Kotto Law メールマガジン(第48号)
2013/10/03 (Thu) 12:45
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第48号 □■ 2013.10.3 http://www.kottolaw.com
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今年も最終四半期に突入いたしました。来年の手帳やカレンダーも販売が開始
されるなど、年の瀬が見えてきました。私も手帳に忘年会第1号の予定を
書き込んだばかりですが、皆さまはいかがお過ごしでしょう。
メルマガ第48号をお届けします。
□INDEX□
1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.リレー連載: 第29回
(「ピンク・レディー事件最高裁判決から1年半。~著名人の『イメージ』は
果たしてパブリシティ権で守られるのか?」 鈴木里佳)
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■ 1.講演・出演等のご案内
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(1) 2013年9月2日 J-WAVE「TOKYO MORINIG RADIO」にて、福井健策が
同人マーク・TPP知財について解説を行いました。
(2) 2013年9月5日 NHKニュースにて、福井健策が、電子出版への出版権付与
についてコメントしました。
(3) 2013年9月6日 福井健策が、大宮ソニックシティにて、
「市民のための著作権講座」と題する講演を行いました。
( http://www.cric.or.jp/seminar/doc/h25shimin-saitama.pdf )[PDF/1.23MB]
(4) 2013年9月12日 福井健策がJ-WAVE「Jam the World」に出演し、
「同人マーク」と日本の二次創作文化などについて解説しました。
(5) 2013年9月17日及び18日 東北大学における全学講座「現代社会と著作権」に
福井健策と北澤尚登が登壇いたしました。
( http://www.tohoku.ac.jp/japanese/2013/06/event20130621-02.html )
(6) 2013年9月25日 青空文庫・富田倫生さんの追悼イベントにおける、
記念シンポジウム「青空文庫の夢:著作権と文化の未来」にて、
福井健策が基調スピーチ及びパネルに登壇しました(一般公開)。
(ニコニコ動画にて中継: http://live.nicovideo.jp/watch/lv152947501 )
本イベントの模様は、NHKニュースをはじめ多数のメディアで紹介されました。
( INTERNET Watch:
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/event/20130926_616972.html
ダ・ヴィンチ電子ナビ記事:
http://ddnavi.com/news/164222/ ほか )
(7) 2013年10月3日 福井健策が、NHK視点・論点に、『ご存じですか 青空文庫』
とのテーマで出演します(総合4:20~、ETV:13:50~)。
(8) 2013年10月3日 桑野雄一郎が、京都ガーデンパレスで開催される
公益社団法人著作権情報センター主催のセミナー「CRIC著作権ビジネス講座
拡大するネット上の動画利用とコンテンツビジネス」において、
「実務に役立つ著作権法の基礎知識~ネット上の動画利用を中心に~」
と題する講演を行います。
( http://www.cric.or.jp/seminar/index.html#business )
(9) 2013年10月24日 福井健策が、ゲンロンカフェにて
「TPP/著作権/情報のルールメイクの未来」と題するトークを行います。
( http://peatix.com/event/20424 )
(10) 2013年10月31日 図書館総合展フォーラム(パシフィコ横浜)にて、
福井健策が「著作権の最新動向と図書館への影響」と題する講演を行います。
( http://2013.libraryfair.jp/node/1662 )
(11) 2013年10月31日 平成25年度 文化庁「大学を活用した文化芸術推進事業」
‐東京藝術大学2013年度オペラ公演《秘密の結婚》制作参加を通じた
オペラ制作マネージメント人材育成研修プログラム―において、
桑野雄一郎が「音楽と著作権」と題するレクチャーを行います。
( http://www.geidai.ac.jp/info/20130805_01.html )
(12) 2013年11月14日 福井健策が、早稲田大学全学講義「プロデューサー特講」に
登壇します(学生対象)。
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■ 2.執筆記事・著書等のご案内
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(1) 2013年8月 第一法規株式会社発行の「著作権関係法令実務提要」
