Kotto Law メールマガジン(第79号)
2016/08/24 (Wed) 12:00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第79号 □■ 2016.8.24 http://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
天皇陛下のお気持ちの表明に始まり、オリンピック、そして甲子園とTVに釘付け
になる日々も終わり、気がつくと8月もあと約1週間となってしまいました。
オリンピック観戦による寝不足の日々からようやく立ち直りつつある今日この頃
ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。メルマガ第79号をお送りいたします。
□INDEX□
1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.当事務所のサポート作品のご紹介
4.リレー連載: 第105回【出張編】
(CNET Japan 「オリンピック応援禁止令?
--ツイート禁止通知と『アンブッシュ』規制法の足音」 福井健策)
5.リレー連載: 第106回【出張編】
(IT Media 「平成の不平等条約?
~ついに公取委が動いたアマゾン『最恵国条項』とは何か~」福井健策)
6.リレー連載: 第107回
(「あなたは何点? ~司法試験問題から学ぶ著作権」 桑野雄一郎)]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 1.講演・出演等のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
(1) 2016年7月27日 中川隆太郎が、国際企業法務協会知的財産権研究会において、
商標パロディとの向き合い方をテーマに講演を行いました(会員向け)。
(2) 2016年7月29日 福井健策が、出版・著作権等管理販売研究会100回記念
シンポジウム「Beyond the Copy Right」に、パネリストとして登壇しました
(関係者対象)。
(3) 2016年8月3日 福井健策が、映像産業振興機構(VIPO)において、
「配信プラットフォーム契約の攻略法」と題する講演を行いました(一般公開)。
( http://www.vipo.or.jp/news/10444/ )
(4) 2016年8月13日 スリランカのコロンボで行われたLAWASIA年次大会
(8月12日~15日開催)の模擬仲裁において、岡本健太郎が仲裁人役を務めました。
( http://www.lawasia2016.org/ )
(5) 2016年8月17日 Tokyo FM「TIME LINE」に福井健策が出演し、
オリンピックとアンブッシュ規制について解説しました。
( http://www.tfm.co.jp/timeline/ )
(6) 2016年8月22日 唐津真美が副委員長を務める第一東京弁護士会法教育委員会が、
【小学5・6年生対象】夏やすみ子ども法律学校を開催しました(一般公開)。
( http://www.ichiben.or.jp/news/oshirase2016/event2016/82256.html )
(7) 2016年9月2日 岡本健太郎が、富山県寄附講義「押し寄せる『世界』
-TPPでどうなる、どうする-」において、「TPPと著作権」と題する講演を
行います(一般公開)。
( http://www4.tkc.pref.toyama.jp/event_detail.phtml?Record_ID=006db095f3ee547770d03780173e2d60 )
(8) 2016年9月14日 新潟・朱鷺メッセにおける応用物理学会・秋季学術講演会に
福井健策が登壇し、「オープンサイエンスと著作権-AIも?」と題する講演を
行います(申込制)。
( http://meeting.jsap.or.jp/file/luncheon_161.0914_b11_nims.pdf?20160809 )
(9) 2016年9月20日 第二東京弁護会主催の公開セミナー
「自動運転車の現状と未来図、そして法的・倫理的問題」にて、福井健策が
総合司会をつとめます(一般公開。8月25日 http://niben.jp/ にて続報)。
(10) 2016年9月23日 福井健策が、日本弁理士会・著作権委員会主催にて
「パクリ論!」(仮)と題する講演を行います(会員対象)。
(11) 2016年年9月28日 JapanKnowledge Forum 2016において、福井健策が
「情報革命と図書館の運命」と題する基調講演を行います(一般公開)。
( http://japanknowledge.com/whatsnew/ )
(12) 2016年10月7日 福井健策が、京都ガーデンパレスにてCRIC主催
「関西地区著作権ビジネス講座」に登壇し、「プラットフォームをめぐる
交渉・契約・著作権の諸課題」と題する講演を行います(一般公開)。
( http://www.cric.or.jp/seminar/doc/h28business-kyoto.pdf )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 2.執筆記事・著書等のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
(1) 2016年8月3日 朝日新聞夕刊に、JASRACの管理対象拡張に関する
福井健策のコメントが掲載されました。
( http://www.asahi.com/articles/DA3S12494593.html )
(2) 2016年8月10日 Tokyo MX「バラいろダンディ 」において、CNET Japan掲載の
『オリンピック応援禁止令?--ツイート禁止通知と「アンブッシュ」規制法の足音』
と題する福井健策のコラムが紹介されました。
( http://japan.cnet.com/news/business/35087137/ )
(3) 2016年8月23日 ハフィントンポストにチケットの高額転売問題に関する、
福井健策のコメントが掲載されました。
( http://www.huffingtonpost.jp/2016/08/22/tenbai-no_n_11657758.html )
(4) 2016年8月24日 『日経デザイン』9月号に、連載「福井弁護士の著作権教室:
パロディ・二次創作の限界」が掲載されました。
( 過去記事PDF: http://business.nikkeibp.co.jp/ND/backnum/ )
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 3.当事務所のサポート作品のご紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。
http://kottolaw.com/works.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 4.リレー連載: 第105回【出張編】
(CNET Japan 「オリンピック応援禁止令?
