Kotto Law メールマガジン(第55号)
2014/05/28 (Wed) 11:26
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第55号 □■ 2014.5.28 http://www.kottolaw.com
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GWも過ぎた頃から朝晩の肌寒さも和らぎ、梅雨入りまでの間の
とても気持ちのいい季節が到来しました。一方で関東地方は地震が続くなど、
ちょっと嫌な気配も感じられる今日この頃ですが、皆さんはいかが
お過ごしでしょうか。
メルマガ第55号をお届けします。
なお、今回はコラムが多いこともありちょっと長めとなっております。
ご容赦ください。
□INDEX□
1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.当事務所のサポート作品のご紹介
4.2014夏のインターン(ロースクール在学生・本年3月卒業生)
を募集します
5.リレー連載: 第46回
(「あんな音、こんな色が登録商標に!?
~新しいタイプの商標の保護に関する改正法のご紹介」 鈴木里佳)
6.リレー連載: 第47回
(「EU司法裁が『忘れられる権利』を承認?」 二関辰郎)
7.リレー連載: 第48~50回 【出張編】 福井健策
(CNET Japan 連載 『18歳からの著作権入門』(1)~(3))
8.リレー連載: 第51・52回 【出張編】
(月刊MdN『デザイナーのための著作権と法律講座』
「第6講 パブリシティ権との付き合い方」中川隆太郎)
「第7講 肖像権侵害を防ぐために」 永井幸輔)
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■ 1.講演・出演等のご案内
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(1) 2014年4月27日 福井健策が、ニコニコ超会議(幕張メッセ)において
「言論コロシアム:ネ申プレゼン」と題するイベントに出演しました(公式中継あり)。
( http://www.chokaigi.jp/2014/booth/genron.html )
(2) 2014年5月7日 TBSテレビ「あさチャン!」において、著作権の放棄に関する
福井健策のコメントが、またフジテレビ「ノンストップ!」において、
ゴーストライター問題に関する福井健策のコメントが、それぞれ放送されました。
(3) 2014年5月13日 福井健策が、J-Wave「Jam the World」に出演し、
TPPと著作権保護期間の問題について解説しました。
(4) 2014年5月17日 福井健策が、早稲田大学大隈会館において、
「文化情報資源政策の確立を求めて」と題するシンポジウムにパネリストとして
登壇しました(一般公開)。
(5) 2014年5月20日 福井健策が、TV東京「ワールド・ビジネス・サテライト」にて、
TPPと日本のコンテンツ政策についてコメントしました。
( http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/wbs/newsl/post_66805 )
(6) 2014年5月30日 福井健策が、京都市立芸術大学において、
「芸術文化と著作権~大学という場を中心に~」と題するレクチャーを
行います(問合せ:075-334-2237)。
(7) 2014年7月2日 福井健策が、東京ビッグサイト「コンテンツ制作・配信
ソリューション展」において、「コンテンツ契約の重要ポイントと動向」
と題するレクチャーを行います。
( http://www.contes.jp/Conference_Event/Conference_Event03/CB/#CB-1 )
また、同日、同展「ボイジャー」ブースにおいて、TPPと著作権問題に関する
レクチャーを行います。
(8) 2014年7月9日 福井健策が、CRIC著作権シンポジウム2014 『ネット×著作権
-日本の文化発信のための最適のルールとは-』にて、モデレーターを
つとめます(一般公開。 http://www.cric.or.jp/ にて続報)。
(9) 2014年7月10日 福井健策が、東京ビッグサイト「ライブ&イベント産業展」
において、「ライブ&イベントに関する著作権の必須知識と国際動向」
と題するレクチャーを行います。
( http://www.live-event.jp/Conference_Event/Conference_Event01/LE/#LE-3 )
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■ 2.執筆記事・著書等のご案内
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(1) 2014年5月1日 『月刊 コピライト』2014年5月号(著作権情報センター)に、
唐津真美の講演録「視聴覚的実演をめぐる著作権法の現在地点
~北京条約を読み解きながら今後の課題を検討する~」が掲載されました。
( http://cric.or.jp/publication/copyright/copy_bn_2014.html )
(2) 2014年5月8日 角川oneテーマ文庫「思い出の新書」に、「【第1回】
福井健策・選 『日本人の法意識』(岩波書店)」と題するインタビューが
掲載されました。
( http://www.kadokawa.co.jp/one/serial/serial-c/1-4.php )
(3) 2014年5月9日 CNET Japanにて、「18歳からの著作権入門」と題して、
福井健策の週刊連載が始まりました(全20回予定)。
( http://japan.cnet.com/sp/copyright_study/35047586/ )
(4) 2014年5月10日 WEB COMIC Beat'sに、永井幸輔が監修する連載漫画
『ひまわりと天秤 』第9話が掲載されました。
( http://comic.mag-garden.co.jp/beats/3342.html )
(5) 2014年5月25日 Yahoo!ニュースほかに、『著作権の保護期間「延長」が
日本に与える悪影響(弁護士ドットコム)』と題する福井健策への
インタビュー記事が掲載されました。
( http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140525-00001551-bengocom-soci )
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
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■ 3.当事務所のサポート作品のご紹介
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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。
http://kottolaw.com/works.html
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■ 4.2014夏のインターン(ロースクール在学生・本年3月卒業生)
を募集します
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骨董通り法律事務所では、エンタテインメント・メディア法務に興味のある
ロースクールの学生および卒業生に、就業体験の機会を提供します
(2014年6月20日 締切)。
詳細は、http://www.kottolaw.com/recruiting.html をご覧ください。
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■ 5.リレー連載: 第46回
(「あんな音、こんな色が登録商標に!?
