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    Kotto Law メールマガジン(第2号)
  • 2009/02/16 (Mon) 10:32
    Kotto Law メールマガジン(創刊号)

Kotto Law メールマガジン(第67号)

2015/07/16 (Thu) 12:01

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第67号 □■ 2015.7.16 http://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

猛暑と共に戦後70年という節目の夏がやって参りました。この節目の年に、
安保関連法案の成立に向けた手続きが着々と進められています。法案に
対する意見はさまざまだとは思いますが、法律家としては、憲法学者が
連日のようにメディアに登場していること、そして現在国会で成立しようと
している法案について、憲法学者の圧倒的多数が違憲だという見解で一致している
という状況の異常さには危機感を禁じえない今日この頃です。
会期が大幅に延長された国会の審議を見守りつつ、平和への願いをこめて
メルマガ第67号をお届けいたします。


□INDEX□

1.事務所スタッフの募集のお知らせ
2.中川弁護士出向、及び鈴木弁護士復帰のご報告
3.諏訪弁護士が米国留学へ
4.講演・出演等のご案内
5.執筆記事・著書等のご案内
6.当事務所のサポート作品のご紹介
7.リレー連載: 第86回
(「JASRACと独占禁止法 続編~『その後』と『この後』」 唐津真美)


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■ 1.事務所スタッフの募集のお知らせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

骨董通り法律事務所では、事務所スタッフを募集しております。
ご応募、お待ちしております。
(7月21日(火)到着分まで受け付けております。)

詳細は、http://www.kottolaw.com/recruiting.html をご覧ください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

■ 2.中川弁護士出向、及び鈴木弁護士復帰のご報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

2012年12月に当事務所に加入した中川隆太郎弁護士が、7月より、
国内の大手放送プロダクションに出向に参ることになりました。
期間は、当面1年間の予定です。

中川弁護士にかわり、2012年7月より同社に出向しておりました
鈴木里佳弁護士が、7月1日より事務所に復帰いたしました。
放送・映像パッケージ・イベント・出版・商品化などの多様な業務に
触れられる現場で、鈴木弁護士は3年の出向でエンタテインメント弁護士として
極めて多くのものを学んだように思います。
中川弁護士も、皆さまとの出会いで学ばせて頂いた多くの経験に、
更に貴重な知見を加えて参るものと期待しています。

皆さまのご厚誼と貴重な経験に感謝しますと共に、鈴木弁護士にも変わらぬ
ご厚誼を何卒よろしくお願いいたします。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

■ 3.諏訪弁護士が米国留学へ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

諏訪弁護士が、7月から米国UCLAのロースクールに1年間の予定で留学いたします。
米国法一般はもとより、エンタテインメント・知的財産権に関する最新の実務知識も
目一杯吸収しようと張り切っております。
いずれ、陽光きらめくLAから現地報告のコラムなどで登場するかもしれませんので、
気長にお待ちのほどを!


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

■ 4.講演・出演等のご案内

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

(1) 2015年6月 Global Law Experts (GLE) において、当事務所は
『Copyright Law Firm of the Year in Japan 2015』を受賞いたしました。
( http://www.globallawexperts.com/ )

(2) 2015年6月9日 福井健策が、NHK「News WEB」に出演し、
音楽の定額配信について解説しました。

(3) 2015年6月13日 福井健策が、明治学院大学白金キャンパスにおいて、
ハーバード大学主催「日本におけるアクセス、アーカイブ、著作権を
めぐる諸問題」と題する国際シンポジウムに登壇しました。
( http://www.meijigakuin.ac.jp/event/archive/2015/2015-05-14-1.html )

(4) 2015年6月14日 福井健策が、BS-TBS「週刊報道LIFE」に生出演し、
TPP知財問題について解説しました。

(5) 2015年6月18日 福井健策が、京都造形芸術大学において、
「舞台関係者のための著作権入門」と題する特別講義を行いました(一般公開)。
( http://www.k-pac.org/performance/artmanagement2015d.html )

