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    Kotto Law メールマガジン(第5号)
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    Kotto Law メールマガジン(第4号)
  • 2009/05/29 (Fri) 17:24
    Kotto Law メールマガジン(第3号)最終テスト
  • 2009/03/23 (Mon) 17:19
    Kotto Law メールマガジン(第2号)
  • 2009/02/16 (Mon) 10:32
    Kotto Law メールマガジン(創刊号)

Kotto Law メールマガジン(第123号)

2020/08/28 (Fri) 11:16

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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第123号 □■ 2020.8.28 https://www.kottolaw.com
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猛暑が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
オリンピック、甲子園、インターハイ、全日本吹奏楽コンクール等々、
青春を彩るはずだった数々のイベントが開催されない8月でした。
思いはきっとそれぞれだと思います。弊所も、For the Artsの旗印を胸に、
今月のメルマガ123号をお届けいたします。


□INDEX□

1.講演・出演等のご案内
2.執筆記事・著書等のご案内
3.当事務所のサポート作品のご紹介
4.リレー連載: 第188回
(「デザイナーが自らの名をブランド化する自由とその危機
---商標法4条1項8号のあるべき解釈をめぐって」 
                             中川隆太郎)


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■ 1.講演・出演等のご案内

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(1) 2020年8月4日 福井健策が委員で加わる、文化審議会・基本政策小委員会の
議論がスタートしました。
( https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/kihonseisaku/r02_01/ )

(2) 2020年8月5日 NHK「ニュースシブ5時」にて、福井健策がフリマアプリ
の注意点を解説しました。また、東京新聞朝刊にも、マスク転売解禁に関
するコメントが掲載されました。

(3) 2020年8月18日 日本テレビ「ZIP!」で福井健策が、ブランドロゴを使用
したマスクの販売についてコメントしました。

(4) 2020年8月18日 インターネットメディア協会主催にて、福井健策が
情報発信者が知るべき著作権についてレクチャーしました(会員対象)。
( https://jima.media/2020-08-18-jima-seminar/ )

(5) 2020年8月22日 緊急事態舞台芸術ネットワーク主催にて、文化庁継続支援
制度について福井健策と田島祐規が解説しました(オンライン・申込制)。
( http://www.jpasn.net/cn1/20200813.html )

(6) 2020年8月26日 映像産業振興機構主催にて、福井健策がセミナー「配信
プラットフォーム契約の攻略法2020」をおこないました(オンライン開催)。
( https://www.vipo.or.jp/news/24524/ )

(7) 2020年8月26日 小林利明が、宣伝会議主催によるオンライン講座
「クリエイターのための法務講座」において担当講師を務めました
(一般受講可)。
( https://www.sendenkaigi.com/class/detail/creator_law.php )

(8) 2020年8月27日 福井健策が委員で加わる、文化審議会・図書館WGの議論が
スタートしました。
( https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/toshokan_working_team/r02_01/ )

(9) 2020年9月10日 豊岡演劇祭にて、劇作家女子会。による著作権勉強会で
福井健策が講師を務めます(オンライン・申込制)。
( http://gekisakkajoshikai.blog.fc2.com/blog-entry-238.html )

(10) 2020年9月11日 福井健策が琉球大学にて、文化庁「学芸員・司書のため
の著作権研修会」に登壇します(関係者対象)。

(11) 2020年9月16日 福井健策が、GLOCOM「著作権法50周年に諸外国の改正動向
を考える」にて基調講演をおこないます(オンライン・申込制)。
( http://www.glocom.ac.jp/events/5506 )

(12) 2020年10月2日 福井健策がCRIC主催にて、「著作権ビジネス講座:
動画配信・オンラインイベントを使いこなす権利と契約」に登壇します
(京都開催・申込制)。
( https://www.cric.or.jp/seminar/doc/2020business-kyoto.pdf )


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■ 2.執筆記事・著書等のご案内

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(1) 2020年8月1日 宣伝会議9月号に、岡本健太郎の連載「宣伝担当者が
知っておきたい 著作権なんでもQ&A Vol.24」が掲載されました。
テーマは著作権法改正に伴う「ダウンロード規制」です。
( https://www.sendenkaigi.com/books/back-number-sendenkaigi/detail.php?id=23080 )

(2) 2020年8月3日 『コピライト』8月号に、二関辰郎の論考「海賊版サイト
対策ーー海外関連の法的措置について」が掲載されました。
( https://www.cric.or.jp/publication/copyright/index.html )

