Kotto Law メールマガジン(第89号)
2017/07/20 (Thu) 13:30
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第89号 □■ 2017.7.20 http://www.kottolaw.com
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東京では好天、猛暑続きのまま梅雨があけてしまいましたが、九州地方は先日
気象庁が「平成29年7月九州北部豪雨」と命名した深刻な豪雨災害に見舞われました。
以前にも書きましたが、当事務所のメンバーには九州に縁のある者が多く、
今回の災害には一同胸を痛めております。被害に遭われた方、その関係者の方々に、
心よりお見舞い申し上げます。
早期の復旧を願いつつメルマガ第89号をお届けいたします。
□INDEX□
1.神戸大学大学院「トップローヤーズ・プログラム」 出願受付開始
2.講演・出演等のご案内
3.執筆記事・著書等のご案内
4.当事務所のサポート作品のご紹介
5.リレー連載: 第130回
(「実演家人格権 ~広すぎる例外規定の悲哀と希望~」 桑野雄一郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 1.神戸大学大学院「トップローヤーズ・プログラム」 出願受付開始
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
2017年8月9日 神戸大学大学院における、実務家向け法学博士課程
「トップローヤーズ・プログラム」(TLP)の来年度出願受付が始まります。
サテライトにて首都圏と関西で受講でき、当事務所のメンバーがオムニバスにて
「エンタテインメント法実務」の講義を担当します。
( http://www.law.kobe-u.ac.jp/TLP/ )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 2.講演・出演等のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
(1) 2017年6月28日 福井健策がAbemaTV『原宿 Abema news』にて、
くまのプーさんと著作権保護期間についてコメントしました。
(2) 2017年6月28日 福井健策がJFN「OH! HAPPY MORNING」に出演して、
JASRAC音楽教室問題について解説しました。
(3) 2017年6月28日 福井健策が、AI・人工知能EXPOにおいて、
「AIと知的財産権、その入門と実務対策」と題する講演を行いました
(一般公開)。
( http://www.ai-expo.jp/Previous-Show-Report/seminar-event/ )
(4) 2017年7月5日 小林利明が、宣伝会議主催による
「クリエイターのための法務講座」に登壇しました(一般受講可)。
( https://www.sendenkaigi.com/class/detail/creator_law.php )
(5) 2017年7月7日 岡本健太郎が、社会情報大学院大学の
「情報コンテンツ戦略」の講義に登壇しました(関係者対象)。
( https://www.mics.ac.jp/ )
(6) 2017年7月10日 福井健策が、電通ホールにて、「広告企画制作における
著作権のグレーゾーンを克服する」と題する講演を行いました(関係者対象)。
(7) 2017年7月12日 福井健策が、河合塾横浜校において、
「ネット社会と著作権~シェア・引用・二次創作の自由と限界~」
と題する講演を行いました(学生対象)。
(8) 2017年7月14日 NHK総合「金曜イチから」に福井健策が出演し、
著作権管理のこれからの姿について解説しました。
( http://www4.nhk.or.jp/ichikara/x/2017-07-14/21/14545/1503077/ )
(9) 2017年7月14日 福井健策と橋本阿友子が、日本楽譜出版協会主催にて、
「演奏権~音楽利用の多様化とその未来~」と題する連続講演を行いました
(一般公開)。
( http://www.j-gakufu.com/news.html )
(10) 2017年7月15日 福井健策が、あざみ野カレッジにおいて、「アーティスト
のための著作権・肖像権入門」と題する公開講座に登壇しました。
( http://artazamino.jp/series/azaminocollege_for_artists/ )
(11) 2017年7月19日 日本テレビ「スッキリ!」に福井健策が出演し、
中国版ウルトラマンの著作権問題について解説しました。
(12) 2017年7月19日 唐津真美が、CRIC主催「関東地区著作権ビジネス講座」
に登壇し「音楽ビジネスに関わるアーティストの諸権利と契約のポイント」
と題する講演を行いました(一般公開)。
( http://www.cric.or.jp/seminar/index.html#sem20170719 )
(13) 2017年7月20日 福井健策が、映像産業振興機構(VIPO)主催にて
「コンテンツ業界が知っておきたい動画制作・公開の著作権と肖像権」
と題する講演を行います(一般公開)。