(6) 2015年6月19日 福井健策が、下北沢B&Bにおいて、
著作権をめぐる公開トークに出演しました(一般公開)。

(7) 2015年6月25日 福井健策が、第二東京弁護士会主催シンポジウム
「自転車活用推進法を徹底解剖する」にて、コーディネーターを務めました
(一般公開)。
( http://niben.jp/news/ippan/2015/150609100320.html )

(8) 2015年6月27日 福井健策が、ニコニコ動画公式番組
「妥結直前のTPP知財条項について徹底解説」に出演しました。
( http://live.nicovideo.jp/watch/lv225979645 )
( BLOGOSによる同番組の全文書き起こし記事はこちら:
http://blogos.com/outline/120577/ )

(9) 2015年6月30日 福井健策が、フジテレビ・ニュース専門局
「あしたのコンパス」にて、Apple Music対テイラー・スウィフトなど、
音楽定額聴き放題の動向について解説しました。
( http://www.houdoukyoku.jp/pc/archive/0004/ )

(10) 2015年7月3日 福井健策が、コンテンツ東京2015(東京ビッグサイト)に
おいて、「制作会社・クリエイターのための著作権の必須知識と国際動向」
と題するセミナーを行いました(一般公開)。
( http://www.ebooks-expo.jp/Conference_Event/Conference_Event03/ )

(11) 2015年7月7日 福井健策が、フジテレビ「ノンストップ!」において、
土屋アンナ氏裁判について解説しました。

(12) 2015年7月8日 福井健策が、第2回ライブ&イベント産業展(幕張メッセ)
において、「『ライブ』『イベント』に関する契約の重要ポイント」
と題するセミナーを行いました(一般公開)。
( http://www.musicman-net.com/artist/48139.html )

(13) 2015年7月17日 福井健策が、日本楽譜出版協会において、
「インターネット/グローバル時代に問う、著作権の諸問題<2015年版>」
と題する講演を行います(一般公開)。

(14) 2015年7月17日 小林利明が、日本楽譜出版協会において、
「商標権について~サウンドロゴなど、新たな保護対象の拡充へ~」
と題する講演を行います(一般公開)。

(15) 2015年7月21日 福井健策が、知財研セミナーにおいて、
「人工知能・プラットフォーム寡占・次世代著作権」
と題する講演を行います(一般公開)。
( http://www.iip.or.jp/seminar/150721.html )

(16) 2015年7月24日 小林利明が、宮城教育大学において、
「デジタル時代の著作権講座」と題する講演を行います(学内対象)。

(17) 2015年7月27日 福井健策が、静岡大学において、同大学及びSPAC
(静岡県舞台芸術センター)共催による特別講義「知的財産権論」
を行います(学生など対象)。

(18) 2015年8月20日 唐津真美が副委員長を務める第一東京弁護士会
法教育委員会が、【小学5・6年生対象】夏やすみ子ども法律学校 を
開催いたします(一般公開)。
( http://www.ichiben.or.jp/news/oshirase2015/event2006/82056.html )

(19) 2015年8月21日 福井健策が、北海道大学サマーセミナーにおいて、
「基礎から学び直す著作権法」及び
「デジタルの挑戦と表現規制としての著作権」と題する連続講義を行います
(一般公開)。
( http://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/event/summer-seminer2015/ )


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■ 5.執筆記事・著書等のご案内

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(1) 2015年6月 福井健策が執筆に参加した、中山信弘先生古稀記念論文集
『はばたき―21世紀の知的財産法』が弘文堂から刊行されました。
( http://www.koubundou.co.jp/book/b200253.html )

(2) 2015年6月10日 朝日新聞朝刊に、JASRACによる無断BGM使用への一斉手続
に関する、福井健策のコメントが掲載されました。
( http://www.asahi.com/articles/ASH695JY3H69UCLV00H.html )

(3) 2015年7月 雑誌『アニメビジエンス』2015年夏号に、福井健策の連載
「福井健策の著作権と法務とアニメ: アニメからステージ、ミュージカル」
が掲載されました。
( http://anime-busience.jp/ )

(4) 2015年7月7日 福井健策と中川隆太郎が登壇した1月の
「アーカイブサミット2015」の報告書が、同サミット組織委員会によって
刊行されました(ウェブでも全文公開)。
( http://archivesj.net/?p=715 )

