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    Kotto Law メールマガジン(第4号)
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    Kotto Law メールマガジン(第3号)最終テスト
  • 2009/03/23 (Mon) 17:19
    Kotto Law メールマガジン(第2号)
  • 2009/02/16 (Mon) 10:32
    Kotto Law メールマガジン(創刊号)

Kotto Law メールマガジン(第51号)

2014/01/28 (Tue) 12:00

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第51号 □■ 2014.1.28 http://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

寒中お見舞い申し上げます。
年が明けたと思ったらもう1月も残すところあと数日となってしまいました。
大寒も過ぎ、受験生にとっては、そして受験生を抱えた親にとっても追い込み
の時期かと思います。皆さん体調には気を付けて、桜咲く春に向かって
頑張ってください。
新年初のメルマガ第51号をお届けします。

□INDEX□

1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.リレー連載: 第34回
(「特定秘密保護法の刑事手続
    ― 「秘密」は秘密のまま人は裁かれる?」    二関辰郎)
4.リレー連載: 第35回
(「舞台出演の『降板』とは?~契約からみた法的分析~」 北澤尚登)
5.リレー連載: 第36回【出張編】
(月刊MdN『デザイナーのための著作権と法律講座』
   「第2講 イラスト利用の作法:初級編―盗作しないために」中川隆太郎)

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■ 1.講演・出演等のご案内

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

(1) 2013年12月1日 福井健策が、芸術表現学会総会において、
「芸術表現と著作権」というタイトルで講演を行いました。

(2) 2013年12月7日 福井健策が、videonews.comにおいて、神保哲夫氏・
宮台真司氏とTPP知財問題について鼎談しました。
( http://www.videonews.com/on-demand/651660/003068.php )

(3) 2013年12月12日 福井健策が、フジテレビ「ノンストップ!」に出演し、
土屋アンナさん裁判の争点を解説しました。

(4) 2013年12月16日 福井健策が、フジテレビ「ノンストップ!」に出演し、
美川憲一さん裁判について解説しました。

(5) 2013年12月25日 TBS「朝ズバッ!」において、中国での
「そっくり建造物」問題について、福井健策がコメントいたしました。

(6) 2014年1月10日 福井健策が立命館大学において、
「デジタル/コンテンツ文化・産業論」と題する特別講義を行いました。

(7) 2014年1月21日 福井健策が、NHK「NEWS WEB」に出演し、
国会図書館の絶版本・雑誌などの全国図書館への配信プロジェクトと、
世界的な電子図書館の動向について解説しました。

(8) 2014年2月11日 東京大学福武ホールにおける、日本脚本アーカイブズ
公開記念シンポジウムに、福井健策が基調講演 及び パネリストとして
登壇します(一般公開)。
( http://bit.ly/1lijtZM )

(9) 2014年2月22日 東京都写真美術館「恵比寿映像祭」において、
福井健策が同美術館と在日フランス大使館との共催によるシンポジウム
「電子書籍化の波紋 -デジタルコンテンツとしての書籍」に、
パネリストとして出演します(一般公開。詳細続報)。

(10) 2014年2月24日 唐津真美が、アルカディア市ヶ谷において、
著作権情報センター(CRIC)主催 著作権研究会にて「視聴覚的実演をめぐる
著作権法の現在地点 ~北京条約を読み解きながら今後の課題を検討する~」
と題する講演を行います(一般公開)。
( http://www.cric.or.jp/seminar/index.html#sem201402 )

(11) 2014年3月4日 松島恵美が、SSK(新社会システム総合研究所)主催の
「著作権&知的財産戦略特別セミナー」にて、「放送コンテンツ
海外展開における法的留意点 2014 ~契約実務の最新動向、権利処理の
現状と課題を徹底解説~」と題するセミナーを行います(一般公開)。
( http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_14057.html )


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■ 2.執筆記事・著書等のご案内

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(1) 2013年12月10日 「エコノミスト」誌の特集「著作権延長が日本の衰退招く」
において、福井健策がコメントいたしました。

(2) 2013年12月18日 月刊MdNの当事務所連載「デザイナーのための著作権と
法律講座」のバックナンバーが、MdNのホームページでもご覧いただける
ようになりました(順次公開)。
( http://www.mdn.co.jp/di/articles/3150/ )

(3) 2013年12月28日 弁護士ドットコムに、『著作権侵害の「非親告罪化」に
TPP参加国の大半が賛成!? コミケに迫る危機とは? 』と題する
福井健策へのインタビュー記事が掲載されました。
( http://www.bengo4.com/topics/1070/ )

(4) 2014年1月1日 月刊誌「情報管理」1月号及び同HP上に、福井健策の「知の
インフラ整備とデジタル著作権の挑戦」と題する論考が掲載されました。
( http://bit.ly/1a9w0bh )