( https://www.vipo.or.jp/news/14184/ )
(14) 2017年7月21日 福井健策が、JRRC著作権セミナーにて、
「ネット社会の羅針盤-コピー、引用、リンクの自由と限界-」と題する
講演を行います(一般公開)。
( https://www.jrrc.or.jp/seminar/seminar_20170721.html )
(15) 2017年7月21日 小林利明が、公益社団法人 精密工学会の現物融合型
エンジニアリング専門委員会にて、
「3Dプリンティング/3Dモデルデータの活用・保護に関する法律問題」
と題する講演を行います(会員対象)。
(16) 2017年7月24日 福井健策が、佐賀大学において、
「博物館・図書館のための、学びなおしの著作権」と題する講演を行います
(関係者対象)。
(17) 2017年7月28日 福井健策が、札幌文化芸術交流センターにて、
「文化イベントにおける著作権」と題する講演を行います(一般公開)。
( http://www.sapporo-community-plaza.jp/form_170628.php )
(18) 2017年8月3日 日本大学会館大講堂において福井健策が、
「70分で学びなおす図書館員のための著作権」と題する講演を行います
(大学関係者対象)。
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■ 3.執筆記事・著書等のご案内
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(1) 2017年6月26日 雑誌『PRESIDENT』7.17号に、JASRACと音楽教室問題に
ついて、福井健策のインタビュー記事が掲載されました。
( http://presidentstore.jp/books/products/detail.php?product_id=2948 )
(2) 2017年6月27日 BUSINESS LAWYERSの実務Q&Aに、桑野雄一郎の解説
「出版契約をする際の注意点」が掲載されました。
( https://business.bengo4.com/category5/practice556 )
(3) 2017年6月27日 BUSINESS LAWYERSの実務Q&Aに、唐津真美の解説
「パロディと著作権の考え方」、
( https://business.bengo4.com/category5/practice553 )
「著名ブランドの商品や古い映画ポスターを撮影で利用する際の注意点」、
( https://business.bengo4.com/category5/practice554 )
「社内報で写真を掲載する際に注意が必要な著作権」
( https://business.bengo4.com/category5/practice555 )
の3件が掲載されました。
(4) 2017年6月30日 BUSINESS LAWYERSの実務Q&Aに、桑野雄一郎の解説
「著作権の登録制度とは」が掲載されました。
( https://business.bengo4.com/category5/practice559 )
(5) 2017年7月5日 刊行の『ジャニ活を100倍楽しむ本!』(青春出版社)に、
チケット問題に関する福井健策のロングインタビューが掲載されました。
新領域開拓です。
( http://www.seishun.co.jp/book/18991/ )
(6) 2017年7月13日 発売の週刊文春において、福井健策が、
JASRAC・音楽教室問題についてコメントしました。
( http://bunshun.jp/articles/-/3236 )
(7) 2017年7月14日 日経MJに、結婚式の招待状アートの著作権に関する
岡本健太郎のコメントが掲載されました。
( https://twitter.com/nikkeimj/status/885443517991878656 )
(8) 2017年7月15日 毎日新聞に、電子チケット不正転売に関する
福井健策のコメントが掲載されました。
( https://mainichi.jp/articles/20170715/k00/00e/040/300000c )
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
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■ 4.当事務所のサポート作品のご紹介
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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。是非、ご覧ください。
http://kottolaw.com/works.html
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■ 5.リレー連載: 第130回
(「実演家人格権 ~広すぎる例外規定の悲哀と希望~」 桑野雄一郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
