Kotto Law メールマガジン(第123号)
2020/08/28 (Fri) 11:16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第123号 □■ 2020.8.28 https://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
猛暑が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
オリンピック、甲子園、インターハイ、全日本吹奏楽コンクール等々、
青春を彩るはずだった数々のイベントが開催されない8月でした。
思いはきっとそれぞれだと思います。弊所も、For the Artsの旗印を胸に、
今月のメルマガ123号をお届けいたします。
□INDEX□
1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.当事務所のサポート作品のご紹介
4.リレー連載: 第188回
(「デザイナーが自らの名をブランド化する自由とその危機
---商標法4条1項8号のあるべき解釈をめぐって」
中川隆太郎)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 1.講演・出演等のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
(1) 2020年8月4日 福井健策が委員で加わる、文化審議会・基本政策小委員会の
議論がスタートしました。
( https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/kihonseisaku/r02_01/ )
(2) 2020年8月5日 NHK「ニュースシブ5時」にて、福井健策がフリマアプリ
の注意点を解説しました。また、東京新聞朝刊にも、マスク転売解禁に関
するコメントが掲載されました。
(3) 2020年8月18日 日本テレビ「ZIP!」で福井健策が、ブランドロゴを使用
したマスクの販売についてコメントしました。
(4) 2020年8月18日 インターネットメディア協会主催にて、福井健策が
情報発信者が知るべき著作権についてレクチャーしました(会員対象)。
( https://jima.media/2020-08-18-jima-seminar/ )
(5) 2020年8月22日 緊急事態舞台芸術ネットワーク主催にて、文化庁継続支援
制度について福井健策と田島祐規が解説しました(オンライン・申込制)。
( http://www.jpasn.net/cn1/20200813.html )
(6) 2020年8月26日 映像産業振興機構主催にて、福井健策がセミナー「配信
プラットフォーム契約の攻略法2020」をおこないました(オンライン開催)。
( https://www.vipo.or.jp/news/24524/ )
(7) 2020年8月26日 小林利明が、宣伝会議主催によるオンライン講座
「クリエイターのための法務講座」において担当講師を務めました
(一般受講可)。
( https://www.sendenkaigi.com/class/detail/creator_law.php )
(8) 2020年8月27日 福井健策が委員で加わる、文化審議会・図書館WGの議論が
スタートしました。
( https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/toshokan_working_team/r02_01/ )
(9) 2020年9月10日 豊岡演劇祭にて、劇作家女子会。による著作権勉強会で
福井健策が講師を務めます(オンライン・申込制)。
( http://gekisakkajoshikai.blog.fc2.com/blog-entry-238.html )
(10) 2020年9月11日 福井健策が琉球大学にて、文化庁「学芸員・司書のため
の著作権研修会」に登壇します(関係者対象)。
(11) 2020年9月16日 福井健策が、GLOCOM「著作権法50周年に諸外国の改正動向
を考える」にて基調講演をおこないます(オンライン・申込制)。
( http://www.glocom.ac.jp/events/5506 )
(12) 2020年10月2日 福井健策がCRIC主催にて、「著作権ビジネス講座:
動画配信・オンラインイベントを使いこなす権利と契約」に登壇します
(京都開催・申込制)。
( https://www.cric.or.jp/seminar/doc/2020business-kyoto.pdf )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 2.執筆記事・著書等のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
(1) 2020年8月1日 宣伝会議9月号に、岡本健太郎の連載「宣伝担当者が
知っておきたい 著作権なんでもQ&A Vol.24」が掲載されました。
テーマは著作権法改正に伴う「ダウンロード規制」です。
( https://www.sendenkaigi.com/books/back-number-sendenkaigi/detail.php?id=23080 )
(2) 2020年8月3日 『コピライト』8月号に、二関辰郎の論考「海賊版サイト
対策ーー海外関連の法的措置について」が掲載されました。
( https://www.cric.or.jp/publication/copyright/index.html )
(3) 2020年8月3日 『コピライト』8月号に、出井甫の論考「AI創作の現状と
著作権法を中心とする検討課題」が掲載されました。
( https://www.cric.or.jp/publication/copyright/index.html )
(4) 2020年8月6日 弁護士ドットコムに「リツイート画像による『権利侵害』、
ユーザーは『いいね』も気をつけるべきか? 最高裁判決を読み解く」と題
する、岡本健太郎の解説が掲載されました。
( https://www.bengo4.com/c_23/n_11557/ )
(5) 2020年8月10日 発行の「論究ジュリスト」に、福井健策の加わった
座談会「著作権法50年を振り返って」が採録されました。
( http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641213340 )
