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    Kotto Law メールマガジン(第3号)最終テスト
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    Kotto Law メールマガジン(第2号)
  • 2009/02/16 (Mon) 10:32
    Kotto Law メールマガジン(創刊号)

Kotto Law メールマガジン(第91号)

2017/09/21 (Thu) 12:00
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第91号 □■ 2017.9.21  http://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

秋分の日も目前、あと10日もすれば来年のカレンダーや手帳の販売も始まる
ということで、本格的な秋の到来です。当事務所では昨年からのフランスの
パリ第2大学法学修士課程(LL.M in European Law)での留学、そして
その後の研修を経て中川隆太郎弁護士が帰国いたしました。
帰国のご挨拶も兼ねた中川弁護士のコラムを掲載したメルマガ第91号をお届け
いたします。

□INDEX□

1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.当事務所のサポート作品のご紹介
4.リレー連載: 第133回
(「Wantedlyブログ削除問題とクレーム自動処理の問いかけ」 福井健策)
5.リレー連載: 第134回
(「著名商標と「~風」「~タイプ」問題
       ー日本の裁判例とフランス商標法」  中川隆太郎)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

■ 1.講演・出演等のご案内

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(1) 2017年9月6日 NHK「ニュースウォッチ9」及び西日本新聞にて、
ネタバレサイト摘発について福井健策がコメントしました。
( http://qbiz.jp/article/118210/1/ )

(2) 2017年9月6日 テレビ朝日「スーパーJチャンネル」及び読売新聞夕刊にて、
JASRAC音楽教室裁判について福井健策がコメントしました。

(3) 2017年9月9日・10日 に開催される「アーカイブサミット2017 in 京都」
において、福井健策が2日目の総括シンポジウムに登壇しました。
( http://archivesj.net/summit2017top/ )

(4) 2017年9月12日 フジテレビ系「ホウドウキョク」にて、福井健策が
チケット転売誤認逮捕についてコメントしました。

(5) 2017年9月16日 福井健策が、東京大学においてデジタルアーカイブ学会
主催にて、「デジタルアーカイブに関わる肖像権を60分で学ぶ」と題する
レクチャーを行いました(一般公開)。
( http://digitalarchivejapan.org/1153 )

(6) 2017年9月20日 福井健策が、Lawasia東京大会において、
「デジタル時代におけるクリエイターへの対価還元と著作権の集中管理」
と題するセッションに登壇しました(一般公開)。
( http://www.lawasia-tokyo2017.jp/program.html )
また、9月21日、登壇の模様がヤフーニュース(弁護士ドットコム)に
掲載されました。
( https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170921-00006699-bengocom-soci )

(7) 2017年9月27日 福井健策が、日本ライセンス協会主催にて大阪において、
「人工知能、ビッグデータと知的財産権」と題する講演を行います(一般公開。
※ 6月に豪雨のため中止となった講演の延期開催です)。
( http://www.lesj.org/workshop/monthly/west.php )

(8) 2017年10月2日 神戸大学大学院法学博士課程において、弊所のメンバーが
分担で講師を務める「エンタテインメント法実務」講義が開講します
(関係者対象。東京オフィスからサテライト配信)。
( http://www.law.kobe-u.ac.jp/TLP/ )

(9) 2017年10月3日 福井健策が、エンターテインメントロイヤーズネットワーク
主催にて、「新世代アートロイヤーの流儀」と題する公開トークの司会を
務めます(非会員有料・予約不要)。

(10) 2017年10月5日 唐津真美が、CRIC主催「関西地区著作権ビジネス講座」
に登壇し、「音楽ビジネスに関わるアーティストの諸権利と契約のポイント」
と題する講演を行います(一般公開)。
( http://www.cric.or.jp/seminar/doc/h29business_kyoto.pdf )

(11) 2017年10月12日 福井健策・北澤尚登・岡本健太郎が担当する東京藝大の
今期講義がスタートします。今期は大人計画社長の長坂まき子さん・
漫画家の赤松健さんをゲストに迎えて送ります。

(12) 2017年10月14日 青空文庫20周年記念イベントに福井健策が登壇します
2017年(一般公開)。
( http://aozorabunko20th.peatix.com/ )