(著作権法令研究会編集)に、桑野雄一郎が翻訳したロシア著作権法
(1994年11月30日付ロシア連邦法No.51-FZロシア連邦民法典第4部。
公益社団法人著作権情報センター刊行)が転載されました。
(http://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/100236.html)
(2) 2013年9月1日発行の「Lawyer's Magazine」に、福井健策の
巻頭インタビューが掲載されました。
( http://www.legal-agent.jp/lawyersmagazin/ )
(3) 2013年9月14日、福井健策が、東京新聞朝刊にて、「本の未来基金」創設について
コメントしました。
(4) 2013年9月6日 『月刊MdN』10月号の弊所連載「デザイナーのための
著作権と法律講座」に、松島恵美執筆の「その作品は誰のもの?」が
掲載されました。
( http://www.mdn.co.jp/di/MdN/ )
(5) 2013年9月28日 二関辰郎が執筆に参加した『新基本法コンメンタール
情報公開法・個人情報保護法・公文書管理法―情報関連7法』が
日本評論社から出版されました。
( http://www.nippyo.co.jp/book/6295.html )
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
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■ 3.リレー連載: 第29回
(「ピンク・レディー事件最高裁判決から1年半。~著名人の『イメージ』は
果たしてパブリシティ権で守られるのか?」 鈴木里佳)
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個人のブログやSNSなどで日々飛び交う情報の中には、隠し撮りした芸能人の
プライベート写真など、法的にグレーな雰囲気の漂う著名人の写真利用も
多く見られます。
真正面から許容されてはいないにもかかわらず繰り返し行われている、これらの
著名人の写真の無断利用は、マナー違反というだけでなく、パブリシティ権や
プライバシーの侵害といった法的問題とも隣りあわせといえます。
著名人の肖像利用に関する近年のトピックといえば、最高裁で初めて
パブリシティ権の意義および侵害の基準を判断した、ピンク・レディー事件が
思い浮かびます。
もっとも、最高裁判決の示した侵害3類型に該当するのは具体的にどのような
ケースなのかという点など、残された問題も多く、その後の事例判断に関心が
寄せられていました。
今回のコラムでは、ピンク・レディー事件最高裁判決後おそらく初めて、
いわゆるグラビア写真の無断掲載によるパブリシティ権侵害の成否が判断され、
かつ、「パブリシティ価値の毀損」という損害が認定された裁判例を
取り上げてみたいと思います。
(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/000623.html )
(メンバーの過去のコラムを読む: http://www.kottolaw.com/column/index.html )
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【編集後記】
最近はノンアルコールビールも進化を遂げ、なかなか美味なものも出回って
おります。ノンアルコールでこんなに美味いものが作れる日本の技術をもって
すれば、ノンアルコール日本酒、ノンアルコール焼酎も可能ではないか、
などと酔余の冗談のつもりで話していたら、なんと、実在するようです。
ノンアルコール日本酒「零の雫」
http://www.fukumitsuya.co.jp/foods/zeronoshizuku
ノンアルコール焼酎「小鶴ZERO」
http://www.komasa.co.jp/goods/detail/zero
それじゃあ、他にも、と思ったら、あるわあるわ。
ノンアルコールワイン、ノンアルコールシャンパン、ノンアルコールカクテル、
ノンアルコールマッコリ、ノンアルコールどぶろく。。。
といったキーワードで皆さんもネットで検索してみてください。
とはいえ、さすがに蒸留酒のノンアルコールは存在しないだろう、そもそも
意味が分からない、と思ったら、なんとありました。
ノンアルコールウイスキー
http://www.geekosystem.com/alcohol-free-whiskey
「あまちゃん」で大吉さんがオーダーする「ウーロン茶のロック」と見分けが
つかない気がします。
ノンアルコールウォッカ
http://roshianow.jp/articles/2012/08/22/38605.html
ここでも書かれていますが、ウオッカからアルコールを抜いたらただの水で
はないかという気もします。
ノンアルコールの不可思議な世界、まだまだ広がりを見せるかも知れません。
なお、私のウォッカ初体験はイルクーツクで、バイカル湖の水で作った地元
のものでした。ノンアルコールウオッカが単なる水でも、世界一透明度の
高い湖の名水となれば十分酔えるかもしれません。
(桑)
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