Kotto Law メールマガジン(第86号)
2017/04/27 (Thu) 15:00
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第86号 □■ 2017.4.27 http://www.kottolaw.com
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4月に入り、新入生、新社会人の初々しい姿が街にあふれています。
当事務所の弁護士も、今月は各大学での活動の機会が多かったようです。
皆さんのまわりの新人さんは、元気に過ごしておられるでしょうか。
恒例「夏のインターン」募集ほか、メルマガ第86号をお送りいたします。
□INDEX□
1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.当事務所のサポート作品のご紹介
4.2017夏のインターン(ロースクール在学生・本年3月卒業生)を募集します
5.リレー連載: 第123回
(「コスプレは著作権侵害か?マリオカート提訴が開くパンドラの箱」
福井健策)
6.リレー連載: 第124回
(「侮るなかれ 国際契約における紛争解決条項」 岡本健太郎)
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■ 1.講演・出演等のご案内
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(1) 2017年3月27日 小林利明が、宣伝会議主催による「クリエイターのための
法務講座」に登壇しました(一般受講可)。
( https://www.sendenkaigi.com/class/detail/creator_law.php )
(2) 2017年4月 福井健策が神戸大学大学院客員教授に、岡本健太郎が
同客員准教授に就任しました。
(3) 2017年4月7日 福井健策が登壇した総務省「AIネットワーク社会推進
フォーラム」の模様が、ZD Netに掲載されました。
( https://japan.zdnet.com/article/35098409/ )
(4) 2017年4月10日 日本大学芸術学部における福井健策の全学科講義
「著作権と文化・メディア契約」が開講しました。
今期も、「この世界の片隅に」真木太郎プロデューサー、
いきものがかり・水野良樹さん、ネルケプランニング・松田誠会長、
吉見俊哉東大副学長など、多彩なゲストで送ります(学生対象)。
( http://www.art.nihon-u.ac.jp/department/common/art_course.html )
(5) 2017年4月13日 東京藝術大学における福井健策・北澤尚登・岡本健太郎の講義
「芸術運営論:著作権」(上野・秋学期)の、履修受付がはじまりました。
今期は、大人計画・長坂まき子社長、漫画家でマンガ図書館Z会長・赤松健さん
をゲストに迎えます。
( http://mce.geidai.ac.jp/curriculum )
(6) 2017年4月15日 福井健策が設立準備委員をつとめる「デジタルアーカイブ
学会」の設立総会が、東京大学において開催されました。
(一般公開。入会不要)
( http://prt.nu/0/kottolaw )
(7) 2017年4月18日 東京藝術大学デザイン科において、福井健策の特別講義
「藝大生のための著作権入門」が行われました(学生対象)。
( http://design.geidai.ac.jp/ )
(8) 2017年4月20日 日本新聞協会において、福井健策の講演「新聞と著作権の
課題」が行われました(関係者対象)。
( http://www.pressnet.or.jp/ )
(9) 2017年5月10日 福井健策が岡山県立大学にて、「情報発信に必須の
著作権講座」と題する全学講座を行います(一般公開)。
( https://www.oka-pu.ac.jp/ )
(10) 2017年5月17日 福井健策が慶應大学日吉キャンパスにおいて、
「情報の教養学:著作権の必要知識を今日90分で身につける!」と題する
講演を行います(一般公開)。
( http://ice.lib-arts.hc.keio.ac.jp/ )
(11) 2017年5月23日、5月30日 福井健策が立教大学社会学部にて、
「音楽・メディア・著作権」と題する連続講義を行います(学生対象)。
( http://socio.rikkyo.ac.jp/ )
(12) 2017年5月29日 フランス大使館主催による国際シンポジウム
「人工知能と社会 ~倫理、仕事の未来と教育、法律」に福井健策が
登壇します(入場無料、於六本木アカデミーヒルズ。詳細続報)。
(13) 2017年6月2日 福井健策が、ライブ・エンターテイメントEXPOにおいて
「本気で海外コンテンツを展開するための、英文契約公開添削」と題する
講演を行います(一般公開)。
( http://www.live-event.jp/Conference/seminar-event/#tab2 )
(14) 2017年6月13日 電通ホールにおいて、ライブセミナー
「チケット高額転売問題と日本のエンタメの未来」に、福井健策が
登壇します(関係者対象)。
( https://boardwalk-inc.jp/#wrapper )
(15) 2017年7月19日 唐津真美が、CRIC主催「関東地区著作権ビジネス講座」
に登壇し「音楽ビジネスに関わるアーティストの諸権利と契約のポイント」
と題する講演を行います(一般公開)。
( http://www.cric.or.jp/seminar/index.html#sem20170719 )
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■ 2.執筆記事・著書等のご案内
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(1) 2017年4月10日 福井健策が執筆した「人工知能コンテンツ
