Kotto Law メールマガジン(第4号)
2009/07/31 (Fri) 08:50
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第4号 □■ 2009.7.31 http://www.kottolaw.com
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梅雨明け宣言が出た関東でもスッキリしない天気が続く一方、近畿・中四国では
明日から8月だというのにいまだに梅雨も明けないというおかしな天候となって
おります。皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今回も少しご無沙汰になってしまいましたが、メルマガ第4号をお届けいたします。
□INDEX□
1.執筆記事・著書のご案内
2.講演等のご案内
3.リレー連載:ビジネス&IT Lawの法務 第3回
(「コンテンツ業界と下請法」松島恵美)
4.リレー連載:知財、メディア&アートの法務 第4回
(「著作権法改正案の概要(第2回)」桑野雄一郎)
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■ 1.執筆記事・著書のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
(1) 6月15日、二関辰郎が委員長を務める第二東京弁護士会情報公開・個人情報
保護委員会のメンバーが執筆した 「情報公開・個人情報保護審査会答申例
ポイントの解説」が株式会社ぎょうせいから出版されました。
(http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107481-00-000)
(2) 6月1日、福井健策が国立国会図書館 納本制度審議会委員に就任いたしました。
(中山信弘会長/http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/index.html )
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■ 2.講演等のご案内
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(1) 8月24日、福井健策が、コンテンツ学会「サマースペシャル企画 10日連続
研究会シリーズ」において、「データベース化する世界と、著作権の課題
-Google和解期限を目前に-」と題する講演を行います。
(一般公開: http://www.contents-gakkai.org/)
(2) 7月29日、社団法人著作権情報センター主催「関東地区著作権研修講座」
において、福井健策が 「ビジネスに役立つ著作権法の基礎と応用」
と題するセミナーを行いました。
(http://www.cric.or.jp/seminar/kenshu_kanto09.pdf)
(3) 7月10日、東京国際ブックフェアにおいて、福井健策が 「出版物のディジタル
流通の潮流と、岐路に立つ出版社の知財戦略-Googleブック和解をめぐって-」
と題する講演を行いました。
(http://www.bookfair.jp/seminar/index.html )
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
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■ 3.リレー連載:ビジネス&IT Lawの法務 第3回
(「コンテンツ業界と下請法」松島恵美)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
先日(7月10日)、今年2月25日に公表された、「放送コンテンツの製作取引適性化
に関するガイドライン」の第2版が、総務省から公表されました。
(http://www.soumu.go.jp/main_content/000030633.pdf)
このガイドラインは、放送局から番組制作会社への番組制作発注場面における
事例をとりあげ、下請法(正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」)を
中心とした、独禁法(正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」)
及び著作権法などの適用されうる法律に関して、放送の監督官庁である総務省
の考え方を説明しています。
下請法については、運用主体である公正取引委員会がすでに運用基準や指針等を
発表していますが、総務省が放送局の番組制作現場の事例に関して公表した
このガイドラインは、放送コンテンツ制作現場に携わる方にとって、監督官庁の
考え方を知るために参考となります。
また、ガイドラインで説明されている考え方は、放送局から番組制作会社への発注
だけではなく、広告代理店から広告制作会社やデザイナーへの発注、番組制作会社
からフリーの個人クリエイターへの発注などにも応用できます。
コンテンツ制作に携わる方に、このガイドラインの内容を一読されておくことを
おすすめします。
(全文を読む:http://www.kottolaw.com/column_090728_1.html)
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■ 4.リレー連載:知財、メディア&アートの法務 第4回
(「著作権法改正案の概要(第2回)」桑野雄一郎)
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前回のメルマガで著作権法改正案の概略の前半部分をご紹介しましたが、
その後去る6月12日の参議院本会議で著作権法改正が全員一致で可決、成立
しています。一部の規定を除いて来年1月1日から施行されます。
今回はこの著作権法改正の後半部分をご紹介します。
(全文を読む:http://www.kottolaw.com/column_090727_1.html)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【既報】
■ 福井健策が編者をつとめる『エンタテインメントと著作権』シリーズが完結しました。
第1巻 福井健策・二関辰郎「ライブ・エンタテインメントの著作権」
http://www.cric.or.jp/book/library2/enter.html
第2巻 内藤篤・升本喜郎「映画・ゲームビジネスの著作権」
http://www.cric.or.jp/book/library2/movie.html
第3巻 前田哲男・谷口元「音楽ビジネスの著作権」
http://www.cric.or.jp/book/library2/music.html
第4巻 桑野雄一郎「出版・マンガビジネスの著作権」
http://www.cric.or.jp/book/library2/manga.html
なお、本シリーズはアマゾンには出品しておりませんが、上記サイトにて定価で購入
することができます。アマゾン等のサイトでは一部中古本が定価より高額な価格で
出品されている場合もありますので、ご注意ください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【編集後記】
前回のメルマガではタイトルが「最終チェック」となっていて大変失礼いたしました。
内容は最終チェックを経た後のものですので、ご了承下さい。
子供の通う幼稚園がサマータイムに入り、その関係で朝子供を送ってから出勤する
私の出勤時刻も早くなりました。慣れてくるとサマータイムも良いものだと思います
が、夜遊びの時間は相変わらずなので少し寝不足気味の今日この頃です(桑)。
それでは、連日猛暑が続いておりますがお体にはくれぐれもご留意下さい!
