Kotto Law メールマガジン(第53号)
2014/03/26 (Wed) 12:00
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第53号 □■ 2014.3.26 http://www.kottolaw.com
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3.11から3年目の春がやってきました。昼の穏やかな陽気と、まだ肌寒さを
感じる夜というこの微妙な季節がくると、開花予報を気にしながら花見の予定を
考えつつも、やはりあの日のことを思い出し、厳粛な気持ちになります。
亡くなられた方への追悼の思い、被災者の皆さんへのお見舞い、そして
最近何かとリーダーシップを発揮したがる今の総理大臣に対し、何を措いても
まずは遅々として進まない被災地の復興のためにこそそれを発揮していだきたい
との願いをこめて、メルマガ第53号をお届けします。
□INDEX□
1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.リレー連載: 第39回
(「児童演劇とJASRAC」 桑野雄一郎)
4.リレー連載: 第40回【出張編】
(月刊MdN『デザイナーのための著作権と法律講座』
「第4講 他人の著作物を安全に利用するために」 永井幸輔)
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■ 1.講演・出演等のご案内
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(1) 2014年3月3日・4日 福井健策が、フジテレビ「ノンストップ!」に出演し、
土屋アンナ氏の舞台降板をめぐる裁判について解説しました。
(2) 2014年3月4日 松島恵美が、SSK(新社会システム総合研究所)主催の
「著作権&知的財産戦略特別セミナー」にて、「放送コンテンツ
海外展開における法的留意点 2014 ~契約実務の最新動向、権利処理の
現状と課題を徹底解説~」と題するセミナーを行いました(一般公開)。
(3) 2014年3月15日 福井健策が、MIAU(インターネットユーザー協会)6周年
記念イベント「MIAU祭2014」において、オープンデータ政策に関するパネルに
登壇しました(ネット中継あり)。
( http://nico.ms/lv172339702 )
(4) 2014年3月18日 福井健策が、関西テレビ「スーパーニュース アンカー」
において、商標などTPPの知的財産権問題についてコメントしました。
(5) 2014年3月18日 福井健策が、長野県伊那文化会館において、
アートマネジメントと著作権に関する講演を行いました。
( http://goo.gl/t979lA )
(6) 2014年3月19日 福井健策が、フジテレビ「ノンストップ!」において、
ゴーストライターとJASRAC使用料の問題について解説しました。
(7) 2014年3月24日 福井健策が、「著作権集中管理団体に求められる役割とは」
と題するJASRAC記念シンポジウムに登壇しました。
( http://www.jasrac.or.jp/culture/2014/03/24.html )
( ニコニコ動画にて中継: http://live.nicovideo.jp/watch/lv171357096 )
(8) 2014年3月28日 唐津真美が委員長を務める第一東京弁護士会法教育委員会が、
(中学1~3年生対象)春やすみジュニアロースクールを開催します
(一般公開)。
( http://www.ichiben.or.jp/news/oshirase2013/event2013/328.html )
(9) 2014年4月 桑野雄一郎が、山梨学院大学法科大学院非常勤講師に就任します。
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■ 2.執筆記事・著書等のご案内
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(1) 2014年3月4日 産経新聞ほか各紙に、国会図書館での過去の放送台本の
公開開始に関する福井健策のコメントが掲載されました。
(2) 2014年3月8日 Yahoo!ニュース記事『「料理の写真を勝手に撮るな!」
レストランに撮影を禁止する権利はあるか?』に、桑野雄一郎の解説が
掲載されました。
( http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140308-00001272-bengocom-soci )
(3) 2014年3月19日 ダ・ヴィンチニュースに、「相次ぐ電子書店の閉店
―専門家はこう見る」と題する福井健策へのインタビュー記事が
掲載されました。
( http://ddnavi.com/news/187665/ )
(4) 2014年3月19日 桑野雄一郎の論説「逮捕・勾留の効力の及ぶ範囲」が
島根大学法文学部紀要「島大法学」第57巻 第2号に掲載されました。
(5) 2014年3月21日 京都新聞ほか全国各紙に、電子書店閉店に関する
福井健策のコメントが掲載されました。
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
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■3.リレー連載: 第39回
(「児童演劇とJASRAC」 桑野雄一郎)
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JASRACの使用料規定については、昨年1月に当事務所の唐津真美弁護士の
コラム「JASRAC使用料規程の基礎知識 - 最近の動向もご一緒に」で
ご紹介をいたしました。
http://www.kottolaw.com/column/000496.html
今回は、それも踏まえて、児童演劇の世界にスポットを当てて、
JASRACの使用料規定について考えてみたいと思います。
(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/000723.html )
(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )
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■4.リレー連載: 第40回【出張編】
(月刊MdN『デザイナーのための著作権と法律講座』
「第4講 他人の著作物を安全に利用するために」 永井幸輔)
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他人の著作物の利用には、制作コストを抑えられたり、過去の優れた創造性を
サンプリング/リミックスしたりできるなどのメリットがある反面、
原則として著作権者から利用許諾(ライセンス)を受ける必要があり、
これを怠ると著作権侵害となる場合があります。
著作権とは、「人に侵害されないようにするもの」というだけでなく、
「自ら侵害しないようにするもの」でもあります。今回は、他人の著作物を
安全に利用する方法について、ご紹介したいと思います。
(全文を読む:【前編】 http://www.mdn.co.jp/di/articles/3150/?page=8
【後編】 http://www.mdn.co.jp/di/articles/3150/?page=9 )
(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )
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【編集後記】
諸般の事情でテニススクールに通える日が限られてきてしまった結果、最近は
レギュラーは金曜日の夜、そして振替は土曜日の早朝が基本になっています。
想像してみてください。少し前まで金曜日の夜といえば赤提灯を徘徊し、
そして土曜日の朝は二日酔いにもだえ苦しんでいた男が、
金曜日の夜に酒も飲まずにテニスに没頭する、
二日酔いにもならず土曜日の早朝からテニスに没頭する、
そんな爽やかで健康的な人々と共に「ナイッショ(ナイスショット)で~す!」
などと声を出してプレーをしている姿を。。。
どちらのクラスに行っても襲ってくるのは
テニスウェアを着た吉田類のような激しいアウェー感
普段の自堕落な生活に対する自己嫌悪
俺はこんな時間にこんなところにいる人間じゃないという心の叫び
が絡み合った複雑な気持ちでした。
ところが最近、どうも調子がいいです。そして、金曜日の夜に汗を流すのが
快感になりつつあります。
なぜなら、
金曜日の夜は汗をかいてから飲む方がビールが格段にうまい
と悟ったからでした。
お花見のシーズン到来ですね。痛風にならないよう気を付けて過ごしましょう。
(桑)
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法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
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