―それはビジネスと知的財産権をどう変革するか―」が、
『知財管理』4月号に掲載されました。
(2) 2017年4月18日 株式会社マイナビ発行の雑誌『Web Dsigning』6月号に、
桑野雄一郎の連載記事「知的財産権にまつわるエトセトラ
【第16回】『森のくまさん』騒動で考える著作者人格権」が掲載されました。
( https://book.mynavi.jp/wdonline/ )
(3) 2017年4月20日 批評誌『リア』39号「特集:アーカイブは可能か?」に、
福井健策の論考が掲載されました。
( http://2525kiyo.cocolog-nifty.com/blog/2017/04/rear39-e420.html )
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
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■ 3.当事務所のサポート作品のご紹介
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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。是非、ご覧ください。
http://kottolaw.com/works.html
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■ 4.2017夏のインターン(ロースクール在学生・本年3月卒業生)
を募集します
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骨董通り法律事務所では、エンタテインメント・メディア法務に興味のある
ロースクールの学生および卒業生に、就業体験の機会を提供します。
(2017年6月3日(土) 消印有効 )
なお、昨年からは期間及び日当の支給について変更されています。
詳細は、 http://www.kottolaw.com/recruiting.html を
ご覧ください。
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■ 5.リレー連載: 第123回
(「コスプレは著作権侵害か?マリオカート提訴が開くパンドラの箱」
福井健策)
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初回の弁論で業者側が全面的に争う姿勢を見せるなど、その後も取材が
断続的に続く「マリカー裁判」。論争を題材に、日本のポップ文化に
深く根付いた「コスプレ」の著作権を地下70センチばかり掘り下げてみよう。
考える順番は次の通りだ。
(1)無許可でコスプレ衣装を制作する場合、著作権侵害なのか
(2)市販のコスプレ衣装の場合、それを着てイベントに出たり、画像を
ネットにアップする行為はOKか
(3)個人がコスプレ衣装を制作したり人前に出る行為はどうなのか
(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/001429.html )
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■ 6.リレー連載: 第124回
(「侮るなかれ 国際契約における紛争解決条項」 岡本健太郎)
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本コラムでは、国際契約における紛争解決条項を取り上げます。「紛争解決
条項」とは、契約書の終盤に書かれる、裁判、仲裁等の紛争解決方法に関する
規定です。契約書の条項としては、提供される業務や物品の内容、支払条件等に
目が行きがちかもしれませんが、紛争解決条項は実際にはご質問も多く、特に
配慮すべき大事な条項の一つです。近年、仲裁について新たな制度が導入されて
いるほか、紛争解決条項に関して実務的に影響のある判決も出されています。
(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/001427.html )
(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【編集後記】
「気鋭の若手ジャズミュージシャン」と言うとかつては年上か、せいぜい
大西順子のように同年代だったですが、気がつくとはるかに年下が続々と
登場してきていて、最近は本当に老け込んだ気持ちになります。
でも、自分の子供でもおかしくないような若者の演奏にしびれる感覚は
年を取ったからこそ味わえるものです。
GWに来日するAndrea Motis( http://andreamotis.com/ )は、1995年、私が
弁護士登録をした翌々年にスペインで生まれた、歌も歌うしトランペットも吹く
女性です。
と聞くと、ジャズ好きの方はお分かりだ思いますが、演奏・歌唱からも、
チェット・ベイカー、そしてサッチモが大好きだと言うことがよくわかります。
その若さでそれが好きかぁ~
という可愛らしさにオジサンはメロメロです。ま、外見も可愛らしいのですけど。
お時間のある方はぜひライブに足を運び、一緒に鼻の下をストレッチしましょう。
(桑)
■ 本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
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■ 本メールマガジンは、配信申込をされた方、当事務所のメンバーと
お付き合いのある方等に近況報告や情報提供のためにお送りしております。
ご不要の方は、大変お手数ですが空メールをご返信ください。
(上記配信申込サイトからも配信解除をすることができます。)
■ 上記以外の、法律相談などを上記アドレスにご返信いただいても、
一切対応できません。
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骨董通り法律事務所
