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    Kotto Law メールマガジン(第3号)最終テスト
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    Kotto Law メールマガジン(第2号)
  • 2009/02/16 (Mon) 10:32
    Kotto Law メールマガジン(創刊号)

Kotto Law メールマガジン(第89号)

2017/07/20 (Thu) 13:30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第89号 □■ 2017.7.20  http://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

東京では好天、猛暑続きのまま梅雨があけてしまいましたが、九州地方は先日
気象庁が「平成29年7月九州北部豪雨」と命名した深刻な豪雨災害に見舞われました。
以前にも書きましたが、当事務所のメンバーには九州に縁のある者が多く、
今回の災害には一同胸を痛めております。被害に遭われた方、その関係者の方々に、
心よりお見舞い申し上げます。
早期の復旧を願いつつメルマガ第89号をお届けいたします。


□INDEX□

1.神戸大学大学院「トップローヤーズ・プログラム」 出願受付開始
2.講演・出演等のご案内
3.執筆記事・著書等のご案内
4.当事務所のサポート作品のご紹介
5.リレー連載: 第130回
(「実演家人格権 ~広すぎる例外規定の悲哀と希望~」 桑野雄一郎)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

■ 1.神戸大学大学院「トップローヤーズ・プログラム」 出願受付開始

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2017年8月9日 神戸大学大学院における、実務家向け法学博士課程
「トップローヤーズ・プログラム」(TLP)の来年度出願受付が始まります。
サテライトにて首都圏と関西で受講でき、当事務所のメンバーがオムニバスにて
「エンタテインメント法実務」の講義を担当します。
( http://www.law.kobe-u.ac.jp/TLP/ )


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

■ 2.講演・出演等のご案内

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

(1) 2017年6月28日 福井健策がAbemaTV『原宿 Abema news』にて、
くまのプーさんと著作権保護期間についてコメントしました。

(2) 2017年6月28日 福井健策がJFN「OH! HAPPY MORNING」に出演して、
JASRAC音楽教室問題について解説しました。

(3) 2017年6月28日 福井健策が、AI・人工知能EXPOにおいて、
「AIと知的財産権、その入門と実務対策」と題する講演を行いました
(一般公開)。
( http://www.ai-expo.jp/Previous-Show-Report/seminar-event/ )

(4) 2017年7月5日 小林利明が、宣伝会議主催による
「クリエイターのための法務講座」に登壇しました(一般受講可)。
( https://www.sendenkaigi.com/class/detail/creator_law.php )

(5) 2017年7月7日 岡本健太郎が、社会情報大学院大学の
「情報コンテンツ戦略」の講義に登壇しました(関係者対象)。
( https://www.mics.ac.jp/ )

(6) 2017年7月10日 福井健策が、電通ホールにて、「広告企画制作における
著作権のグレーゾーンを克服する」と題する講演を行いました(関係者対象)。

(7) 2017年7月12日 福井健策が、河合塾横浜校において、
「ネット社会と著作権~シェア・引用・二次創作の自由と限界~」
と題する講演を行いました(学生対象)。

(8) 2017年7月14日 NHK総合「金曜イチから」に福井健策が出演し、
著作権管理のこれからの姿について解説しました。
( http://www4.nhk.or.jp/ichikara/x/2017-07-14/21/14545/1503077/ )

(9) 2017年7月14日 福井健策と橋本阿友子が、日本楽譜出版協会主催にて、
「演奏権~音楽利用の多様化とその未来~」と題する連続講演を行いました
(一般公開)。
( http://www.j-gakufu.com/news.html )

(10) 2017年7月15日 福井健策が、あざみ野カレッジにおいて、「アーティスト
のための著作権・肖像権入門」と題する公開講座に登壇しました。
( http://artazamino.jp/series/azaminocollege_for_artists/ )

(11) 2017年7月19日 日本テレビ「スッキリ!」に福井健策が出演し、
中国版ウルトラマンの著作権問題について解説しました。

(12) 2017年7月19日 唐津真美が、CRIC主催「関東地区著作権ビジネス講座」
に登壇し「音楽ビジネスに関わるアーティストの諸権利と契約のポイント」
と題する講演を行いました(一般公開)。
( http://www.cric.or.jp/seminar/index.html#sem20170719 )

(13) 2017年7月20日 福井健策が、映像産業振興機構(VIPO)主催にて
「コンテンツ業界が知っておきたい動画制作・公開の著作権と肖像権」
と題する講演を行います(一般公開)。
( https://www.vipo.or.jp/news/14184/ )

(14) 2017年7月21日 福井健策が、JRRC著作権セミナーにて、
「ネット社会の羅針盤-コピー、引用、リンクの自由と限界-」と題する
講演を行います(一般公開)。
( https://www.jrrc.or.jp/seminar/seminar_20170721.html )

