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  • 2011/03/03 (Thu) 13:00
    Kotto Law メールマガジン(第20号)
  • 2011/01/14 (Fri) 13:00
    Kotto Law メールマガジン(第19号)
  • 2010/11/30 (Tue) 16:39
    Kotto Law メールマガジン(第18号)
  • 2010/10/27 (Wed) 15:48
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  • 2010/09/29 (Wed) 14:38
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    Kotto Law メールマガジン(第5号)
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    Kotto Law メールマガジン(第4号)
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    Kotto Law メールマガジン(第3号)最終テスト
  • 2009/03/23 (Mon) 17:19
    Kotto Law メールマガジン(第2号)
  • 2009/02/16 (Mon) 10:32
    Kotto Law メールマガジン(創刊号)

Kotto Law メールマガジン(第87号)

2017/05/25 (Thu) 12:00

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第87号 □■ 2017.5.25  http://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

暖かくなってきたな、と思う間もなく夏のような暑い日が続いています。
春はいったいどこへ行ってしまったのでしょう。
最近は音楽教室や京都大学の件など、相変わらず著作権に関する問題が
注目を集めており、当事務所の弁護士の登壇の機会も増えているようです。
まだ5月だというのに話す側も聞く側も熱中症対策が気になる今日この頃ですが、
夏のインターン締切間近など盛りだくさんの、メルマガ第87号をお送りいたします。


□INDEX□

1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.当事務所のサポート作品のご紹介
4.2017夏のインターン(ロースクール在学生・本年3月卒業生)を募集します
5.リレー連載: 第125回
(「くまのプーさん:新たなる旅立ち」   福井健策)
6.リレー連載: 第126回
(「忘れていませんか、暴排条項
    ~『反社リスク』マネジメントの入門編~」   北澤尚登)
7.リレー連載: 第127回
(「どこまでならOK? ウェブサイトにおける歌詞の掲載
    ~JASRACと京都大学の式辞に関する論争を契機に~」 岡本健太郎)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

■ 1.講演・出演等のご案内

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(1) 2017年5月1日 弊所メンバーも加わるデジタルアーカイブ学会が設立され、
福井健策が理事及び法制部会長に就任しました。
( http://digitalarchivejapan.org/wp/home/ )

(2) 2017年5月10日 福井健策が岡山県立大学にて、「情報発信に必須の
著作権講座」と題する全学講座を行いました(一般公開)。
( https://www.oka-pu.ac.jp/ )

(3) 2017年5月17日 福井健策が慶應大学日吉キャンパスにおいて、
「情報の教養学:著作権の必要知識を今日90分で身につける!」と題する
講演を行いました(一般公開)。
( http://ice.lib-arts.hc.keio.ac.jp/ )

(4) 2017年5月23日、5月30日 福井健策が立教大学社会学部にて、
「音楽・メディア・著作権」と題する連続講義を行います(学生対象)。
( http://socio.rikkyo.ac.jp/ )

(5) 2017年5月29日 フランス大使館主催による国際シンポジウム
「人工知能は社会をどのように変えるのか?」に福井健策が登壇します
(入場無料、於六本木アカデミーヒルズ)。
( https://jp.ambafrance.org/article11527 )

(6) 2017年6月2日 福井健策が、ライブ・エンターテイメントEXPOにおいて
「本気で海外コンテンツを展開するための、英文契約公開添削」と題する
講演を行います(一般公開)。
( http://www.live-event.jp/Conference/seminar-event/#tab2 )

(7) 2017年6月13日 電通ホールにおいて、ライブセミナー
「チケット高額転売問題と日本のエンタメの未来」に、福井健策が
登壇します(関係者対象)。
( https://boardwalk-inc.jp/seminar2017/ )

(8) 2017年6月15日 福井健策が、モバイル・コンテンツ・フォーラムにて
「情報革命と知的財産権の運命」と題する講演を行います(一般公開)。
( https://www.mcf.or.jp/course/cr_course_2017050 )