■ 本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
■ 本メールマガジンのバックナンバーは
https://s.blayn.jp/bm/p/bn/list.php?i=kottolaw&no=allをご覧下さい。
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ください(上記配信申込サイトからも配信解除をすることができます。)。
■ 上記以外の、法律相談などを上記アドレスにご返信いただいても、一切対応
できません。
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骨董通り法律事務所
〒107-0062 東京都港区南青山5-18-5 南青山ポイント1F
電話. 03-5766-8980(代表) FAX. 03-5466-1107
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■□ 第4号 □■ 2009.7.31 http://www.kottolaw.com
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梅雨明け宣言が出た関東でもスッキリしない天気が続く一方、近畿・中四国では
明日から8月だというのにいまだに梅雨も明けないというおかしな天候となって
おります。皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今回も少しご無沙汰になってしまいましたが、メルマガ第4号をお届けいたします。
□INDEX□
1.執筆記事・著書のご案内
2.講演等のご案内
3.リレー連載:ビジネス&IT Lawの法務 第3回
(「コンテンツ業界と下請法」松島恵美)
4.リレー連載:知財、メディア&アートの法務 第4回
(「著作権法改正案の概要(第2回)」桑野雄一郎)
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■ 1.執筆記事・著書のご案内
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(1) 6月15日、二関辰郎が委員長を務める第二東京弁護士会情報公開・個人情報
保護委員会のメンバーが執筆した 「情報公開・個人情報保護審査会答申例
ポイントの解説」が株式会社ぎょうせいから出版されました。
(http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107481-00-000)
(2) 6月1日、福井健策が国立国会図書館 納本制度審議会委員に就任いたしました。
(中山信弘会長/http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/index.html )
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■ 2.講演等のご案内
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(1) 8月24日、福井健策が、コンテンツ学会「サマースペシャル企画 10日連続
研究会シリーズ」において、「データベース化する世界と、著作権の課題
-Google和解期限を目前に-」と題する講演を行います。
(一般公開: http://www.contents-gakkai.org/)
(2) 7月29日、社団法人著作権情報センター主催「関東地区著作権研修講座」
において、福井健策が 「ビジネスに役立つ著作権法の基礎と応用」
と題するセミナーを行いました。
(http://www.cric.or.jp/seminar/kenshu_kanto09.pdf)
(3) 7月10日、東京国際ブックフェアにおいて、福井健策が 「出版物のディジタル
流通の潮流と、岐路に立つ出版社の知財戦略-Googleブック和解をめぐって-」
と題する講演を行いました。
(http://www.bookfair.jp/seminar/index.html )
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
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■ 3.リレー連載:ビジネス&IT Lawの法務 第3回
(「コンテンツ業界と下請法」松島恵美)
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先日(7月10日)、今年2月25日に公表された、「放送コンテンツの製作取引適性化
に関するガイドライン」の第2版が、総務省から公表されました。
(http://www.soumu.go.jp/main_content/000030633.pdf)
このガイドラインは、放送局から番組制作会社への番組制作発注場面における
事例をとりあげ、下請法(正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」)を
中心とした、独禁法(正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」)
及び著作権法などの適用されうる法律に関して、放送の監督官庁である総務省
の考え方を説明しています。
下請法については、運用主体である公正取引委員会がすでに運用基準や指針等を
発表していますが、総務省が放送局の番組制作現場の事例に関して公表した
このガイドラインは、放送コンテンツ制作現場に携わる方にとって、監督官庁の
考え方を知るために参考となります。
また、ガイドラインで説明されている考え方は、放送局から番組制作会社への発注
だけではなく、広告代理店から広告制作会社やデザイナーへの発注、番組制作会社
からフリーの個人クリエイターへの発注などにも応用できます。
コンテンツ制作に携わる方に、このガイドラインの内容を一読されておくことを
おすすめします。
(全文を読む:http://www.kottolaw.com/column_090728_1.html)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 4.リレー連載:知財、メディア&アートの法務 第4回
(「著作権法改正案の概要(第2回)」桑野雄一郎)
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前回のメルマガで著作権法改正案の概略の前半部分をご紹介しましたが、
その後去る6月12日の参議院本会議で著作権法改正が全員一致で可決、成立
しています。一部の規定を除いて来年1月1日から施行されます。
今回はこの著作権法改正の後半部分をご紹介します。
(全文を読む:http://www.kottolaw.com/column_090727_1.html)
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【既報】
■ 福井健策が編者をつとめる『エンタテインメントと著作権』シリーズが完結しました。
第1巻 福井健策・二関辰郎「ライブ・エンタテインメントの著作権」
http://www.cric.or.jp/book/library2/enter.html
第2巻 内藤篤・升本喜郎「映画・ゲームビジネスの著作権」
http://www.cric.or.jp/book/library2/movie.html
第3巻 前田哲男・谷口元「音楽ビジネスの著作権」
http://www.cric.or.jp/book/library2/music.html
第4巻 桑野雄一郎「出版・マンガビジネスの著作権」
http://www.cric.or.jp/book/library2/manga.html
なお、本シリーズはアマゾンには出品しておりませんが、上記サイトにて定価で購入
することができます。アマゾン等のサイトでは一部中古本が定価より高額な価格で
出品されている場合もありますので、ご注意ください。
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【編集後記】
前回のメルマガではタイトルが「最終チェック」となっていて大変失礼いたしました。
内容は最終チェックを経た後のものですので、ご了承下さい。
子供の通う幼稚園がサマータイムに入り、その関係で朝子供を送ってから出勤する
私の出勤時刻も早くなりました。慣れてくるとサマータイムも良いものだと思います
が、夜遊びの時間は相変わらずなので少し寝不足気味の今日この頃です(桑)。
それでは、連日猛暑が続いておりますがお体にはくれぐれもご留意下さい!
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