(5) 2015年7月14日 日本評論社より、福井健策が執筆に加わった
『出版をめぐる法的課題』(升永英俊弁護士古稀記念出版)が刊行されます。
( http://www.nippyo.co.jp/book/6876.html )

(6) 2015年7月18日 福井健策がシリーズ編者をつとめる著作権情報センター(CRIC)
『エンタテインメントと著作権』全5巻のうち、福井健策・二関辰郎共著による
第1巻の改訂版『ライブイベント・ビジネスの著作権』
(『ライブ・エンタテインメントの著作権』から改題)が、同センターより
刊行されます。
( http://www.amazon.co.jp/dp/4885260795 )

(7) 2015年7月20日 発行の雑誌『WEDGE』にて、福井健策が、DLE社による
「東京ガールズコレクション」商標の取得についてコメントしました。

(8) 2015年8月1日 発行の月刊『コピライト』に、福井健策の講演録
「人工知能と著作権2.0 ~ロボット創作の拡大で著作権制度はどう変容するのか」
が掲載されます(5月の著作権情報センターでの講演内容に加筆・修正)。

※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com


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■ 6.当事務所のサポート作品のご紹介

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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。

http://kottolaw.com/works.html


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■ 7.リレー連載: 第86回
(「JASRACと独占禁止法 続編~『その後』と『この後』」 唐津真美)

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JASRACがテレビやラジオで使われる楽曲の著作権管理事業において締結している
契約方法(包括契約)が独占禁止法違反にあたるかどうかが争われた訴訟について、
2015年4月28日に、最高裁判所が、独禁法違反ではないとした公正取引委員会の
審決を取り消す判決を言い渡しました。この最高裁判決によって、“JASRACの上記
契約方法は他事業者の参入を排除している”と判断した東京高等裁判所の判断が
確定したことになります。もっとも、だからと言って、JASRACの行為が独禁法違反
であると確定したわけではありません。独禁法違反については、公正取引委員会が
再度判断することになるからです。一方でJASRACの方は、今回の判決の前から
放送各局との契約の見直しを進めており、独禁法違反を回避しようとしています。
何となく聞いたことはあっても、正確な理解は難しいこの問題。前回のコラム
以降の動きを概観しつつ、テレビ・ラジオをめぐる音楽著作権管理の行方を
考えてみたいと思います。

(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/000995.html )

(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )


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【編集後記】

子連れでも入りやすい居酒屋が増えつつある一方で、ワイン、生ビール、
そしてドリンクバーで割って飲む焼酎を提供するファミレスも登場するなど、
最近は飲食業界のボーダレス化が進んでいます。
そういえば、以前の編集後記に対し、酒が飲める讃岐うどん屋の情報を
お寄せくださった方が何人かおられました。御礼申し上げます。
早速何店か足を運び、天ぷらと〆のうどんを満喫いたしました。

さて、そんな中、牛丼の吉野家が居酒屋化した「吉呑み」が増殖中です。
http://www.yoshinoya.com/yoshinomi.html
既に何度か足を運び、いろいろなメニューを試してみましたが、
上等とは言い難い牛肉を美味しくいただく秘伝のタレと煮込みの技術を
誇る吉野家、特に煮込み系の料理はさすがという侮れない旨さで、
2000円もあれば呑んで食べて十分な満足感が得られます。

しかし、改めてお品書きを見ると、

牛丼(並) 380円
生ビール 350円

です。一杯の牛丼を作る材料と手間を考えると、生ビールと大差ない
お値段で利益を出せる吉野家のシステムはすごい!、と一瞬思ったの
ですが、よく考えるとむしろ生ビールに課せられる酒税が高すぎるの
かもしれません。
ちょっと複雑な気持ちになる、酒呑みという名の高額納税者でした。

なお、現在吉野家では一部店舗でスタンプキャンペーンを実施中。
http://www.yoshinoya.com/info/stamp_cp2015.html
牛丼一杯でスタンプをひとつ押してくれますが、吉呑みは生ビールを
何杯呑んでもスタンプは一つだけです。
本業は牛丼だ!という吉野家のプライドを感じるのは私だけでしょうか。
(桑)


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