実演家の権利については、当事務所の唐津真美弁護士が、
「実演家の権利について再確認してみよう-北京条約を契機に【前編】」
及び「同【後編】」で解説をしていますが、今回はあまり細かく紹介される
ことのない実演家人格権、特にその悲哀に満ちた例外規定に着目をし、
でもまだ希望はあるぞ!と力強く終わるコラムを書いてみました。
(全文を読む: http://c.bme.jp/7/1616/25/XXXX )
(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【編集後記】
インスタグラマーもフォロワーの数が膨大な上級者になると企業が商品を
無償提供してくれるのだそうです。
私もお酒の写真でフォロワーを増やして夢のタダ酒生活を、と思いましたが、
とりあえずその前にインスタントラーメンから着手することにしました。
まずインスタントラーメンを調理してそのまま食べられる
おひとりヌードルメーカー
( http://www.peanuts-club.com/products/kk00227.html )
を購入し、職場のランチにラーメンを作り、さっそくインスタグラムに出そう
としたところで、#ヌードルメーカー でアップされている写真が既に2,000枚を
超えていることが判明しました。
くそ。先を越されたか。
と舌打ちしつつ写真を検索してみたのですが、出てくるのはパスタを始めとした
何やらおしゃれな写真ばかり。
同じ小池さんでもラーメンではなく都知事、そんな感じです。
おかしいなと思ってよくよく見たら、フィリップスのパスタマシン・製麺機が
「ヌードルメーカー」という名前だったのでした。
http://www.philips.co.jp/c-m-ho/food-preparation/noodlemaker
納得です。
再びインスタントラーメンの上級インスタグラマーを目指す意欲がわいてきた私は
手始めにマルタイの棒ラーメンを大量購入しました。
マルタイの関係者の方、よしなに。
(桑)
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法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
■ 本メールマガジンのバックナンバーは
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お付き合いのある方等に近況報告や情報提供のためにお送りしております。
ご不要の方は、大変お手数ですが空メールをご返信ください。
(上記配信申込サイトからも配信解除をすることができます。)
■ 上記以外の、法律相談などを上記アドレスにご返信いただいても、
一切対応できません。
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骨董通り法律事務所
〒107-0062 東京都港区南青山5-18-5 南青山ポイント1F
電話. 03-5766-8980(代表) FAX. 03-5466-1107
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第89号 □■ 2017.7.20 http://www.kottolaw.com
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東京では好天、猛暑続きのまま梅雨があけてしまいましたが、九州地方は先日
気象庁が「平成29年7月九州北部豪雨」と命名した深刻な豪雨災害に見舞われました。
以前にも書きましたが、当事務所のメンバーには九州に縁のある者が多く、
今回の災害には一同胸を痛めております。被害に遭われた方、その関係者の方々に、
心よりお見舞い申し上げます。
早期の復旧を願いつつメルマガ第89号をお届けいたします。
□INDEX□
1.神戸大学大学院「トップローヤーズ・プログラム」 出願受付開始
2.講演・出演等のご案内
3.執筆記事・著書等のご案内
4.当事務所のサポート作品のご紹介
5.リレー連載: 第130回
(「実演家人格権 ~広すぎる例外規定の悲哀と希望~」 桑野雄一郎)
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■ 1.神戸大学大学院「トップローヤーズ・プログラム」 出願受付開始
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
2017年8月9日 神戸大学大学院における、実務家向け法学博士課程
「トップローヤーズ・プログラム」(TLP)の来年度出願受付が始まります。
サテライトにて首都圏と関西で受講でき、当事務所のメンバーがオムニバスにて
「エンタテインメント法実務」の講義を担当します。
( http://www.law.kobe-u.ac.jp/TLP/ )
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■ 2.講演・出演等のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
(1) 2017年6月28日 福井健策がAbemaTV『原宿 Abema news』にて、
くまのプーさんと著作権保護期間についてコメントしました。