(13) 2017年10月19日 日弁連知財研修において、福井健策が、
「増大するAIコンテンツ、その社会影響と知的財産制度」と題する
レクチャーを行います(全国同時配信。会員向け)。

(14) 2017年10月19日 明治大学において、福井健策がAIコンテンツの社会影響
に関するゲスト講義を行います(学生対象)。

(15) 2017年10月24日 経団連主催にて、福井健策が著作権、肖像権の基礎知識
セミナーを行います(一般公開)。
( http://www.keidanren-jigyoservice.or.jp/seminar/index.php?mode=show&seq=1049 )

(16) 2017年10月28日 熊本県立劇場において、福井健策が、
「基礎から学ぶ!著作権講座」と題する講演を行います(一般公開)。
( http://www.kengeki.or.jp/audienceperform/2017_kengekizemi )

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■ 2.執筆記事・著書等のご案内

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(1) 2017年8月30日 BUSINESS LAWYERSの実務Q&Aに、唐津真美の解説
「市販の音楽CDを配信する場合の注意点」
( https://business.bengo4.com/category5/practice604 )、
「チャリティコンサートの映像を利用する際の注意点
(実演家人格権・著作隣接権)」
( https://business.bengo4.com/category5/practice605 )
「古いCMを再利用する場合、出演者に再度許可を得る必要はあるのか」
( https://business.bengo4.com/category5/practice606 )
の3件が掲載されました。

(2) 2017年9月7日 日本経済新聞朝刊にて、リーチサイト対策について
福井健策のコメントが掲載されました。
( https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG06H9E_W7A900C1CC1000/ )

(3) 2017年9月8日 日本経済新聞デジタルに、「恋ダンス」動画削除に関する
福井健策のコメントが掲載されました。
( https://www.nikkei.com/article/DGXMZO20839980W7A900C1000000/ )

(4) 2017年9月18日 京都新聞に、アーカイブサミット2017で福井健策が
登壇したシンポの模様が掲載されました。


※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com


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■ 3.当事務所のサポート作品のご紹介

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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。是非、ご覧ください。

http://kottolaw.com/works.html


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■ 4.リレー連載: 第133回
(「Wantedlyブログ削除問題とクレーム自動処理の問いかけ」 福井健策)

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著作権界隈に住んでいると長生きはするものだと思う。あのDMCAが!
今さら!ブームですと! 何かといえばWantedlyである。筆者などは
こちらの名前の方がよほど初耳だったが、そのIPOに関連して8月中旬ころ
ちょっと辛口のブログが出た。すると、10日ほどでそのブログはグーグルの
検索結果から消え、ブログを紹介するツイッター上のつぶやきも削除された。
そこで提示された「クレーム自動処理」の問いかけを考える。

(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/001525.html )


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■ 5.リレー連載: 第134回
(「著名商標と「~風」「~タイプ」問題
       ー日本の裁判例とフランス商標法」  中川隆太郎)

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ファッションECの世界では、著名なブランドネームや商品名に「~風」「~系」
「~タイプ」「~モデル」「~スタイル」などの語を付記する記載が氾濫して
いる(多くの場合、類似デザインの商品販売に付随する)。このような現象の
背景には、「こう付記しておけば、商標権侵害のリスクを回避できる」との
思惑があるようにも感じられるところである。

そこで本コラムでは、関連する日本の裁判例、さらには筆者がパリ留学中に
遭遇した興味深いフランス商標法の関連規定を紹介した上で、この「~風」問題
の商標法上の位置付けについて少し考えてみたい。

(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/001532.html )


(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )


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【編集後記】

最近、元検事の弁護士でもある国会議員の女性と9歳年下のイケメン弁護士との
関係が騒動となりました。
不謹慎にも、報道を見ながら我が身に置き換えて妄想してみたのですが、

  9歳年上の元検事の女性弁護士

は、「元」といっても定年退官が目前の方、下手をすると元検事正になって
しまいます。
それに、相手の男性が私では、見出しは

  イケメン弁護士 / ちょい悪オヤジ

ではなく、

  疲れた中年弁護士 / ちょい呑みオヤジ

になってしまいます。

騒動の原因となる男性の枕詞がこれでは相手の女性があまりにも不憫というものです。
やはり、文春砲とも、どこかの国のミサイルとも無縁な、平穏な人生を送りたい
ものだと思います。
(桑)

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