

(7) 2013年7月3日 第20回東京国際ブックフェアにて、福井健策が
「電子出版の著作権と契約2013
~日本の選択:出版社のライツ問題とデジタルアーカイブ戦略」
と題する講演を行います。
( http://www.bookfair.jp/Conference/seminar-event02/EB/#EB-1 )

(8) 2013年7月12日、福井健策が、日本弁理士会研修所において、
「著作権の今を俯瞰する ~最近の改正、出版権拡張、TPPの影響」
と題する講義を行います(東京。大阪・名古屋は中継)。

(9) 2013年7月19日 福井健策が、日本楽譜出版協会において、
『デジタル時代の出版社の権利?「出版権の拡大」をめぐって?』
と題する講演を行います(会員対象)。

(10) 2013年7月23日 SOFTIC主催「出版者の権利のあり方を考える
-電子出版権等-」と題するシンポジウムにて、福井健策が、
基調講演及びパネル登壇いたします。
( http://www.softic.or.jp/seminar/130723/index.htm )


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

 ■ 2.執筆記事・著書等のご案内

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

(1) 2013年5月30日 桑野雄一郎と松島恵美が執筆に参加した
『著作権法コンメンタール』がレクシスネクシス・ジャパンから
出版されました。
( http://www.amazon.co.jp/dp/4902625695/ )

(2) 2013年6月6日 「新文化」1面に、現行出版権拡張提言に関する
福井健策の論考が掲載されました。

(3) 2013年6月21日 福井健策が選考に加わった、
総務省「コンテンツ海外展開のための国際共同製作に係る事業企画の選定」
の採択結果(支援対象作55件)が発表されました。
( http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu04_02000030.html )

(4) 2013年6月23日 東京新聞「こちら特報部」に、非破壊型スキャナーと
電子書籍の自炊に関する福井健策のコメントが掲載されました。

(5) 「月刊MdN」で、弊所の連載「デザイナーのための著作権と法律講座」が
スタートします(書籍版・電子版で発売)。2013年8月号(7月6日発売)には、
諏訪公一執筆の「第1講 守られる情報とフリーな情報の境界線」が掲載されます。

※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

 ■ 3.リレー連載: 第24回 【番外出張編】
(INTERNET Watch 「著作権『死後50年』は短すぎるか? 
           10分でわかる正念場の保護期間問題」 福井健策)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

先日あるシンポジウムで、司会の方から「盛り上がって来ましたし福井先生、
ここで保護期間延長の問題点を3分でまとめていただけますか」とふられ、
400名の会場が軽く凍りつく事件があった。なぜか? 
権利者団体主催のシンポジウムだったのだ(笑)。豪気な司会である。
まあ、気にするような度量の小さい主催者ではないし答えたが、思えば、
2006年以来の保護期間論争、総括のまとめはネット上に少ない。というわけで、
今回はいよいよ正念場の「著作権保護期間の延長問題」をまとめてみよう。
ただ3分はさすがに無理なので、10分ください。

(全文を読む: http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/20130618_603718.html )
(メンバーの過去のコラムを読む:http://www.kottolaw.com/column/index.html )


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

 ■ 4.リレー連載: 第25回
(「『開かれた著作物』と実演家」  桑野雄一郎)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

著作隣接権という権利については、「著作物の創作者ではないが、
著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、
放送事業者、有線放送事業者に認められた権利」という説明が一般的です。
著作隣接権者の1人である実演家についても、著作物の伝達者として
位置付けられています。
楽譜に忠実に演奏をするクラシック音楽の演奏家、脚本に書かれたセリフを語る
役者などについては、「伝達者」という説明はわかりやすいかもしれません。
しかし、著作物によっては単なる「伝達者」と位置づけられない場合もあります。
今回は音楽におけるそんな場合について考えてみたいと思います。

(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/000577.html )
(メンバーの過去のコラムを読む:http://www.kottolaw.com/column/index.html )


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

 ■ 5.リレー連載: 第26回
(「自己増殖する植物と特許権の消尽
    ~全米を揺るがした『モンサント』連邦最高裁判決」 諏訪公一)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

2013年5月13日、アメリカ連邦最高裁判所にて、遺伝子組み換え作物の巨人:
モンサント社が、インディアナ州で農業を営むバウマン氏に対して、
食用の大豆を購入し、それを種子にして栽培することが自社の特許を侵害する
として訴訟を提起しました。今回の判決は、遺伝子組み換え作物の栽培と
「特許権の消尽」について判断をした判決として注目されています。
このコラムでは、今回のアメリカ連邦最高裁の判決の概要のご紹介を中心に、
日本の法律についても簡単にご説明したいと思います。

(全文を読む:http://www.kottolaw.com/column/000576.html )
(メンバーの過去のコラムを読む:http://www.kottolaw.com/column/index.html )


―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【編集後記】

桑野と福井の司法研修所時代の恩師である宮川光治元最高裁判事が、
雑誌「法曹」に、我々が研修所の寮祭で上演し、「12人の怒れる男」の思い出を
寄稿されています。改めて先生の映画での博識ぶりに驚くと共に、
胸のじーんとするような素敵な文章でした。ご興味のある方は、是非ご覧ください。
(福)


テニスの錦織圭選手の世界ランキングが11位となりました。
まだ賞金額もポイントも10位とは開きがありますが、すごいことです。

ということで、ユニクロのウェアを着てちょっとテンションが上がったおじさんは、
テニススクールで試合が始まると

 バックに来たボールを回り込んで逆クロスのトップスピン
 → 返ってきた短いボールをスライスのアプローチ
 → 相手がロブに逃げてきたのをすかさずジャンピングスマッシュ!
 → 心の中で「カモーン!」と叫びつつ着地

・・・その瞬間、左足のふくらはぎがつりそうになりました。背中を流れるイヤな汗。

年甲斐もなく無理するもんじゃありません。
ということで、その後は普段の老獪なテニスに戻りました。

真似するなら現役選手じゃなくてマスターズの選手の方がよさそうです。
(桑)


■ 本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。

■ 本メールマガジンのバックナンバーは
https://s.blayn.jp/bm/p/bn/list.php?i=kottolaw&no=allをご覧下さい。

■ 本メールマガジンの配信申込・登録事項の変更は
https://s.blayn.jp/bm/p/f/tf.php?id=kottolawより。

■ 本メールマガジンは、配信申込をされた方、当事務所のメンバーと
お付き合いのある方等に近況報告や情報提供のためにお送りしております。
ご不要の方は、大変お手数ですが空メールをご返信ください。
(上記配信申込サイトからも配信解除をすることができます。)

■ 上記以外の、法律相談などを上記アドレスにご返信いただいても、一切
対応できません。

-------------------------------------------------------------------
骨董通り法律事務所
〒107-0062 東京都港区南青山5-18-5 南青山ポイント1F
電話. 03-5766-8980(代表) FAX. 03-5466-1107
-------------------------------------------------------------------