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    Kotto Law メールマガジン(第4号)
  • 2009/05/29 (Fri) 17:24
    Kotto Law メールマガジン(第3号)最終テスト
  • 2009/03/23 (Mon) 17:19
    Kotto Law メールマガジン(第2号)
  • 2009/02/16 (Mon) 10:32
    Kotto Law メールマガジン(創刊号)

Kotto Law メールマガジン(第86号)

2017/04/27 (Thu) 15:00
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第86号 □■ 2017.4.27  http://www.kottolaw.com
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4月に入り、新入生、新社会人の初々しい姿が街にあふれています。
当事務所の弁護士も、今月は各大学での活動の機会が多かったようです。
皆さんのまわりの新人さんは、元気に過ごしておられるでしょうか。
恒例「夏のインターン」募集ほか、メルマガ第86号をお送りいたします。


□INDEX□

1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.当事務所のサポート作品のご紹介
4.2017夏のインターン(ロースクール在学生・本年3月卒業生)を募集します
5.リレー連載: 第123回
(「コスプレは著作権侵害か?マリオカート提訴が開くパンドラの箱」
                              福井健策)
6.リレー連載: 第124回
(「侮るなかれ 国際契約における紛争解決条項」 岡本健太郎)


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■ 1.講演・出演等のご案内

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(1) 2017年3月27日 小林利明が、宣伝会議主催による「クリエイターのための
法務講座」に登壇しました(一般受講可)。
( https://www.sendenkaigi.com/class/detail/creator_law.php )

(2) 2017年4月 福井健策が神戸大学大学院客員教授に、岡本健太郎が
同客員准教授に就任しました。

(3) 2017年4月7日 福井健策が登壇した総務省「AIネットワーク社会推進
フォーラム」の模様が、ZD Netに掲載されました。
( https://japan.zdnet.com/article/35098409/ )

(4) 2017年4月10日 日本大学芸術学部における福井健策の全学科講義
「著作権と文化・メディア契約」が開講しました。
今期も、「この世界の片隅に」真木太郎プロデューサー、
いきものがかり・水野良樹さん、ネルケプランニング・松田誠会長、
吉見俊哉東大副学長など、多彩なゲストで送ります(学生対象)。
( http://www.art.nihon-u.ac.jp/department/common/art_course.html  )

(5) 2017年4月13日 東京藝術大学における福井健策・北澤尚登・岡本健太郎の講義
「芸術運営論:著作権」(上野・秋学期)の、履修受付がはじまりました。
今期は、大人計画・長坂まき子社長、漫画家でマンガ図書館Z会長・赤松健さん
をゲストに迎えます。
( http://mce.geidai.ac.jp/curriculum  )

(6) 2017年4月15日 福井健策が設立準備委員をつとめる「デジタルアーカイブ
学会」の設立総会が、東京大学において開催されました。
(一般公開。入会不要)
( http://prt.nu/0/kottolaw )

(7) 2017年4月18日 東京藝術大学デザイン科において、福井健策の特別講義
「藝大生のための著作権入門」が行われました(学生対象)。
( http://design.geidai.ac.jp/ )

(8) 2017年4月20日 日本新聞協会において、福井健策の講演「新聞と著作権の
課題」が行われました(関係者対象)。
( http://www.pressnet.or.jp/ )

(9) 2017年5月10日 福井健策が岡山県立大学にて、「情報発信に必須の
著作権講座」と題する全学講座を行います(一般公開)。
( https://www.oka-pu.ac.jp/ )

(10) 2017年5月17日 福井健策が慶應大学日吉キャンパスにおいて、
「情報の教養学:著作権の必要知識を今日90分で身につける!」と題する
講演を行います(一般公開)。
( http://ice.lib-arts.hc.keio.ac.jp/ )

(11) 2017年5月23日、5月30日 福井健策が立教大学社会学部にて、
「音楽・メディア・著作権」と題する連続講義を行います(学生対象)。
( http://socio.rikkyo.ac.jp/ )

(12) 2017年5月29日 フランス大使館主催による国際シンポジウム
「人工知能と社会 ~倫理、仕事の未来と教育、法律」に福井健策が
登壇します(入場無料、於六本木アカデミーヒルズ。詳細続報)。

(13) 2017年6月2日 福井健策が、ライブ・エンターテイメントEXPOにおいて
「本気で海外コンテンツを展開するための、英文契約公開添削」と題する
講演を行います(一般公開)。
( http://www.live-event.jp/Conference/seminar-event/#tab2 )