(2) 2017年6月28日 福井健策がJFN「OH! HAPPY MORNING」に出演して、
JASRAC音楽教室問題について解説しました。
(3) 2017年6月28日 福井健策が、AI・人工知能EXPOにおいて、
「AIと知的財産権、その入門と実務対策」と題する講演を行いました
(一般公開)。
( http://www.ai-expo.jp/Previous-Show-Report/seminar-event/ )
(4) 2017年7月5日 小林利明が、宣伝会議主催による
「クリエイターのための法務講座」に登壇しました(一般受講可)。
( https://www.sendenkaigi.com/class/detail/creator_law.php )
(5) 2017年7月7日 岡本健太郎が、社会情報大学院大学の
「情報コンテンツ戦略」の講義に登壇しました(関係者対象)。
( https://www.mics.ac.jp/ )
(6) 2017年7月10日 福井健策が、電通ホールにて、「広告企画制作における
著作権のグレーゾーンを克服する」と題する講演を行いました(関係者対象)。
(7) 2017年7月12日 福井健策が、河合塾横浜校において、
「ネット社会と著作権~シェア・引用・二次創作の自由と限界~」
と題する講演を行いました(学生対象)。
(8) 2017年7月14日 NHK総合「金曜イチから」に福井健策が出演し、
著作権管理のこれからの姿について解説しました。
( http://www4.nhk.or.jp/ichikara/x/2017-07-14/21/14545/1503077/ )
(9) 2017年7月14日 福井健策と橋本阿友子が、日本楽譜出版協会主催にて、
「演奏権~音楽利用の多様化とその未来~」と題する連続講演を行いました
(一般公開)。
( http://www.j-gakufu.com/news.html )
(10) 2017年7月15日 福井健策が、あざみ野カレッジにおいて、「アーティスト
のための著作権・肖像権入門」と題する公開講座に登壇しました。
( http://artazamino.jp/series/azaminocollege_for_artists/ )
(11) 2017年7月19日 日本テレビ「スッキリ!」に福井健策が出演し、
中国版ウルトラマンの著作権問題について解説しました。
(12) 2017年7月19日 唐津真美が、CRIC主催「関東地区著作権ビジネス講座」
に登壇し「音楽ビジネスに関わるアーティストの諸権利と契約のポイント」
と題する講演を行いました(一般公開)。
( http://www.cric.or.jp/seminar/index.html#sem20170719 )
(13) 2017年7月20日 福井健策が、映像産業振興機構(VIPO)主催にて
「コンテンツ業界が知っておきたい動画制作・公開の著作権と肖像権」
と題する講演を行います(一般公開)。
( https://www.vipo.or.jp/news/14184/ )
(14) 2017年7月21日 福井健策が、JRRC著作権セミナーにて、
「ネット社会の羅針盤-コピー、引用、リンクの自由と限界-」と題する
講演を行います(一般公開)。
( https://www.jrrc.or.jp/seminar/seminar_20170721.html )
(15) 2017年7月21日 小林利明が、公益社団法人 精密工学会の現物融合型
エンジニアリング専門委員会にて、
「3Dプリンティング/3Dモデルデータの活用・保護に関する法律問題」
と題する講演を行います(会員対象)。
(16) 2017年7月24日 福井健策が、佐賀大学において、
「博物館・図書館のための、学びなおしの著作権」と題する講演を行います
(関係者対象)。
(17) 2017年7月28日 福井健策が、札幌文化芸術交流センターにて、
「文化イベントにおける著作権」と題する講演を行います(一般公開)。
( http://www.sapporo-community-plaza.jp/form_170628.php )
(18) 2017年8月3日 日本大学会館大講堂において福井健策が、
「70分で学びなおす図書館員のための著作権」と題する講演を行います
(大学関係者対象)。
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■ 3.執筆記事・著書等のご案内
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(1) 2017年6月26日 雑誌『PRESIDENT』7.17号に、JASRACと音楽教室問題に
ついて、福井健策のインタビュー記事が掲載されました。
( http://presidentstore.jp/books/products/detail.php?product_id=2948 )
(2) 2017年6月27日 BUSINESS LAWYERSの実務Q&Aに、桑野雄一郎の解説
「出版契約をする際の注意点」が掲載されました。
( https://business.bengo4.com/category5/practice556 )
(3) 2017年6月27日 BUSINESS LAWYERSの実務Q&Aに、唐津真美の解説
