【補足&続報】 Kotto Law メールマガジン(第91号)
2017/09/22 (Fri) 15:05
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 【補足&続報】 第91号 □■ http://www.kottolaw.com
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いつもKotto Law メールマガジンをご覧いただきまして、ありがとうございます。
9月21日(木)正午頃お送りいたしましたメールマガジン第91号において、
下記の10月3日イベントの実施詳細URLの記載が抜けておりました。
お問い合わせを頂いた方々をはじめ読者の皆様へご迷惑をおかけいたしました。
今後ともKotto Law メールマガジンを何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、メールマガジン第91号配信直後に公開された記事につきましても、
あわせてお送りいたします。
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■ 1.講演・出演等のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
(9) 2017年10月3日 福井健策が、エンターテインメントロイヤーズネットワーク
主催にて、「新世代アートロイヤーの流儀」と題する公開トークの司会を
務めます(非会員有料・予約不要)。
( http://j-eln.org/ )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 2.執筆記事・著書等のご案内
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2017年9月21日 BUSINESS LAWYERSの実務Q&Aに、桑野 雄一郎の解説
「アプリの画面デザインと著作権」
( https://business.bengo4.com/category5/practice636 )、
「インターネット上での著作物の利用における例外規定」
( https://business.bengo4.com/category5/practice637 )、
「SNSによる情報発信は「報道のための利用」に当てはまるのか」
( https://business.bengo4.com/category5/practice638 )、
「ライセンサーが他社に著作権譲渡した場合の利用について」
( https://business.bengo4.com/category5/practice639 )、
「利用者による複製でも管理者が著作物の利用行為の主体となる場合」
( https://business.bengo4.com/category5/practice640 )
の5件が掲載されました。
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com
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■ 本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
■ 本メールマガジンのバックナンバーは
https://s.blayn.jp/bm/p/bn/list.php?i=kottolaw&no=all
をご覧下さい。
■ 本メールマガジンの配信申込・登録事項の変更は
https://s.blayn.jp/bm/p/f/tf.php?id=kottolaw
より。
■ 本メールマガジンは、配信申込をされた方、当事務所のメンバーと
お付き合いのある方等に近況報告や情報提供のためにお送りしております。
ご不要の方は、大変お手数ですが空メールをご返信ください。
(上記配信申込サイトからも配信解除をすることができます。)
■ 上記以外の、法律相談などを上記アドレスにご返信いただいても、
一切対応できません。
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骨董通り法律事務所
〒107-0062 東京都港区南青山5-18-5 南青山ポイント1F
電話. 03-5766-8980(代表) FAX. 03-5466-1107
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お問い合わせを頂いた方々をはじめ読者の皆様へご迷惑をおかけいたしました。
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務めます(非会員有料・予約不要)。
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2017年9月21日 BUSINESS LAWYERSの実務Q&Aに、桑野 雄一郎の解説
「アプリの画面デザインと著作権」
( https://business.bengo4.com/category5/practice636 )、
「インターネット上での著作物の利用における例外規定」
( https://business.bengo4.com/category5/practice637 )、
「SNSによる情報発信は「報道のための利用」に当てはまるのか」
( https://business.bengo4.com/category5/practice638 )、
「ライセンサーが他社に著作権譲渡した場合の利用について」
( https://business.bengo4.com/category5/practice639 )、
「利用者による複製でも管理者が著作物の利用行為の主体となる場合」
( https://business.bengo4.com/category5/practice640 )
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