(5) 2014年1月6日 『月刊MdN』2月号の弊所連載
『デザイナーのための著作権と法律講座』に、永井幸輔執筆の
「肖像権侵害を防ぐために」が掲載されました。

(6) 2014年1月10日発売の「日経ビジネスアソシエ」において、TPP知財問題に
関する福井健策のインタビュー記事が掲載されました。

(7) 2014年1月10日 東京大学「見聞伝」ウェブサイトに、福井健策への
インタビュー記事「KENBUNDEN - 見たい、聞きたい、伝えたい」が
掲載されました。
( http://kenbunden.net/general/archives/4460 )

(8) 2014年1月10日 読売新聞朝刊に、TPPと知的財産権についての福井健策の
コメントが掲載されました。

(9) 2014年1月25日 WEB COMIC Beat'sに、永井幸輔が監修する連載漫画
『ひまわりと天秤』第6話が掲載されました。
( http://comic.mag-garden.co.jp/beats/3342.html )

(10) 2014年2月1日 雑誌「ジュリスト」2月号巻頭に、中山信弘東大名誉教授と
福井健策の対談「デジタル時代と変わりゆく著作権」が、掲載されます。
( http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/019013 )

※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com


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■3.リレー連載: 第34回
(「特定秘密保護法の刑事手続
    ― 「秘密」は秘密のまま人は裁かれる?」  二関辰郎)

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「教官の抗弁」を使ってコラム担当をしばらく免れていたが、そろそろ
年貢の納めどきが来た。
これまでの当事務所のコラムのテーマとは少々趣が異なるかもしれないが、
今回は、特定秘密保護法を刑事手続に関連してとりあげてみた。

特定秘密保護法は、特定秘密の漏えいや、一定の不正な手段を用いた取得、
それらの共謀、教唆、扇動に対する罰則を定めている。では、これらの行為を
対象とする刑事裁判では、漏えいなどの対象となった秘密の内容そのものは
明らかにされないまま手続が進行するのであろうか。

(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/000685.html )
(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )


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■4.リレー連載: 第35回
(「舞台出演の『降板』とは?~契約からみた法的分析~」 北澤尚登)

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2013年、マスメディアをにぎわせた芸能関連のニュースの一つに、
「舞台降板騒動」があります。
「降板」とは、どのようなケースをいうのか。キャストには、主催者側には、
どのような責任が生じるのか。
「契約の成立→ 履行」という切り口で、”入門編”としての法的分析を試みます。

(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/000688.html )
(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )


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■5.リレー連載: 第36回【出張編】
(月刊MdN『デザイナーのための著作権と法律講座』
  「第2講 イラスト利用の作法:初級編―盗作しないために」 中川隆太郎)

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昨年5月、マリメッコのデザイナー、クリスティーナ・イソラによる盗作が
発覚し、世界中に衝撃を与えました。彼女のデザインした「メトサンヴァキ」
は、マリア・プリマチェンコの「旅中のロッタ」を下絵にトレースして
作られたことが一目瞭然に思えます。そのため、残念ながらマリメッコの歴史に
汚点を残す事件として批判を浴びています。

では、法的に許される「利用」と許されない「盗作」とのボーダーはどの辺りに
あるのでしょうか。今回は、デザイナーがイラストを素材として別のイラストを
制作する際に気をつけるべき「イラスト利用の作法」の初級編を、皆さんに
伝授したいと思います。

※本コラムは、弊所の連載「デザイナーのための著作権と法律講座」
(月刊MdN 2013年9月号)の記事に、一部加筆修正したものです。

(全文を読む: http://www.mdn.co.jp/di/articles/3150/?page=4 )
(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )


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【編集後記】

小4の息子が夢中になっているのが今人舎の「ドラゴン学」という本。
http://dragon.imajinsha.co.jp/book/doragon_gaku.html

またそんな本を。。。と思って手に取ると、ドラゴンが実在するという前提で
いろいろと薀蓄が書いてあり、これが侮れない面白さです。
この出版社は同じような企画で「奇術学」や「エジプト学」などの本も出して
おり、なかなかユニークです。

ドラゴンに惹かれるのは外国の子供も同様のようで、最近オーストラリアの
ドラゴンが大好きな7歳の女の子が、国家最大の研究機関に、
「ドラゴンを作って」という手紙を書いて送ったというニュースを読みました。
送った結果どうなったかはこちら。
http://news.nicovideo.jp/watch/nw909289

なんてステキな科学者たち、そしてなんてステキなご両親でしょう。
「またそんな本を」と思った自分を反省いたしました。

なお、全国を飛び回るおっさんとしても、どこかの研究機関に
「どこでもドアを作って」と手紙を書きたいものですが、どうせ相手にして
もらえるわけがありません。
(桑)

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