(3) 2020年8月3日 『コピライト』8月号に、出井甫の論考「AI創作の現状と
著作権法を中心とする検討課題」が掲載されました。
( https://www.cric.or.jp/publication/copyright/index.html )

(4) 2020年8月6日 弁護士ドットコムに「リツイート画像による『権利侵害』、
ユーザーは『いいね』も気をつけるべきか? 最高裁判決を読み解く」と題
する、岡本健太郎の解説が掲載されました。
( https://www.bengo4.com/c_23/n_11557/ )

(5) 2020年8月10日 発行の「論究ジュリスト」に、福井健策の加わった
座談会「著作権法50年を振り返って」が採録されました。
( http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641213340 )

(6) 2020年8月11日 読売新聞夕刊に、観光クーポン転売に関する福井健策の
コメントが掲載されました。
( https://www.yomiuri.co.jp/national/20200811-OYT1T50171/ )

(7) 2020年8月20日 朝日新聞朝刊にて、福井健策が消毒薬の転売摘発について
コメントしました。
( https://www.asahi.com/articles/ASN8N3FSLN8NUTNB001.html )

(8) 2020年8月20日 産経新聞朝刊にて、福井健策が編み物の著作権侵害を
めぐるYouTuber同士の裁判についてコメントしました。
( https://www.sankei.com/west/news/200819/wst2008190040-n1.html )

(9) 2020年8月20日 Visual Shiftに、「企業のイノベーションと法の共創」
をテーマに福井健策へのインタビュー記事が掲載されました。
( https://visual-shift.jp/19793/ )

(10) 2020年8月20日 Digital Workstyle Collegeに、松澤邦典の記事「10分で
分かる個人情報保護法の基礎」が掲載されました。
( https://digitalworkstylecollege.jp/column/basics-of-personal-information-protection-law/ )

(11) 2020年8月27日 ユリイカ9月号に、弊所スタッフ上岡磨奈の論考
「アイドルを研究する女ヲタのまなざし――えりぴよの視線の先へ」が
掲載されました。
( http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3472 )



※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
https://www.kottolaw.com


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■ 3.当事務所のサポート作品のご紹介

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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。是非、ご覧ください。

https://www.kottolaw.com/works


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■ 4.リレー連載: 第188回
(「デザイナーが自らの名をブランド化する自由とその危機
---商標法4条1項8号のあるべき解釈をめぐって」 
                             中川隆太郎

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ファッション業界では、国内外を問わず、デザイナーの名前を冠した
ブランドは数多く存在します。しかし、日本では今、新たなブランドが
デザイナーの氏名をブランドネームとすることが商標法により阻まれて
しまうという状況が本格的に到来しています。本コラムでは、令和に入って
登場した最新の知財高裁判決を速報として批判的に紹介しつつ、この問題の
解決の糸口を探ってみたいと思います。

(全文を読む: https://www.kottolaw.com/column/200827.html )


(メンバーの過去のコラムを読む:
https://www.kottolaw.com/column )


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【編集後記】

数か月前に細野不二彦さんのマンガ『電波の城』(全23巻)を読み終えて
から、好きなマンガの最新刊を除いて、マンガを読むペースが落ちています。
なぜかと言いますと、今更ながら、伊坂幸太郎さんの小説にハマってしまった
から。
読点の多い文体が特徴の伊坂作品ですが、実は、裁判所に提出する書面では
意識的に読点を多くしています。文章もなるべく短くします。大量の事件を
抱える裁判官に一読で内容を理解してもらうための工夫です。伊坂さんが
法学部卒であることは文体と関係があるのでしょうか。
文体の好みは人それぞれですが、過去にハマった作家では尾崎紅葉の『金色
夜叉』が最強か。新聞連載の作品で、続金色夜叉、続続金色夜叉、新続金色
夜叉まであることが、いかに人気作であったかを物語っています。
一時期どハマりして全部読みました。文体の美しさはもちろん、今で言えば
池井戸潤さんの半沢直樹シリーズっぽく読める最上級のエンタテインメント
作品でもあるのです。
現代作家の作品では、平野啓一郎さんの『日蝕』や小野不由美さんの
『十二国記』シリーズの文体が好きで、圧倒的な筆力に感動すら覚えます。
『十二国記』シリーズは一部の短編を除いて全部読んでいたのですが、
去年刊行された18年ぶりの長編『白銀の墟 玄の月』(全4巻)は読めて
いません。読了できる自信がないのです。
忙しくても、一読で頭に入ってくる、伊坂幸太郎さんの文体、おすすめです。
この本は、どんな仕掛けなのかな、とワクワクします。(松)


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