(9) 2017年6月21日 福井健策が、日本ライセンス協会主催にて
「人工知能、ビッグデータと知的財産権」と題する講演を行います
(一般公開)。
( http://www.lesj.org/workshop/monthly/west.php )

(10) 2017年6月28日 福井健策が、AI・人工知能EXPOにおいて
「AIと知的財産権、その入門と実務対策」と題する講演を行います
(一般公開)。
( http://www.ai-expo.jp/Conference_Event/seminar-event/ )

(11) 2017年7月5日 小林利明が、宣伝会議主催による
「クリエイターのための法務講座」に登壇します(一般受講可)。
( https://www.sendenkaigi.com/class/detail/creator_law.php )

(12) 2017年7月19日 唐津真美が、CRIC主催「関東地区著作権ビジネス講座」
に登壇し「音楽ビジネスに関わるアーティストの諸権利と契約のポイント」
と題する講演を行います(一般公開)。
( http://www.cric.or.jp/seminar/index.html#sem20170719 )


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■ 2.執筆記事・著書等のご案内

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(1) 2017年5月 Management Intellectual Property(IP Stars)2017 の
Copyright部門に当事務所が選出されました。

(2) 2017年5月4日 朝日新聞朝刊に、美術館での所蔵品のデジタル画像公開に
関する福井健策のコメントが掲載されました。
( http://www.asahi.com/articles/DA3S12922560.html )

(3) 2017年5月11日 日経産業新聞に、マリカー裁判とコスプレ文化に関する
福井健策への長文インタビューが掲載されました。
( http://www.nikkei.com/article/DGXMZO16179900Q7A510C1XV3000/ )

(4) 2017年5月11日 朝日新聞デジタルに、YouTubeでのカラオケ動画投稿に
関する福井健策のコメントが掲載されました。
( http://www.asahi.com/articles/ASK5C5KKFK5CUTIL02G.html )

(5) 2017年5月11日 東京新聞朝刊に、ネット海賊版に関する福井健策の
コメントが掲載されました。
( http://www.tokyo-np.co.jp/article/kakushin/list/CK2017051102000136.html )

(6) 2017年5月12日 東京新聞朝刊に、「共謀罪」と著作権の非親告罪化に
関する福井健策のコメントが掲載されました。
( http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2017051202000137.html )

(7) 2017年5月 福井健策の『18歳の著作権入門』(ちくまプリマ―新書)と
『ビジネスパーソンのための契約の教科書』(文春新書)がそれぞれ重版
(3刷・4刷)されました。皆さんに感謝!

(8) 2017年5月17日 BUSINESS LAWYERSの実務Q&Aに、唐津真美の解説
「テレビ番組の映像や歌をCMに利用するときの権利処理」
( https://business.bengo4.com/category5/practice515 )、
「チャリティコンサートでも著作権使用料を支払う必要があるか」
( https://business.bengo4.com/category5/practice517 )
の2件が掲載されました。

(9) 2017年5月19日 京都新聞とBuzzFeedに、京都大学式辞でのボブ・ディラン氏
の歌詞の利用に関する岡本健太郎のコメントが掲載されました。
( 京都新聞: http://www.kyoto-np.co.jp/local/article/20170519000004 )
( BuzzFeed: http://prt.nu/7/kottolaw )


(10) 2017年5月19日、5月20日 共同通信、日本経済新聞、東京新聞ほか各紙に、
京都大学式辞と歌詞引用に関する福井健策のコメントが掲載されました。

(11) 2017年5月20日 『ビジネス法務』7月号から始まるリレー連載
「先輩に学ぶ! 法務ママの活躍録」の第1回に、唐津真美の寄稿が
掲載されました。
( http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/ )

(12) 2017年5月23日 BUSINESS LAWYERSの実務Q&Aに、唐津真美の解説
「新聞記事をコピーして社内で利用することの問題点」が掲載されました。
( https://business.bengo4.com/category5/practice519 )