--ツイート禁止通知と『アンブッシュ』規制法の足音」 福井健策)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
アスリート達が怒っている。いや、ドーピング以外で。
何かといえば、米国オリンピック委員会(USOC)の通達をめぐる対立の報道だ。
「#RIO2016」でのツイートなど、いよいよ開幕のリオ五輪をめぐる企業の
ソーシャルメディア投稿を禁止したと報じられた。そりゃ怒る理由もわかる。
なぜツイート禁止なのか?企業だって仮にも市民社会の一員だ。別に
オリンピックを応援しようが良いじゃないか、とも思える。カギは、
「アンブッシュ・マーケティング」(便乗商法/便乗広告)という言葉だ。
(全文を読む: http://japan.cnet.com/news/business/35087137/ )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 5.リレー連載: 第106回【出張編】
(IT Media 「平成の不平等条約?
~ついに公取委が動いたアマゾン『最恵国条項』とは何か~」福井健策)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
アマゾンジャパンの電子書籍契約をめぐって、ついに公正取引委員会が動いた。
しかも、定額制読み放題サービス「Kindle Unlimited」ローンチの直後という
絶妙なタイミングで。
問題となったのは、彼らが出版社に義務づけた「最恵国条項」(Most Favored
Nation)といわれる契約条項。契約相手(ここでは出版社)に対して、
価格などの面で最も有利な条件を自社に与えるよう契約で義務づけることをいう。
どこかで聞いた名前だろう。そう、幕末の欧米列強との開国条約で日本だけが
一方的に義務付けられ、後に明治政府を長く苦しめた、あれだ。
(全文を読む: http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1608/17/news026.html )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 6.リレー連載: 第107回
(「あなたは何点? ~司法試験問題から学ぶ著作権」 桑野雄一郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
司法試験についてはいろいろなところで見聞きすることも多いと思いますが、
受験を考えたことのある方を除けば、試験問題は見たことがないという方も
少なくないと思います。
著作権法が選択科目になったのは平成18年からなので、今までに蓄積された
問題は10問です。この中から、ちょっと面白い問題点をピックアップして
ご紹介したいと思います。
(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/001263.html )
(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【編集後記】
昨年のラグビーW杯にも出場していましたが、オリンピックでも「ジョージア」
という国の名前を耳にします。
そんな国の名前は習ったことがない、まさかアメリカのジョージア州が独立した
わけでもあるまいに、と思っていたら、東欧のグルジアのことでした。
昨年、ロシア語表記から英語表記に変更され、在外公館の名称を変更する
法改正もされたそうです。
そんなことを勝手にしてよいのか、と思ったら、反露感情の強い当の国の
大統領からの要望を受けてのことだそうです。
グルジアというと世界最古のワイン生産地の一つで、グルジアワインは古くから
ロシア皇帝や貴族にも愛されていた名物です。
私もそれが飲みたくてロシア料理店に足を運んだことも少なくありません。
しかし、これからは「ジョージアワイン」と呼ばなければならないのでしょうか。
何となく缶に入れられ自動販売機で売られているようなイメージで、
高級感がないのが残念です。
安倍首相も大統領から要望を受けたときに、日本における「ジョージア」の
イメージを説明してあげればよかったのに、と思います。
(桑)
■ 本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
■ 本メールマガジンのバックナンバーは
https://s.blayn.jp/bm/p/bn/list.php?i=kottolaw&no=all
をご覧下さい。
■ 本メールマガジンの配信申込・登録事項の変更は
https://s.blayn.jp/bm/p/f/tf.php?id=kottolaw
より。
■ 本メールマガジンは、配信申込をされた方、当事務所のメンバーと
お付き合いのある方等に近況報告や情報提供のためにお送りしております。
ご不要の方は、大変お手数ですが空メールをご返信ください。
(上記配信申込サイトからも配信解除をすることができます。)
■ 上記以外の、法律相談などを上記アドレスにご返信いただいても、一切
対応できません。
-------------------------------------------------------------------
骨董通り法律事務所
〒107-0062 東京都港区南青山5-18-5 南青山ポイント1F
電話. 03-5766-8980(代表) FAX. 03-5466-1107
-------------------------------------------------------------------