(14) 2017年6月13日 電通ホールにおいて、ライブセミナー
「チケット高額転売問題と日本のエンタメの未来」に、福井健策が
登壇します(関係者対象)。
( https://boardwalk-inc.jp/#wrapper )

(15) 2017年7月19日 唐津真美が、CRIC主催「関東地区著作権ビジネス講座」
に登壇し「音楽ビジネスに関わるアーティストの諸権利と契約のポイント」
と題する講演を行います(一般公開)。
( http://www.cric.or.jp/seminar/index.html#sem20170719 )


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■ 2.執筆記事・著書等のご案内

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(1) 2017年4月10日 福井健策が執筆した「人工知能コンテンツ
―それはビジネスと知的財産権をどう変革するか―」が、
『知財管理』4月号に掲載されました。

(2) 2017年4月18日 株式会社マイナビ発行の雑誌『Web Dsigning』6月号に、
桑野雄一郎の連載記事「知的財産権にまつわるエトセトラ
【第16回】『森のくまさん』騒動で考える著作者人格権」が掲載されました。
( https://book.mynavi.jp/wdonline/ )

(3) 2017年4月20日 批評誌『リア』39号「特集:アーカイブは可能か?」に、
福井健策の論考が掲載されました。
( http://2525kiyo.cocolog-nifty.com/blog/2017/04/rear39-e420.html )

※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com


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■ 3.当事務所のサポート作品のご紹介

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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。是非、ご覧ください。

http://kottolaw.com/works.html


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■ 4.2017夏のインターン(ロースクール在学生・本年3月卒業生)
    を募集します

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骨董通り法律事務所では、エンタテインメント・メディア法務に興味のある
ロースクールの学生および卒業生に、就業体験の機会を提供します。
(2017年6月3日(土) 消印有効 )
なお、昨年からは期間及び日当の支給について変更されています。

詳細は、 http://www.kottolaw.com/recruiting.html を
ご覧ください。


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■ 5.リレー連載: 第123回
(「コスプレは著作権侵害か?マリオカート提訴が開くパンドラの箱」
                             福井健策)

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初回の弁論で業者側が全面的に争う姿勢を見せるなど、その後も取材が
断続的に続く「マリカー裁判」。論争を題材に、日本のポップ文化に
深く根付いた「コスプレ」の著作権を地下70センチばかり掘り下げてみよう。
考える順番は次の通りだ。
 (1)無許可でコスプレ衣装を制作する場合、著作権侵害なのか
 (2)市販のコスプレ衣装の場合、それを着てイベントに出たり、画像を
   ネットにアップする行為はOKか
 (3)個人がコスプレ衣装を制作したり人前に出る行為はどうなのか


(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/001429.html )


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■ 6.リレー連載: 第124回
(「侮るなかれ 国際契約における紛争解決条項」 岡本健太郎)

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本コラムでは、国際契約における紛争解決条項を取り上げます。「紛争解決
条項」とは、契約書の終盤に書かれる、裁判、仲裁等の紛争解決方法に関する
規定です。契約書の条項としては、提供される業務や物品の内容、支払条件等に
目が行きがちかもしれませんが、紛争解決条項は実際にはご質問も多く、特に
配慮すべき大事な条項の一つです。近年、仲裁について新たな制度が導入されて
いるほか、紛争解決条項に関して実務的に影響のある判決も出されています。

(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/001427.html )


(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )


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【編集後記】

「気鋭の若手ジャズミュージシャン」と言うとかつては年上か、せいぜい
大西順子のように同年代だったですが、気がつくとはるかに年下が続々と
登場してきていて、最近は本当に老け込んだ気持ちになります。
でも、自分の子供でもおかしくないような若者の演奏にしびれる感覚は
年を取ったからこそ味わえるものです。

GWに来日するAndrea Motis( http://andreamotis.com/ )は、1995年、私が
弁護士登録をした翌々年にスペインで生まれた、歌も歌うしトランペットも吹く
女性です。

と聞くと、ジャズ好きの方はお分かりだ思いますが、演奏・歌唱からも、
チェット・ベイカー、そしてサッチモが大好きだと言うことがよくわかります。

  その若さでそれが好きかぁ~

という可愛らしさにオジサンはメロメロです。ま、外見も可愛らしいのですけど。
お時間のある方はぜひライブに足を運び、一緒に鼻の下をストレッチしましょう。
(桑)


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