〒107-0062 東京都港区南青山5-18-5 南青山ポイント1F
電話. 03-5766-8980(代表) FAX. 03-5466-1107
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■□ 第86号 □■ 2017.4.27 http://www.kottolaw.com
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4月に入り、新入生、新社会人の初々しい姿が街にあふれています。
当事務所の弁護士も、今月は各大学での活動の機会が多かったようです。
皆さんのまわりの新人さんは、元気に過ごしておられるでしょうか。
恒例「夏のインターン」募集ほか、メルマガ第86号をお送りいたします。
□INDEX□
1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.当事務所のサポート作品のご紹介
4.2017夏のインターン(ロースクール在学生・本年3月卒業生)を募集します
5.リレー連載: 第123回
(「コスプレは著作権侵害か?マリオカート提訴が開くパンドラの箱」
福井健策)
6.リレー連載: 第124回
(「侮るなかれ 国際契約における紛争解決条項」 岡本健太郎)
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■ 1.講演・出演等のご案内
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(1) 2017年3月27日 小林利明が、宣伝会議主催による「クリエイターのための
法務講座」に登壇しました(一般受講可)。
( https://www.sendenkaigi.com/class/detail/creator_law.php )
(2) 2017年4月 福井健策が神戸大学大学院客員教授に、岡本健太郎が
同客員准教授に就任しました。
(3) 2017年4月7日 福井健策が登壇した総務省「AIネットワーク社会推進
フォーラム」の模様が、ZD Netに掲載されました。
( https://japan.zdnet.com/article/35098409/ )
(4) 2017年4月10日 日本大学芸術学部における福井健策の全学科講義
「著作権と文化・メディア契約」が開講しました。
今期も、「この世界の片隅に」真木太郎プロデューサー、
いきものがかり・水野良樹さん、ネルケプランニング・松田誠会長、
吉見俊哉東大副学長など、多彩なゲストで送ります(学生対象)。
( http://www.art.nihon-u.ac.jp/department/common/art_course.html )
(5) 2017年4月13日 東京藝術大学における福井健策・北澤尚登・岡本健太郎の講義
「芸術運営論:著作権」(上野・秋学期)の、履修受付がはじまりました。
今期は、大人計画・長坂まき子社長、漫画家でマンガ図書館Z会長・赤松健さん
をゲストに迎えます。
( http://mce.geidai.ac.jp/curriculum )
(6) 2017年4月15日 福井健策が設立準備委員をつとめる「デジタルアーカイブ
学会」の設立総会が、東京大学において開催されました。
(一般公開。入会不要)
( http://prt.nu/0/kottolaw )
(7) 2017年4月18日 東京藝術大学デザイン科において、福井健策の特別講義
「藝大生のための著作権入門」が行われました(学生対象)。
( http://design.geidai.ac.jp/ )
(8) 2017年4月20日 日本新聞協会において、福井健策の講演「新聞と著作権の
課題」が行われました(関係者対象)。
( http://www.pressnet.or.jp/ )
(9) 2017年5月10日 福井健策が岡山県立大学にて、「情報発信に必須の
著作権講座」と題する全学講座を行います(一般公開)。
( https://www.oka-pu.ac.jp/ )
(10) 2017年5月17日 福井健策が慶應大学日吉キャンパスにおいて、
「情報の教養学:著作権の必要知識を今日90分で身につける!」と題する
講演を行います(一般公開)。
( http://ice.lib-arts.hc.keio.ac.jp/ )
(11) 2017年5月23日、5月30日 福井健策が立教大学社会学部にて、
「音楽・メディア・著作権」と題する連続講義を行います(学生対象)。
( http://socio.rikkyo.ac.jp/ )
(12) 2017年5月29日 フランス大使館主催による国際シンポジウム
「人工知能と社会 ~倫理、仕事の未来と教育、法律」に福井健策が
登壇します(入場無料、於六本木アカデミーヒルズ。詳細続報)。
(13) 2017年6月2日 福井健策が、ライブ・エンターテイメントEXPOにおいて
「本気で海外コンテンツを展開するための、英文契約公開添削」と題する
講演を行います(一般公開)。
( http://www.live-event.jp/Conference/seminar-event/#tab2 )
(14) 2017年6月13日 電通ホールにおいて、ライブセミナー
「チケット高額転売問題と日本のエンタメの未来」に、福井健策が
登壇します(関係者対象)。
( https://boardwalk-inc.jp/#wrapper )
(15) 2017年7月19日 唐津真美が、CRIC主催「関東地区著作権ビジネス講座」
に登壇し「音楽ビジネスに関わるアーティストの諸権利と契約のポイント」
と題する講演を行います(一般公開)。
( http://www.cric.or.jp/seminar/index.html#sem20170719 )
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■ 2.執筆記事・著書等のご案内
