Kotto Law メールマガジン(第56号)
2014/06/26 (Thu) 12:00
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第56号 □■ 2014.6.26 http://www.kottolaw.com
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W杯サッカーが始まりました。日本は残念な結果に終わりましたが、
本番になると俄然強くなるゲルマン魂のドイツを応援している私にとっては
お楽しみはまだまだこれからです。
夜更かし、早起きが続いてお疲れ気味と思いますが、皆さんいかがお過ごし
でしょうか。メルマガ第56号をお届けします。
□INDEX□
1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.当事務所のサポート作品のご紹介
4.リレー連載: 第53回
(「3Dプリンタと著作権の現在
―オープンな創作の土壌をつくるために」 永井幸輔)
5.リレー連載: 第54~56回 【出張編】 福井健策
(CNET Japan 連載 『18歳からの著作権入門』(4)~(6))
6.リレー連載: 第57・58回 【出張編】
(月刊MdN『デザイナーのための著作権と法律講座』
「第8講 音にまつわる権利」 諏訪公一)
「第9講 コンテンツの利用に関する刑事罰のルール」 中川隆太郎)
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■ 1.講演・出演等のご案内
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(1) 2014年5月30日 福井健策が、京都市立芸術大学において、
「芸術文化と著作権~大学という場を中心に~」と題するレクチャーを
行いました。
(2) 2014年5月31日 二関辰郎が、公益社団法人 自由人権協会(JCLU)の
事務局長に就任しました。
( http://www.jclu.org/ )
(3) 2014年6月5日 福井健策が、フジテレビ「ノンストップ!」に出演し、
美川憲一氏裁判と芸能界の契約慣行について解説しました。
(4) 2014年6月18日 福井健策が、フジテレビ「とくダネ!」にて、
偽ふなっしー問題について解説しました。
(5) 2014年6月27日 桑野雄一郎が、一般社団法人 日本編集制作協会の
合宿研修において、著作権法改正についての講演を行います(会員限定)。
(6) 2014年7月2日 福井健策が、東京ビッグサイト「コンテンツ制作・配信
ソリューション展」において、「コンテンツ契約の重要ポイントと動向」
と題するレクチャーを行います。
( http://www.contes.jp/Conference_Event/Conference_Event03/CB/#CB-1 )
また、同日、同展「ボイジャー」ブースにおいて、TPPと著作権問題に関する
レクチャーを行います。
( http://www.voyager.co.jp/news/info_tibf2014/index.html )
(7) 2014年7月4日 福井健策が、新潟市民芸術文化会館(りゅーとぴあ)にて
「地域創造ステージラボ・新潟セッション」に登壇します(会員対象)。
( http://www.jafra.or.jp/j/guide/schedule/year.php?type=1 )
(8) 2014年7月9日 福井健策が、CRIC著作権シンポジウム2014 『ネット×著作権
-日本の文化発信のための最適のルールとは-』にて、モデレーターを
つとめます(一般公開。 http://www.cric.or.jp/ にて続報)。
(9) 2014年7月10日 福井健策が、東京ビッグサイト「ライブ&イベント産業展」
において、「ライブ&イベントに関する著作権の必須知識と国際動向」
と題するレクチャーを行います。
( http://www.live-event.jp/Conference_Event/Conference_Event01/LE/#LE-3 )
(10) 2014年7月17日 桑野雄一郎が、アルカディア市ヶ谷において、
著作権情報センター(CRIC)主催 著作権ビジネス講座「著作権制度の今を知る
-拡大するコンテンツビジネスと加速するデジタル時代-」にて、
「デジタル時代における著作権の基礎知識」と題する講演を行います。
( http://www.cric.or.jp/seminar/#business )
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■ 2.執筆記事・著書等のご案内
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(1) 2014年6月6日 Yahoo! ニュース記事『YouTubeで大流行「アナと雪の女王」
口パク動画――著作権的に問題ないのか?』に、唐津真美の解説が
掲載されました。
( http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140606-00001614-bengocom-soci )
(2) 2014年年6月10日 「週刊朝日」に、TPPと保護期間延長問題に関する
福井健策のコメントが掲載されました。
(3) 2014年6月11日 福井健策がシリーズ編者をつとめる
『エンタテインメントと著作権―初歩から実践まで―』の第5巻
「インターネットビジネスの著作権とルール」が、CRIC(著作権情報センター)
より刊行されます。
( http://www.amazon.co.jp/dp/4885260760 )
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
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■ 3.当事務所のサポート作品のご紹介
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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。
