Kotto Law メールマガジン(第117号)
2020/02/28 (Fri) 11:45
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第117号 □■ 2020.2.28 https://www.kottolaw.com
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2月の下旬となりました。寒い日は続きますが、日だまりの暖かさが心地良く
感じます。他方、ライブイベントを含むエンタテインメントの現場にも新型
コロナウイルス対応の嵐が吹き荒れ、イベントの中止・延期が相次いでいます。
どうかお体に気をつけください。現場でたたかう全ての方々に心を寄せつつ、
メルマガ117号をお届けします!
□INDEX□
1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.当事務所のサポート作品のご紹介
4.リレー連載: 第177回
(「感染症とイベント中止の法的対処
~払い戻し、解除、入場制限~」 福井健策)
5.リレー連載: 第178回
(「2020年、改めてロボット・AI社会の知的財産制度を考える」 出井甫)
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■ 1.講演・出演等のご案内
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(1) 2020年1月20日 近畿大学法学部において、福井健策が「教育現場の著作権」
についてレクチャーをおこないました(教職員対象)。
(2) 2020年1月20日 岡本健太郎が、東京藝術大学上野キャンパスにおいて、
「クリエイターのための法律相談所」と題する講義に登壇しました(関係者対象)。
(3) 2020年1月29日 フジテレビ「LiveNewsIt!」ほかにて、福井健策が
人気商品の買占め・転売問題についてコメントしました。
(4) 2020年2月5日 「全国劇場・音楽堂等職員 アートマネジメント・舞台技術
研修会2020」において、福井健策が、「公立文化施設の著作権 超実践講座」
と題するレクチャーをおこないました(申込制)。
( https://www.zenkoubun.jp/training/art.html )
(5) 2020年2月5日 NHKニュースウォッチ9において、福井健策がマスクの
買占め・転売問題についてコメントしました 。
また、2月6日のフジテレビ「LiveNewsIt!」及びRKB毎日放送「よなおし堂」
でも、同テーマでコメントしました。
( https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200205/k10012273651000.html )
(6) 2020年2月15日 弊所メンバーが加わるデジタルアーカイブ学会法制度部会
の主催にて、京都で第2回肖像権円卓会議が開催されました。
( http://digitalarchivejapan.org/4177 )
3月6日夜開催予定だった第3回会議は、延期となります(詳細続報)。
( http://digitalarchivejapan.org/symposium/shozoken-3 )
(7) 2020年2月18日 TBS「あさチャン!」ほかにおいて、福井健策がマスクの
買占め・転売問題についてコメントしました。
(8) 2020年2月19日 日本貿易振興機構(ジェトロ)関東、東京弁護士会と
日本弁理士会関東支部の共催セミナー「輸出入取引における法的トラブル
の初期対応と予防~弁護士および弁理士の視点から~」に松澤邦典が登壇
しました。
(9) 2020年2月27日 NHK「ニュースウォッチ9」において、福井健策が28日に
判決予定のJASRAC音楽教室裁判に関してコメントしました。
( https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200227/k10012304511000.html )
(10) 2020年3月5日 → 4月以降に延期となります(詳細続報)。
Blockchain EXE Legal #4 「ブロックチェーン著作権活用の最前線!
中国の事例から紐解く著作権法とビジネスへの舵取り」において、
岡本健太郎が登壇します(一般公開・要申込)。
( https://blockchainexe.com/ )
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■ 2.執筆記事・著書等のご案内
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(1) 2020年1月28日 京都新聞夕刊ほか各紙にて、チケット買い占め・転売の
問題点に関する福井健策のコメントが掲載されました。
また、2月2日、日本経済新聞電子版においても、対策についてコメント
しました。
( https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55075190R30C20A1SHJ000/ )
(2) 2020年1月29日 BUSINESS LAWYERSに福井健策が、著作権法改正と2020年の
企業法務の展望について寄稿しました。
( https://www.businesslawyers.jp/articles/712 )
(3) 2020年1月30日 福井健策の『18歳の著作権入門』(ちくまプリマ―新書)
が重版(5刷)となりました。5刷より、最近の著作権法改正を踏まえて
加筆し、全体にアップデートしました。
(4) 2020年1月30日 松澤邦典が執筆に加わった『Q&A中小企業法律支援ハンド
ブック 創業期から成長期、成熟・衰退期までの法務』が創耕舎より刊行
されました。
( http://soko-sha.com/news/archives/6 )
(5) 2020年2月 第一法規出版より、二関辰郎がシンポジウム委員長を務めた
2018年9月関弁連シンポジウム 「未来への記録─自治体の公文書管理の
現場から」報告書を加筆補正等した『未来への記録―リスクを回避する
ための自治体の文書管理』が出版されました。
( https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103831.html )
(6) 2020年2月1日 宣伝会議3月号に、岡本健太郎の連載「宣伝担当者が知って
おきたい 著作権なんでもQ&A Vol.18」が掲載されました。
( https://www.sendenkaigi.com/books/back-number-sendenkaigi/detail.php?id=21151 )
(7) 2020年2月2日 時事通信ニュースにて、福井健策がマスクの買占め問題に
ついてコメントしました。
( https://sp.m.jiji.com/article/show/2336514 )
(8) 2020年2月4日 日経クロストレンドに「AI美空ひばり論争で考える 亡き
人を再生させる権利は誰にある?」と題する、福井健策へのインタビュー
記事が掲載されました。
( https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/skillup/00009/00086/ )
また、東京新聞朝刊にも、同テーマでコメントが掲載されました。
( https://www.tokyo-np.co.jp/article/entertainment/news/CK2020020402000193.html )
(9) 2020年2月8日 産経新聞朝刊ほかにおいて、福井健策がマスクの買占め・
転売問題についてコメントしました。
( https://www.sankei.com/life/news/200207/lif2002070057-n1.html )
(10) 2020年2月17日 北海道新聞に、美術における模倣・二次創作の問題に
ついて福井健策のコメントが掲載されました。
(11) 2020年2月21日 埼玉新聞に、チケット転売での摘発に関する福井健策の
コメントが掲載されました。
(12) 2020年2月26日 読売新聞夕刊に、28日に判決予定のJASRAC音楽教室裁判
に関する福井健策のコメントが掲載されました。
(13) 2020年3月1日 東京都消費生活総合センターが発行する教員向け消費者
教育情報提供誌「わたしは消費者」No.159に、橋本阿友子の「著作権法
改正~教育現場における著作物利用を中心に~」が掲載されます。
(14) 2020年3月17日 福井健策の最初の新書である『著作権とは何か』
(集英社新書・2005年)が、10度めの重版を機に『改訂版 著作権とは何か』
として発行されます。皆さんに感謝!
