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    Kotto Law メールマガジン(第19号)
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    Kotto Law メールマガジン(第6号)
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    Kotto Law メールマガジン(第5号)
  • 2009/07/31 (Fri) 08:50
    Kotto Law メールマガジン(第4号)
  • 2009/05/29 (Fri) 17:24
    Kotto Law メールマガジン(第3号)最終テスト
  • 2009/03/23 (Mon) 17:19
    Kotto Law メールマガジン(第2号)
  • 2009/02/16 (Mon) 10:32
    Kotto Law メールマガジン(創刊号)

Kotto Law メールマガジン(第59号)

2014/10/02 (Thu) 12:00

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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第59号 □■ 2014.10.2 http://www.kottolaw.com
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御嶽山の噴火が起きました。広島の土砂災害に続く天災でしたが、
灰にまみれた登山者の映像に自然の恐ろしさを再認識させられました。
登山にはとてもよい季節で、最近は山ガールなどという女性の登山客も
増えていたようですが、やはり山にはこういう顔があることも
忘れずにいたいものです。
被害に遭われた方には心からお見舞い申し上げつつ、
メルマガ第59号をお届けいたします。


□INDEX□

1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.当事務所のサポート作品のご紹介
4.リレー連載: 第72回
(「債権法改正の「現在地」~債権時効を中心に~」 北澤尚登)
5.リレー連載: 第73~75回 【出張編】 福井健策
(CNET Japan 連載 『18歳からの著作権入門』(16)~(18))
6.リレー連載: 第76回 【出張編】
(月刊MdN『デザイナーのための著作権と法律講座』
「第12講 ニュースで振り返る『デザインと法律』(最終講)」中川隆太郎)


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■ 1.講演・出演等のご案内

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(1) 2014年9月10日 福井健策が、日本オーケストラ連盟において
「譜面と著作権」をテーマにレクチャーを行いました(会員対象)。

(2) 2014年9月15日 福井健策が、スーパー・デラックスにおける
「Tokyo Experimental Performance Archive」と題する公開トークに
出演しました(一般公開)。
( http://t-epa.com/event03.html )

(3) 2014年9月17日 福井健策が、相模女子大学において、
「大学における著作権とのつきあい方~基礎知識からデジタル戦略まで~」
と題する講演を行いました(広域大学ネットワーク活動推進会議主催)。

(4) 2014年9月26日 福井健策が、札幌市教育文化会館において、
「市民のための著作権講座」と題する講演を行いました(一般公開)。
( http://www.cric.or.jp/seminar/doc/h26shimin-sapporo.pdf )
同日、北海道大学「知的財産権法研究会」においても報告を行いました。
( http://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/event_category/workshop/ )

(5) 2014年10月 松島恵美が、沖縄科学技術大学院大学 ジェネラル・カウンセル
に就任しました。

(6) 2014年10月1日 福井健策が、「“知”のインフラ構築を急げ」という
タイトルで、NHK「視点・論点」に出演しました。
( http://www.nhk.or.jp/kaisetsu/program/ )

(7) 2014年10月16日 福井健策が、早稲田大学全学講義「プロデューサー特講」に
登壇します(学生対象)。

(8) 2014年10月18日 福井健策が、東京大学ホームカミングデイにおいて 、
「東大新図書館計画と次世代アーカイブ」と題する講演を行います
(一般公開。ネット中継あり)。
( http://new.lib.u-tokyo.ac.jp/2176 )

(9) 2014年10月22日 福井健策が、衆議院議員会館において、
「映画の振興を国家文化戦略に」と題するシンポジウムに登壇します
(一般公開。ネット中継あり)。
( http://ac-forum.jp/2014/09/24/208/ )

(10) 2014年11月5日 福井健策が、第16回図書館総合展におけるフォーラム
「日本版ヨーロピアナに向けての大学・図書館の役割」に登壇します。
( http://2014.libraryfair.jp/node/2100 )