「パロディと著作権の考え方」、
( https://business.bengo4.com/category5/practice553 )
「著名ブランドの商品や古い映画ポスターを撮影で利用する際の注意点」、
( https://business.bengo4.com/category5/practice554 )
「社内報で写真を掲載する際に注意が必要な著作権」
( https://business.bengo4.com/category5/practice555 )
の3件が掲載されました。
(4) 2017年6月30日 BUSINESS LAWYERSの実務Q&Aに、桑野雄一郎の解説
「著作権の登録制度とは」が掲載されました。
( https://business.bengo4.com/category5/practice559 )
(5) 2017年7月5日 刊行の『ジャニ活を100倍楽しむ本!』(青春出版社)に、
チケット問題に関する福井健策のロングインタビューが掲載されました。
新領域開拓です。
( http://www.seishun.co.jp/book/18991/ )
(6) 2017年7月13日 発売の週刊文春において、福井健策が、
JASRAC・音楽教室問題についてコメントしました。
( http://bunshun.jp/articles/-/3236 )
(7) 2017年7月14日 日経MJに、結婚式の招待状アートの著作権に関する
岡本健太郎のコメントが掲載されました。
( https://twitter.com/nikkeimj/status/885443517991878656 )
(8) 2017年7月15日 毎日新聞に、電子チケット不正転売に関する
福井健策のコメントが掲載されました。
( https://mainichi.jp/articles/20170715/k00/00e/040/300000c )
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
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■ 4.当事務所のサポート作品のご紹介
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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。是非、ご覧ください。
http://kottolaw.com/works.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 5.リレー連載: 第130回
(「実演家人格権 ~広すぎる例外規定の悲哀と希望~」 桑野雄一郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
実演家の権利については、当事務所の唐津真美弁護士が、
「実演家の権利について再確認してみよう-北京条約を契機に【前編】」
及び「同【後編】」で解説をしていますが、今回はあまり細かく紹介される
ことのない実演家人格権、特にその悲哀に満ちた例外規定に着目をし、
でもまだ希望はあるぞ!と力強く終わるコラムを書いてみました。
(全文を読む: http://c.bme.jp/7/1616/25/XXXX )
(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )
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【編集後記】
インスタグラマーもフォロワーの数が膨大な上級者になると企業が商品を
無償提供してくれるのだそうです。
私もお酒の写真でフォロワーを増やして夢のタダ酒生活を、と思いましたが、
とりあえずその前にインスタントラーメンから着手することにしました。
まずインスタントラーメンを調理してそのまま食べられる
おひとりヌードルメーカー
( http://www.peanuts-club.com/products/kk00227.html )
を購入し、職場のランチにラーメンを作り、さっそくインスタグラムに出そう
としたところで、#ヌードルメーカー でアップされている写真が既に2,000枚を
超えていることが判明しました。
くそ。先を越されたか。
と舌打ちしつつ写真を検索してみたのですが、出てくるのはパスタを始めとした
何やらおしゃれな写真ばかり。
同じ小池さんでもラーメンではなく都知事、そんな感じです。
おかしいなと思ってよくよく見たら、フィリップスのパスタマシン・製麺機が
「ヌードルメーカー」という名前だったのでした。
http://www.philips.co.jp/c-m-ho/food-preparation/noodlemaker
納得です。
再びインスタントラーメンの上級インスタグラマーを目指す意欲がわいてきた私は
手始めにマルタイの棒ラーメンを大量購入しました。
マルタイの関係者の方、よしなに。
(桑)
■ 本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
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