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
https://www.kottolaw.com
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■ 3.当事務所のサポート作品のご紹介
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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。是非、ご覧ください。
https://www.kottolaw.com/works
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■ 4.リレー連載: 第177回
(「感染症とイベント中止の法的対処
~払い戻し、解除、入場制限~」 福井健策)
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新型コロナウィルスの感染拡大の中、全国で大小のイベント中止が相次いで
いる(現時点での中止イベント一覧: https://www.huffingtonpost.jp/entry/perfume-exile_jp_5e563652c5b6fc7a9e37cb91 )。
現在一斉に中止・延期が起きつつある各種イベントの現場のため、
その処理の法律面について急きょまとめておきたい。
(全文を読む: https://www.kottolaw.com/column/200227.html )
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■ 5.リレー連載: 第178回
(「「2020年、改めてロボット・AI社会の知的財産制度を考える」 出井甫)
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2020年、第5世代移動通信システム(5G)が本格的に始動する。
5Gは従来の情報通信速度を高速化するもので、Society5.0の基盤となる重要な
技術といわれている。
Society5.0とは、2018年に内閣府が提唱した我が国の目指すべき社会像である。
この社会では、膨大なデータ(ビッグデータ)をAIが解析し、その結果を、
ロボットなどを通して人間にフィードバックすることで、新たな価値が創造
され、社会にもたらされることが予定されている。
いわば、ロボット・AIによる価値創造社会だ。
では、我が国の知的財産法制度は、Society5.0の実現に向けて十分に対応して
いるだろうか。
本コラムでは、改めて、ロボット・AI開発・利用に関わる知的財産法の適用
状況や検討課題について考えてみたいと思う。
(全文を読む: https://www.kottolaw.com/column/200228.html )
(メンバーの過去のコラムを読む:
https://www.kottolaw.com/column )
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【編集後記】
今月、ある知人と久しぶりに電話で近況を話す機会がありました。
最近は、VTuberとして、動画を作ってネット配信しているそうです。
「なんで?」と聞いたところ、本人は女性なのですが、VTuberになれば、
美人な姿を見せることができるからとのことです。
ちなみに、バーチャル美少女として活動すること等を、「バ美肉」という
そうです。
「バ美肉」Wikipedia↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E7%BE%8E%E8%82%89
「バ美肉」したきっかけは聞きませんでしたが、思いあたる出来事はあり
ます。以前、一緒に参加した友人(男性)の誕生日会で、同人がVTuberに
なっていることが話題となりました。その際、友人は「おかげで可愛い
女の子になれたよ」と言っていました。
更に、その誕生日会に参加していた別の男性社長もVTuberになっており、
社長は、「おじさんだけど、綺麗な姿で宣伝活動ができるし、その方が、
集客効果が高いから」と言っていました。彼らに喚起されたのかも
しれません。
VTuberに関しては、少し前に自身がコラムを書いていますが、その後も
どんどん浸透しているのだな~と感じます。
コラム「今さら聞けない『VTuber』とは! 文化的・法的観点から考える」↓
https://www.kottolaw.com/column/19042502.html
やはり、年齢、性別を問わず、別の自分(中には「本当の自分」という方も)
になれる点が、VTuberの魅力みたいですね。
え、僕はVtuberやらないのかって?・・
フフッ、実はもう既にw 近々お会いしましょう!
今回を以って、メルマガ編集長を松澤弁護士にバトンタッチします。
この2年間はいかがでしたでしょうか。少しでも皆様に楽しんでいただけて
いれば幸いです。
次回のメルマガもお楽しみに~。(甫)
■ 本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
■ 本メールマガジンのバックナンバーは
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https://s.bmb.jp/bm/p/f/tf.php?id=kottolaw
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■ 本メールマガジンは、配信申込をされた方、当事務所のメンバーと
お付き合いのある方等に近況報告や情報提供のためにお送りしております。
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■ 上記以外の、法律相談などを上記アドレスにご返信いただいても、
一切対応できません。
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