http://kottolaw.com/works.html
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■ 4.リレー連載: 第53回
(「3Dプリンタと著作権の現在
―オープンな創作の土壌をつくるために」 永井幸輔)
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最近、「3Dプリンタ」の話題がメディアを賑わせています。
3Dプリンタを始めとするデジタル工作機械 は、新しいデザインや表現、
ビジネスモデルを生み出し、私たちの生活を大きく変える可能性を持っています。
他方で、新しいツールの登場によって、私たちはこれまでにはなかった
新たな法的課題にも直面するでしょう。
3Dプリンタが浸透し始めている今、これらの法的課題を改めて確認する必要が
あります。
まだ法的な見解の少ない分野ですが、今後裁判例や学説による検討を通じて
議論も深まって行くでしょう。
今回は、そんな3Dプリンタにまつわる法的課題を検討してみたいと思います。
(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/000798.html )
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■ 5.リレー連載: 第54~56回【出張編】 福井健策
CNET Japan 連載 『18歳からの著作権入門』(4)~(6)
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第4回:著作権ってどんな権利?~著作権侵害だと何が起きるのか
(全文を読む:
http://japan.cnet.com/sp/copyright_study/35048606/ )
第5回:著作権を持つのは誰か ~バンドの曲は誰のもの?
(全文を読む:
http://japan.cnet.com/sp/copyright_study/35049007/ )
第6回:どこまで似れば盗作なのか ~だってウサギなんだから
(全文を読む:
http://japan.cnet.com/sp/copyright_study/35049667/ )
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■ 6.リレー連載: 第57・58回【出張編】
月刊MdN『デザイナーのための著作権と法律講座』
「第8講 音にまつわる権利」 諏訪公一
「第9講 コンテンツの利用に関する刑事罰のルール」 中川隆太郎
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■ 「第8講 音にまつわる権利」 諏訪公一
ホームページのBGMや動画などにお気に入りの音楽を使いたいときに、
どのような権利に注意すればいいのでしょうか。そんなときに問題になる
「音にまつわる権利」について概略をご説明したいと思います。
(全文を読む: http://www.mdn.co.jp/di/articles/3150/?page=12 )
■ 「第9講 コンテンツの利用に関する刑事罰のルール」 中川隆太郎
誰でもネットで簡単に大量のデータをやりとりすることが可能となった今、
コンテンツの違法利用が刑事裁判につながるケースも、もはや
珍しいものではなくなりました。
加えて、ここ数年の間に違法ダウンロードの刑事罰化や著作権侵害の非親告罪化が
大きな話題になったこともあり、コンテンツの保護と利用のルールである
「著作権法」と「刑事罰」との結びつきは、ますます身近なものとなっています。
あまりわくわくする話題ではありませんが、
今回は著作権法と刑事罰の問題について見てみましょう。
(全文を読む: http://www.mdn.co.jp/di/articles/3150/?page=13 )
(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )
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【編集後記】
出張の多い私は必然的に出張先でのひとり酒も多くなります。
いい年こいてひとり酒も楽しい反面やや侘しいものですが、
最近そんな私に付き合ってくれる可愛らしい女性を見つけました。
その名も、
コップのフチ子さん
http://bit.ly/1co6xfc
結構ライバル、じゃなくてファンが多いようです。
話は変わりますが、野菜不足解消のため、以前からカゴメの
「野菜一日これ一本」を毎日飲んでいた私ですが、最近
フチ子さんとタイアップしたキャンペーンが始まりました。
http://koreichi.jp/pc/outline.php
モーニング娘はどうでもいい(関係者&ファンの方はすいません)
けど、フチ子さんは欲しいぞ
ということで、飲んでは応募しているのですが、当選しません。
送っても送っても
残念!
と言われることが続くと、次第にイライラも募ってきます。
こんなキャンペーンがない方が
心穏やかに過ごせるのに、
と、しばらく伊〇園の「1日分の〇菜」に変えようとすら思う
今日この頃です。
(桑)
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法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
■ 本メールマガジンのバックナンバーは
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お付き合いのある方等に近況報告や情報提供のためにお送りしております。
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■ 上記以外の、法律相談などを上記アドレスにご返信いただいても、一切
対応できません。
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