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    Kotto Law メールマガジン(第2号)
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    Kotto Law メールマガジン(創刊号)

Kotto Law メールマガジン(第95号)

2018/02/23 (Fri) 11:00

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第95号 □■ 2018.2.23 http://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

暦の上では、春まで1週間ですね。なんだかAKBみたいなメンバー加入と
卒業のニュースで始まる、骨董通りメールマガジン・春直前号をお届けします。

□INDEX□

1.新メンバー2名が加入
2.桑野・唐津弁護士が卒業。でも骨董通りの一味
3.講演・出演等のご案内
4.執筆記事・著書等のご案内
5.当事務所のサポート作品のご紹介
6.リレー連載: 第140回
(「Pepper君に肖像権はあるか
    ―― AIネットワーク社会で広がる「約款」の影響」  二関辰郎)
7.リレー連載: 第141回
(「名誉毀損訴訟で損害を大幅減額した事案」  二関辰郎)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

■ 1.新メンバー2名が加入

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

前回予告通り、出井甫・松澤邦典弁護士が弊所に加入しました。
「情熱枠」のふたりのプロフィールは、こちらをご覧ください。

http://www.kottolaw.com/attorneys.html


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

■ 2.桑野・唐津弁護士が卒業。でも骨董通りの一味

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

その一方、3月には桑野雄一郎・唐津真美の2名が弊所を卒業します。
クライアント間のコンフリクト対応でやむなくの決断ですが、
「骨董通りRING」(骨董通りの一味)と名付けたゆるやかなネットワークで、
これからも連携して行く予定です。新オフィス「高樹町法律事務所」は
弊所から徒歩2分。
という訳で、スタッフ含め3名の「高樹町」の船出、「骨董通り」の15名
ともどもよろしくお願いいたします。
なお、新事務所のリンクは3月1日以降、弊所のHPに掲載します。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

■ 3.講演・出演等のご案内

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

(1) 2018年1月30日 TBSラジオ番組において、出井甫が
「AIと法律のこれから」というテーマで出演しました。
( https://www.tbsradio.jp/221473 )

(2) 2018年2月6日 福井健策がスローレーベル主催にて、
「クリエイティブな福祉関係者のための法律講座:著作権、肖像権の
ベーシックをバシバシ身につける」と題する公開レクチャーを行いました。
( http://www.slowlabel.info/report/3180/ )

(3) 2018年2月6日 岡本健太郎が、日本新聞協会において、「メディアでの
写真、映像利用-肖像権などを巡る論点」と題する講演を行いました
(関係者対象)。

(4) 2018年2月13日 東京弁護士会 知的財産法部の定例部会において、
岡本健太郎が「平成29年著作権関係事件の概況」を報告いたしました
(関係者対象)。

(5) 2018年2月19日 AbemaTV「アベマプライム」に福井健策が生出演し、
マンガ海賊版問題について解説しました。
また、同日の日経産業新聞にもコメントが掲載されました。

(6) 2018年2月20日 ヤマハ株式会社にて、橋本阿友子が「音楽イベント
開催からコンテンツ二次利用にいたるまでの権利処理」について
講演を行いました(関係者対象)。

(7) 2018年2月22日 国立環境研究所において、小林利明が著作権を中心とした
広報研修を行いました(関係者対象)。

(8) 2018年2月26日 出井甫が、憲法シンポジウムにて「若手弁護士が
中学校の教科書を読んでみました」と題する講演を行います(一般公開)。
( http://www.ichiben.or.jp/data/kenpousympo20180226.pdf )

(9) 2018年2月28日 CNET Japan Live 2018にて、福井健策が
「AI・ビッグデータの知的財産権」と題する講演を行います(一般公開)。
( https://japan.cnet.com/info/event/live/2018/program.htm )

(10) 2018年3月1日 NHKラジオ「先読み!夕方ニュース」にて、福井健策が
オンライン海賊版問題について解説します。

(11) 2018年3月5日 IoTセミナーにて、福井健策が「IoT・ビッグデータ・
人工知能コンテンツのインパクトと知的財産権の戦略」と題する講演を
行います(申込制)。
( http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/seminar/2017/300305chizaikatsuyo.html )