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■ 2.執筆記事・著書等のご案内

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(1) 2014年9月 「IPマネジメントレビュー」14号に、福井健策・中川隆太郎の
共同執筆の特別寄稿「UGCと著作権 -進化するコンテンツの生態系」が、
掲載されました(電子版PDF形式:1日発行/ 冊子版:15日発行)。

(2) 2014年9月14日 Yahoo!ニュース記事『TABI LABO「権利者から連絡あれば
削除・修正」著作権の対応はこれでOK? 』に、唐津真美の解説が
掲載されました。
( http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140914-00002050-bengocom-soci )

(3) 2014年9月17日 集英社新書より、福井健策の5冊目の新書にあたる
『誰が「知」を独占するのか-デジタルアーカイブ戦争』が発売されました。
( http://www.amazon.co.jp/dp/4087207560/ )

(4) 2014年9月18日 「アニメビジエンス」2014年秋号に、連載『福井健策の
著作権と法務とアニメ』 「第5回:海賊版か、いい度胸だ」が掲載されました。
また、同誌のネット配信がはじまりました。
( http://anime-busience.jp/index.html )

※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com


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■ 3.当事務所のサポート作品のご紹介

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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。

http://kottolaw.com/works.html


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■ 4.リレー連載: 第72回
(「債権法改正の『現在地』~債権時効を中心に~」 北澤尚登)

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民法には、民事上の権利の消滅時効が定められています。原則は比較的
シンプルなのですが、特則の中には(ある意味で)トリッキーな短期時効もあり、
ビジネス上も弊害のおそれがないとはいえませんでした。
しかし、現在進行中の民法(債権法)改正に向けた動きの中で、この問題は
解消されようとしています。発表されたばかりの、債権法改正「要綱仮案」
をもとに、債権時効はどう変わるのか?を概観します。

(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/000868.html )


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■ 5.リレー連載: 第73~75回【出張編】 福井健策
CNET Japan 連載 『18歳からの著作権入門』(16)~(18)

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第16回:「海賊版」の話 ~作り手達が本当に困るのはどんなことなのか

(全文を読む:
http://japan.cnet.com/sp/copyright_study/35053300/ )

第17回:「命を惜しむな。名を惜しめ。」
    ~著作者人格権とクリエイターの“名誉”

(全文を読む:
http://japan.cnet.com/sp/copyright_study/35053649/ )

第18回:人の文章への加筆、音楽のアレンジはどこまでOKか
    ~著作者人格権と「現場の事情」

(全文を読む:
http://japan.cnet.com/sp/copyright_study/35054211/ )


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■ 6.リレー連載: 第76回【出張編】
月刊MdN『デザイナーのための著作権と法律講座』
「第12講 ニュースで振り返る『デザインと法律』(最終講)」中川隆太郎

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本連載も12回目を迎え、いよいよ最終講です。
今回は、2013年から2014年の間の
「デザインに関係する法律問題がポイントとなったニュース」を、
3つの視点からピックアップして振り返りたいと思います。
共通するテーマは「法律はツールであるということ」です。

(全文を読む: http://www.mdn.co.jp/di/articles/3150/?page=13 )


(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )


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【編集後記】

沖縄での講演のご依頼をいただき、先日行ってまいりました。
受講生数は40人強という、程よい人数です。
ところが、主催者の方のお話では、定刻に揃うのは半分くらいではないか、
とのことでした。

確かに、開始15分前の段階で10人程度、そして開始5分前でようやく
20人程度が来場され、その状態で講演がスタート。
その後ぽつり、ぽつりと来場者が増え、終わるころには確かに40人程度が
ご出席、という状態でした。

  これがウチナータイムというものか。。。

よく使われる言葉ですが、時間にルーズというイメージを一方的に
持たれているとしたら、現地の方は不快に思っているのでは、
お酒などはともかく、会議や講演は時間を厳守しているのでは、
と思っておりましたが、私が誤っていたようです。

果たして、裁判の期日や、契約書の世界ではどうなっているのでしょうね。

   次回期日は9月15日の3時くらい。
   契約期間は来年の夏まで。

そんな世界も楽しい気がします。
(桑)

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