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(1) 2017年4月10日 福井健策が執筆した「人工知能コンテンツ
―それはビジネスと知的財産権をどう変革するか―」が、
『知財管理』4月号に掲載されました。
(2) 2017年4月18日 株式会社マイナビ発行の雑誌『Web Dsigning』6月号に、
桑野雄一郎の連載記事「知的財産権にまつわるエトセトラ
【第16回】『森のくまさん』騒動で考える著作者人格権」が掲載されました。
( https://book.mynavi.jp/wdonline/ )
(3) 2017年4月20日 批評誌『リア』39号「特集:アーカイブは可能か?」に、
福井健策の論考が掲載されました。
( http://2525kiyo.cocolog-nifty.com/blog/2017/04/rear39-e420.html )
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
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■ 3.当事務所のサポート作品のご紹介
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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。是非、ご覧ください。
http://kottolaw.com/works.html
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■ 4.2017夏のインターン(ロースクール在学生・本年3月卒業生)
を募集します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
骨董通り法律事務所では、エンタテインメント・メディア法務に興味のある
ロースクールの学生および卒業生に、就業体験の機会を提供します。
(2017年6月3日(土) 消印有効 )
なお、昨年からは期間及び日当の支給について変更されています。
詳細は、 http://www.kottolaw.com/recruiting.html を
ご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 5.リレー連載: 第123回
(「コスプレは著作権侵害か?マリオカート提訴が開くパンドラの箱」
福井健策)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
初回の弁論で業者側が全面的に争う姿勢を見せるなど、その後も取材が
断続的に続く「マリカー裁判」。論争を題材に、日本のポップ文化に
深く根付いた「コスプレ」の著作権を地下70センチばかり掘り下げてみよう。
考える順番は次の通りだ。
(1)無許可でコスプレ衣装を制作する場合、著作権侵害なのか
(2)市販のコスプレ衣装の場合、それを着てイベントに出たり、画像を
ネットにアップする行為はOKか
(3)個人がコスプレ衣装を制作したり人前に出る行為はどうなのか
(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/001429.html )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 6.リレー連載: 第124回
(「侮るなかれ 国際契約における紛争解決条項」 岡本健太郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
本コラムでは、国際契約における紛争解決条項を取り上げます。「紛争解決
条項」とは、契約書の終盤に書かれる、裁判、仲裁等の紛争解決方法に関する
規定です。契約書の条項としては、提供される業務や物品の内容、支払条件等に
目が行きがちかもしれませんが、紛争解決条項は実際にはご質問も多く、特に
配慮すべき大事な条項の一つです。近年、仲裁について新たな制度が導入されて
いるほか、紛争解決条項に関して実務的に影響のある判決も出されています。
(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/001427.html )
(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )
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【編集後記】
「気鋭の若手ジャズミュージシャン」と言うとかつては年上か、せいぜい
大西順子のように同年代だったですが、気がつくとはるかに年下が続々と
登場してきていて、最近は本当に老け込んだ気持ちになります。
でも、自分の子供でもおかしくないような若者の演奏にしびれる感覚は
年を取ったからこそ味わえるものです。
GWに来日するAndrea Motis( http://andreamotis.com/ )は、1995年、私が
弁護士登録をした翌々年にスペインで生まれた、歌も歌うしトランペットも吹く
女性です。
と聞くと、ジャズ好きの方はお分かりだ思いますが、演奏・歌唱からも、
チェット・ベイカー、そしてサッチモが大好きだと言うことがよくわかります。
その若さでそれが好きかぁ~
という可愛らしさにオジサンはメロメロです。ま、外見も可愛らしいのですけど。
お時間のある方はぜひライブに足を運び、一緒に鼻の下をストレッチしましょう。
(桑)
■ 本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
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より。
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一切対応できません。
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