(12) 2018年3月30日 出井甫が、経営調査研究会にて、「人工知能(AI)
利活用のための著作権法上の留意点~著作権法を使いこなしてAI
ビジネスを成功させる~」と題するセミナーを行います(申込制)。
( http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/300591.html )

(13) 2018年4月4日 コンテンツ東京において、福井健策が「60分で詰め込む
キャラクター・ブランドライセンスの法務―必須知識編」と題する
専門セミナーを行います(申込制)。
( http://www.content-tokyo.jp/seminar/ )


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■ 4.執筆記事・著書等のご案内

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(1) 2018年2月 『ジュリスト』2018年2月号に、小林利明の論考
「バカラ電子シュー立体商標事件」が掲載されました。
( http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/019953 )

(2) 2018年2月3日 日本経済新聞朝刊にて福井健策が、チケット高額転売
規制法案についてコメントしました。
( https://www.nikkei.com/article/DGKKZO26479850S8A200C1EA1000/ )

(3) 2018年2月8日 日本経済新聞朝刊に、オリンピック「アンブッシュ・
マーケティング」に関する福井健策のコメントが掲載されました。
( https://www.nikkei.com/article/DGXKZO26660910X00C18A2EA1000/?n_cid=NMAIL007 )

(4) 2018年2月15日 ウェブ版「国民生活」にチケット高額転売問題に関する
福井健策の論考が掲載されました。
( http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html )

(5) 2018年2月16日 産経新聞に漫画海賊版に関する福井健策のコメントが
掲載されました。
( http://www.sankeibiz.jp/econome/news/180215/ece1802152205001-n1.htm )

(6) 2018年2月17日 弁護士ドットコムニュースに、著作権保護期間延長に
関する福井健策の解説が掲載されました。
( https://www.bengo4.com/internet/n_7450/ )

(7) 2018年2月22日 毎日新聞関西版夕刊に、チケット高額転売問題に関する
福井健策のコメントが掲載されました。


※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
http://www.kottolaw.com


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■ 5.当事務所のサポート作品のご紹介

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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。是非、ご覧ください。

http://kottolaw.com/works.html


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■ 6.リレー連載: 第140回
(「Pepper君に肖像権はあるか
    ―― AIネットワーク社会で広がる「約款」の影響」  二関辰郎)

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Pepper君を販売しているソフトバンクロボティクスは、そのウエブサイトで、
Pepper君のキャラクターについて「一定の肖像権に準ずる権利を有している
との立場に立ち、Pepperのキャラクターに関する権利を管理しています」
という立場を表明しています。肖像権は人にしか認められないのが基本です。
それゆえ、このような立場をとるのは無理なのでは、とつい反応しそうです。
しかし、いろいろと考えてみると、そのような一言では片づけられない問題が、
ここにはいくつかあるようです。

(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/001629.html )


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■ 7.リレー連載: 第141回
(「名誉毀損訴訟で損害を大幅減額した事案」  二関辰郎)

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今月はなぜかコラム二つ目。
昨年11月、イオンと文春間の名誉毀損訴訟で、東京高裁が名誉毀損の
損害額に関する重要な判断を出しました。
この事例では、一審の東京地裁判決が約2500万円の損害賠償を認めて
いましたが、控訴審の東京高裁判決は、それを110万円に大幅減額しました。
どの点の判断が異なって東京高裁はそのように大幅に減額したのでしょうか。
一般論として名誉毀損訴訟における損害(額)のことを少々整理したうえで、
この裁判例について、表現の自由を確保する観点からの重要性等につき
若干コメントします。

(全文を読む: http://www.kottolaw.com/column/001633.html )


(メンバーの過去のコラムを読む:
http://www.kottolaw.com/column/index.html )


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【編集後記】

桑野くん、唐津さん、ありがとう!また飲も、じゃなかった遊びましょう。
二代目編集長は、春に発表予定です。(福)


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