(6) 2020年8月11日 読売新聞夕刊に、観光クーポン転売に関する福井健策の
コメントが掲載されました。
( https://www.yomiuri.co.jp/national/20200811-OYT1T50171/ )
(7) 2020年8月20日 朝日新聞朝刊にて、福井健策が消毒薬の転売摘発について
コメントしました。
( https://www.asahi.com/articles/ASN8N3FSLN8NUTNB001.html )
(8) 2020年8月20日 産経新聞朝刊にて、福井健策が編み物の著作権侵害を
めぐるYouTuber同士の裁判についてコメントしました。
( https://www.sankei.com/west/news/200819/wst2008190040-n1.html )
(9) 2020年8月20日 Visual Shiftに、「企業のイノベーションと法の共創」
をテーマに福井健策へのインタビュー記事が掲載されました。
( https://visual-shift.jp/19793/ )
(10) 2020年8月20日 Digital Workstyle Collegeに、松澤邦典の記事「10分で
分かる個人情報保護法の基礎」が掲載されました。
( https://digitalworkstylecollege.jp/column/basics-of-personal-information-protection-law/ )
(11) 2020年8月27日 ユリイカ9月号に、弊所スタッフ上岡磨奈の論考
「アイドルを研究する女ヲタのまなざし――えりぴよの視線の先へ」が
掲載されました。
( http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3472 )
※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
https://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 3.当事務所のサポート作品のご紹介
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。是非、ご覧ください。
https://www.kottolaw.com/works
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
■ 4.リレー連載: 第188回
(「デザイナーが自らの名をブランド化する自由とその危機
---商標法4条1項8号のあるべき解釈をめぐって」
中川隆太郎
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††
ファッション業界では、国内外を問わず、デザイナーの名前を冠した
ブランドは数多く存在します。しかし、日本では今、新たなブランドが
デザイナーの氏名をブランドネームとすることが商標法により阻まれて
しまうという状況が本格的に到来しています。本コラムでは、令和に入って
登場した最新の知財高裁判決を速報として批判的に紹介しつつ、この問題の
解決の糸口を探ってみたいと思います。
(全文を読む: https://www.kottolaw.com/column/200827.html )
(メンバーの過去のコラムを読む:
https://www.kottolaw.com/column )
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【編集後記】
数か月前に細野不二彦さんのマンガ『電波の城』(全23巻)を読み終えて
から、好きなマンガの最新刊を除いて、マンガを読むペースが落ちています。
なぜかと言いますと、今更ながら、伊坂幸太郎さんの小説にハマってしまった
から。
読点の多い文体が特徴の伊坂作品ですが、実は、裁判所に提出する書面では
意識的に読点を多くしています。文章もなるべく短くします。大量の事件を
抱える裁判官に一読で内容を理解してもらうための工夫です。伊坂さんが
法学部卒であることは文体と関係があるのでしょうか。
文体の好みは人それぞれですが、過去にハマった作家では尾崎紅葉の『金色
夜叉』が最強か。新聞連載の作品で、続金色夜叉、続続金色夜叉、新続金色
夜叉まであることが、いかに人気作であったかを物語っています。
一時期どハマりして全部読みました。文体の美しさはもちろん、今で言えば
池井戸潤さんの半沢直樹シリーズっぽく読める最上級のエンタテインメント
作品でもあるのです。
現代作家の作品では、平野啓一郎さんの『日蝕』や小野不由美さんの
『十二国記』シリーズの文体が好きで、圧倒的な筆力に感動すら覚えます。
『十二国記』シリーズは一部の短編を除いて全部読んでいたのですが、
去年刊行された18年ぶりの長編『白銀の墟 玄の月』(全4巻)は読めて
いません。読了できる自信がないのです。
忙しくても、一読で頭に入ってくる、伊坂幸太郎さんの文体、おすすめです。
この本は、どんな仕掛けなのかな、とワクワクします。(松)
■ 本メール中の文章は、全て一般的な情報提供のために掲載するものであり、
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
■ 本メールマガジンのバックナンバーは
https://s.bmb.jp/bm/p/bn/list.php?i=kottolaw&no=all
をご覧下さい。
■ 本メールマガジンの配信申込・登録事項の変更は
https://s.bmb.jp/bm/p/f/tf.php?id=kottolaw
より。
■ 本メールマガジンは、配信申込をされた方、当事務所のメンバーと
お付き合いのある方等に近況報告や情報提供のためにお送りしております。
ご不要の方は、大変お手数ですが空メールをご返信ください。
(上記配信申込サイトからも配信解除をすることができます。)
■ 上記以外の、法律相談などを上記アドレスにご返信いただいても、
一切対応できません。
-------------------------------------------------------------------
骨董通り法律事務所
〒107-0062 東京都港区南青山5-18-5 南青山ポイント1F
電話. 03-5766-8980(代表) FAX. 03-5466-1107
-------------------------------------------------------------------