(15) 2017年7月21日 小林利明が、公益社団法人 精密工学会の現物融合型
エンジニアリング専門委員会にて、
「3Dプリンティング/3Dモデルデータの活用・保護に関する法律問題」
と題する講演を行います(会員対象)。

(16) 2017年7月24日 福井健策が、佐賀大学において、
「博物館・図書館のための、学びなおしの著作権」と題する講演を行います
(関係者対象)。

(17) 2017年7月28日 福井健策が、札幌文化芸術交流センターにて、
「文化イベントにおける著作権」と題する講演を行います(一般公開)。
( http://www.sapporo-community-plaza.jp/form_170628.php )

(18) 2017年8月3日 日本大学会館大講堂において福井健策が、
「70分で学びなおす図書館員のための著作権」と題する講演を行います
(大学関係者対象)。


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■ 3.執筆記事・著書等のご案内

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(1) 2017年6月26日 雑誌『PRESIDENT』7.17号に、JASRACと音楽教室問題に
ついて、福井健策のインタビュー記事が掲載されました。
( http://presidentstore.jp/books/products/detail.php?product_id=2948 )

(2) 2017年6月27日 BUSINESS LAWYERSの実務Q&Aに、桑野雄一郎の解説
「出版契約をする際の注意点」が掲載されました。
( https://business.bengo4.com/category5/practice556 )

(3) 2017年6月27日 BUSINESS LAWYERSの実務Q&Aに、唐津真美の解説
「パロディと著作権の考え方」、
( https://business.bengo4.com/category5/practice553 )
「著名ブランドの商品や古い映画ポスターを撮影で利用する際の注意点」、
( https://business.bengo4.com/category5/practice554 )
「社内報で写真を掲載する際に注意が必要な著作権」
( https://business.bengo4.com/category5/practice555 )
の3件が掲載されました。

(4) 2017年6月30日 BUSINESS LAWYERSの実務Q&Aに、桑野雄一郎の解説
「著作権の登録制度とは」が掲載されました。
( https://business.bengo4.com/category5/practice559 )

(5) 2017年7月5日 刊行の『ジャニ活を100倍楽しむ本!』(青春出版社)に、
チケット問題に関する福井健策のロングインタビューが掲載されました。
新領域開拓です。
( http://www.seishun.co.jp/book/18991/ )

(6) 2017年7月13日 発売の週刊文春において、福井健策が、
JASRAC・音楽教室問題についてコメントしました。
( http://bunshun.jp/articles/-/3236 )

(7) 2017年7月14日 日経MJに、結婚式の招待状アートの著作権に関する
岡本健太郎のコメントが掲載されました。
( https://twitter.com/nikkeimj/status/885443517991878656 )

(8) 2017年7月15日 毎日新聞に、電子チケット不正転売に関する
福井健策のコメントが掲載されました。
( https://mainichi.jp/articles/20170715/k00/00e/040/300000c )


※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com


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■ 4.当事務所のサポート作品のご紹介

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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。是非、ご覧ください。

http://kottolaw.com/works.html


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■ 5.リレー連載: 第130回
(「実演家人格権 ~広すぎる例外規定の悲哀と希望~」 桑野雄一郎)

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実演家の権利については、当事務所の唐津真美弁護士が、
「実演家の権利について再確認してみよう-北京条約を契機に【前編】」
及び「同【後編】」で解説をしていますが、今回はあまり細かく紹介される
ことのない実演家人格権、特にその悲哀に満ちた例外規定に着目をし、
でもまだ希望はあるぞ!と力強く終わるコラムを書いてみました。

(全文を読む: http://c.bme.jp/7/1616/25/XXXX )


(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )


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【編集後記】

インスタグラマーもフォロワーの数が膨大な上級者になると企業が商品を
無償提供してくれるのだそうです。
私もお酒の写真でフォロワーを増やして夢のタダ酒生活を、と思いましたが、
とりあえずその前にインスタントラーメンから着手することにしました。
まずインスタントラーメンを調理してそのまま食べられる
おひとりヌードルメーカー
 ( http://www.peanuts-club.com/products/kk00227.html )
を購入し、職場のランチにラーメンを作り、さっそくインスタグラムに出そう
としたところで、#ヌードルメーカー でアップされている写真が既に2,000枚を
超えていることが判明しました。

 くそ。先を越されたか。
と舌打ちしつつ写真を検索してみたのですが、出てくるのはパスタを始めとした
何やらおしゃれな写真ばかり。
同じ小池さんでもラーメンではなく都知事、そんな感じです。
おかしいなと思ってよくよく見たら、フィリップスのパスタマシン・製麺機が
「ヌードルメーカー」という名前だったのでした。
http://www.philips.co.jp/c-m-ho/food-preparation/noodlemaker
納得です。
再びインスタントラーメンの上級インスタグラマーを目指す意欲がわいてきた私は
手始めにマルタイの棒ラーメンを大量購入しました。
マルタイの関係者の方、よしなに。
(桑)


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