~新しいタイプの商標の保護に関する改正法のご紹介」 鈴木里佳)
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2014年4月25日、音や色などの商標登録を可能とする改正商標法が成立しました。
今回のコラムでは、新しいタイプの商標の導入に関する改正の概要、そして
見込まれる影響について、Q&A形式にて検討してみたいと思います。
(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/000777.html )
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■ 6.リレー連載: 第47回
(「EU司法裁が『忘れられる権利』を承認?」 二関辰郎)
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2014年5月13日、EUの最高裁判所にあたるEU司法裁判所が、
検索エンジンとプライバシーに関する判決を出した。検索エンジンに個人の
名前を入力したときに検索結果として現れるその人に関する情報とリンクを、
検索エンジンのオペレーターが、求めに応じて削除しなければならない場合
があるとする判断である。
(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/000776.html )
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■ 7.リレー連載: 第48~50回【出張編】 福井健策
CNET Japan 連載 『18歳からの著作権入門』(1)~(3)
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第1回:著作物って何?~文章・映像・音楽・写真…まずイメージをつかもう
※冒頭に、全20回の連載予定あり。
(全文を読む:
http://japan.cnet.com/sp/copyright_study/35047586/)
第2回:著作物ではない情報(1)~ありふれた表現や、社会的事件も著作物?
(全文を読む:
http://japan.cnet.com/sp/copyright_study/35047973/)
第3回:著作物ではない情報(2)~アイディア、短いフレーズ、洋服や自動車も著作物?
(全文を読む:
http://japan.cnet.com/sp/copyright_study/35048275/ )
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■ 8.リレー連載: 第51・52回【出張編】
月刊MdN『デザイナーのための著作権と法律講座』
「第6講 パブリシティ権との付き合い方」 中川隆太郎
「第7講 肖像権侵害を防ぐために」 永井幸輔
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■ 「第6講 パブリシティ権との付き合い方」 中川隆太郎
今回のテーマは「パブリシティ権」です。
あまりなじみのない言葉かもしれませんが、スポーツ選手や俳優といった
著名人の名前や肖像写真などを用いた商業コンテンツと深く関係している権利です。
今回は、クリエイターの皆さんが、コンテンツ制作のプロセスの中で
著名人の名前・写真などを使おうとしたとき、どのような場合に相手の許諾が
必要となるのか見ていきましょう。
(全文を読む: http://www.mdn.co.jp/di/articles/3150/?page=11 )
■ 「第7講 肖像権侵害を防ぐために」 永井幸輔
展覧会などの記録写真・映像に来場者が写り込む場合や、街の雑踏の
写真・映像を使って作品を制作する場合など、人が写り込んだ写真などを
撮影/公表する場面は少なくないでしょう。
その際には、「肖像権」に注意する必要があります。
第6講では、著名人の肖像などの経済的利用権ともいえるパブリシティ権を
取り上げました。
今回は、それと似ていますがより人格権的な、いわゆる「肖像権」について
お話ししたいと思います。
(全文を読む: http://www.mdn.co.jp/di/articles/3150/?page=12 )
(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )
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【編集後記】
居酒屋を訪ね歩くテレビ番組というと、太田和彦さんが元祖と思います。
現在も、
日本百名居酒屋(旅チャンネル)
http://www.tabichan.jp/travelogue/izakaya_hyaku
ふらりいい旅いい酒いい肴(BS11)
http://www.bs11.jp/education/2077/
が放送中です。
これを追う存在が吉田類さん。
酒場放浪記(BS-TBS)
http://www.bs-tbs.co.jp/sakaba/
そしてこれの妹分のような番組が
おんな酒場放浪記(BS-TBS)
http://www.bs-tbs.co.jp/onnasakaba/
これまでは以上が主要なお酒番組でしたが、この春、立て続けに2つ新たな番組が
登場したことで、居酒屋番組ファンである私は盛り上がっておりました。
もっとも、残念ながら特に世間では注目を集めてはいないようです。
今春始まった番組は以下の2つ。
酒とつまみと男と女(BSジャパン)
http://www.bs-j.co.jp/saketsuma/
夕焼け酒場(BS-TBS)
http://www.bs-tbs.co.jp/yuyakesakaba/
こうしてみると、半分はBS-TBSです。これだけ居酒屋番組の企画を通して
しまうあたり、TBSという会社にはかなりの酒好きが揃っているとにらみました。
この2つの新番組がこれまでと違うのは、居酒屋を訪れるのが複数だということ、
そして、出演者がわかりやすい酔っ払い状態になる姿がそのまま放送される
ということです。
個人的には「酒とつまみと・・・」の春風亭一之輔師匠が、酔ってるのか、
酔っていないのかわからない軽妙さで、明らかに酔っ払っている他の出演者と
絡んでいる様子を見るのがとても楽しいです。
それにしても、お酒を飲んで、酔っ払って、おしゃべりをして、ギャラが
もらえるのですから、なんて幸せな仕事なのでしょう。
酒場放浪弁護士という番組の企画があったらぜひ声をかけてもらいたいものです。
が、視聴率は期待できませんね。
(桑)
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法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
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