※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com


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■ 3.当事務所のサポート作品のご紹介

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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。是非、ご覧ください。

http://kottolaw.com/works.html


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■ 4.2017夏のインターン(ロースクール在学生・本年3月卒業生)
    を募集します

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骨董通り法律事務所では、エンタテインメント・メディア法務に興味のある
ロースクールの学生および卒業生に、就業体験の機会を提供します。
(2017年6月3日(土) 消印有効 )
なお、昨年からは期間及び日当の支給について変更されています。

詳細は、 http://www.kottolaw.com/recruiting.html を
ご覧ください。


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■ 5.リレー連載: 第125回
(「くまのプーさん:新たなる旅立ち」  福井健策)

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うららかな5月の日曜日、プーは仲間たちと、新しい冒険を始めることに
なりました。

――何かといえばついに今月、世界的キャラクター「くまのプーさん」の
日本での著作権が切れた話である。「プー・パブリック・ドメイン化」に至る
紆余曲折と利用が自由になった範囲、そして今後の展開を無責任きわまりなく
予測してみよう。

(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/001435.html )


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■ 6.リレー連載: 第126回
(「忘れていませんか、暴排条項
    ~『反社リスク』マネジメントの入門編~」 北澤尚登)

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暴排条例の制定・施行で注目された、契約書の「暴力団排除条項」。実際に
活用した経験のある企業であれば、その威力はご存知かと思いますが、
条例施行から5年以上が経った現在、つい忘れがちになっている企業も
少なくないかもしれません。
今こそ、「転ばぬ先の暴排条項」を、予防法務のキーポイントとして
認識いただけるよう、あらためて基本を解説いたします。

(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/001455.html )


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■ 7.リレー連載: 第127回
(「どこまでならOK? ウェブサイトにおける歌詞の掲載
    ~JASRACと京都大学の式辞に関する論争を契機に~」 岡本健太郎)

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昨今の「音楽教室からの著作権使用料徴収」問題に続き、先日、またJASRACが
話題となりました。京都大学が、ボブ・ディランさんの歌詞を紹介した総長の
入学式の式辞をウェブサイトに掲載したことについて、JASRACが著作権使用料
を請求したとの報道があったのです。
創作性のある歌詞は著作物にあたり、著作権者の許可なくウェブサイトに掲載
できないのが原則です。ただ、引用など、方法や態様によっては例外的に
著作権者の許可なく使用できます。本件は、JASRACが「引用にあたり、著作権
使用料を支払わない」という方針を明確にすることで事実上終結となりましたが、
本コラムでは、このJASRAC問題を契機に、歌詞の引用について検討してみます。

(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/001453.html )


(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )


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【編集後記】

アメリカ大統領選以降の右傾化とポピュリズムの流れに待ったをかけた形と
なったフランス大統領選ですが、就任したトランプ大統領とマクロン大統領は
どちらも配偶者との年齢差が話題となりました。

70歳のトランプ大統領の妻メラニアさんは年下の47歳。
39歳のマクロン大統領の妻ブリジットさんは年上の64歳。

同じ年齢差でも高校時代の教師と教え子の関係だったというマクロン氏の物語は
上品かつ官能的なフランス映画になりそうですが、3度目の結婚でその度に
妻の年齢が若くなるトランプ氏の物語はあまりいい映画になりそうもない気が
するのはフランス贔屓が過ぎるというものでしょうか。
でもマクロン夫妻は、エマニュエルとブリジットという名前だけでも
映画になりそうです。

ちなみに今年で52歳の私にとって、25歳年上は女優の三田佳子さん、25歳年下は
先日引退した浅田真央さん。
どちらもとても魅力的ですが、結婚相手としては・・・。
やはり一国の大統領になる人は、凡人とは違うのだと思います。
(桑)


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