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    Kotto Law メールマガジン(第5号)
  • 2009/07/31 (Fri) 08:50
    Kotto Law メールマガジン(第4号)
  • 2009/05/29 (Fri) 17:24
    Kotto Law メールマガジン(第3号)最終テスト
  • 2009/03/23 (Mon) 17:19
    Kotto Law メールマガジン(第2号)
  • 2009/02/16 (Mon) 10:32
    Kotto Law メールマガジン(創刊号)

Kotto Law メールマガジン(第130号)

2021/04/28 (Wed) 12:00
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■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第130号 □■ 2021.4.28 https://www.kottolaw.com
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タラの芽とフキノトウの天ぷらを食したところ、春の訪れを感じました。
子ども時分には何が美味しいのか分からなかったものほど美味しいことに気づく
今日この頃、皆様はどんな食材に春の訪れを感じますか。
今月は第15回骨董通りリンクが開催され、「アニメとライツビジネス」をテーマに
盛り上がりました。今月のコラムに報告を掲載しておりますので、ご笑覧ください。
夏に向けてインターンの応募も順調に集まっている春のメルマガ第130号をお届け
します。


□INDEX□

1.2021年夏のインターン(ロースクール在学生・本年司法試験を受験予定
  の方)を募集しています
2.講演・出演等のご案内
3.執筆記事・著書等のご案内
4.当事務所のサポート作品のご紹介
5.リレー連載:第198回
( 「話題のNFT。権利関係を見てみよう」
                            岡本健太郎)
6.第15回骨董通りリンク報告
( 「アニメとライツビジネス」
                        骨董通りリンク事務局)

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■ 1.2021年夏のインターン(ロースクール在学生・本年司法試験を受験
予定の方)を募集しています

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骨董通り法律事務所では、エンタテインメント・メディア法務に興味のある
ロースクールの在学生および本年司法試験を受験予定の方に、就業体験の
機会を提供します。

【応募締切】
本年司法試験を受験予定の方 2021年6月11日(金)消印有効
ロースクール在学生(※)  2021年5月28日(金)消印有効
※本年司法試験を受験予定の方を除く

詳細は、 http://www.kottolaw.com/recruiting.html をご覧ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

■ 2.講演・出演等のご案内

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(1) 2021年4月 米国Best Lawyersが公表しているBest Lawyers in Japanに、
福井健策(知的財産権法、メディア・エンタテインメント法)と二関辰郎
(メディア・エンタテインメント法)が選出されました。
( https://www.bestlawyers.com/current-edition/Japan )

(2) 2021年4月1日 小林利明が中央大学国際情報学部兼任講師(担当:
民事法〔情報財産権法〕)に就任しました。
( https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/itl/ )

(3) 2021年4月6日 岡本健太郎が、明治薬科大学において著作権セミナーを
行いました(在学生向け・オンライン開催)。

(4) 2021年4月9日 NHK「おはよう日本」にて、福井健策・田島佑規が実行委員など
を務める文化庁「EPAD」事業が紹介されました。 また、4月19日日経新聞朝刊に
福井健策のインタビューと詳細解説が掲載されました。
( https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210409/k10012964001000.html )
( https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71080210W1A410C2TCJ000/ )

(5) 2021年4月10日より、鈴木里佳が理事を務める一般社団法人Design-DESIGN
MUSEUMが協力した 「DESIGN MUSEUM BOX展」がGinza Sony Parkにて開催
されました。
( https://www.nhk.jp/p/ts/3477L14VG1/event/3/ )
※緊急事態宣言に伴い、4月24日(土)までで終了しました。

(6) 2021年4月13日 東京工科大学デザイン学部にて、鈴木里佳が講師を務める
「知的財産論」が開講しました。

(7) 2021年4月14日 コンテンツ東京2021にて、福井健策が講演「今さら聞けない
ライセンス実務」をおこないました(要申込)。
( https://reed-speaker.jp/Seminar/ct2021/detail/?id=C-S1 )

(8) 2021年4月16日 TV朝日「報道ステーション」に、福井健策がゲストコメン
テーターとして出演しました。

(9) 2021年4月20日 東京藝大デザイン科にて、福井健策が「デザイン原論」
特別講義をおこないました。

(10) 2021年4月21日 新しい文化政策プロジェクト「2021年勉強会シリーズ」にて、
田島佑規が「舞台映像のアーカイブ・配信」に関する報告をおこないました。
( https://cp.educ.kyoto-u.ac.jp/cp-pro/ )

(11) 2021年4月26日 福井健策が、デジタルアーカイブ学会「肖像権ガイドライン
の正式公開と今後の展望」にオンライン出演しました(要申込)。
( http://digitalarchivejapan.org/kenkyutaikai/6th/kikaku#portraitright )

(12) 2021年5月27日 映像産業振興機構主催にて、福井健策がセミナー「近年の
著作権改正とDX時代に向けた著作権」に登壇します(オンライン開催)。
( https://www.vipo.or.jp/news/26750/ )

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■ 3.執筆記事・著書等のご案内

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(1) 2021年3月31日 enpaku book 117号 に福井健策の「特別寄稿 緊急舞台芸術
アーカイブ+デジタルシアター化事業(EPAD事業)」が掲載されました。

(2) 2021年3月 『哲學』第147集に、弊所スタッフ上岡磨奈の論文「アイドル文化
における「チェキ」ー撮影による関係性の強化と可視化」が掲載されました。
( https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00150430-00000147-0135 )

(3) 2021年4月1日 宣伝会議5月号に、岡本健太郎の連載「宣伝担当者が知って
おきたい 著作権なんでもQ&A Vol.32」が掲載されました。
テーマは「制作手法の模倣」です。
( https://www.sendenkaigi.com/books/back-number-sendenkaigi/detail.php?id=25152 )

(4) 2021年4月2日 「WE MUST GO ON 2-演劇人たちの2020年-」に福井健策
へのインタビュー記事が掲載されました。
( https://wemustgoon.stores.jp/items/6047a4456728be404b516366 )

(5) 2021年4月14日 出井甫が3月15日に出席した外務省主催「東南アジア知的財産
担当官会議」の開催結果が公表されました。
( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ipa/page22_003607.html )

(6) 2021年4月17日 日経新聞デジタル版に、ネット転売問題に関する福井健策の
コメントが掲載されました。
( https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG028Z00S1A300C2000000/ )

(7) 2021年4月30日 弊所スタッフ上岡磨奈が執筆者に加わっている書籍『「趣味に生きる」
の文化論 シリアスレジャーから考える』がナカニシヤ出版より発売になりました。
( http://www.nakanishiya.co.jp/book/b573050.html )

※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
https://www.kottolaw.com

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■ 4.当事務所のサポート作品のご紹介

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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。是非、ご覧ください。
https://www.kottolaw.com/works

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■ 5.リレー連載: 第198回
( 「話題のNFT。権利関係を見てみよう」
                            岡本健太郎 )

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最近何かと話題のNFT。アート、音楽、ゲームなど、様々なコンテンツを対象
としてNFTが発行されています。コンテンツや参加者の広がりに加えて、
Twitterの創始者Jack Dorsey氏の初ツイート(約3.1億円)、Beeple氏のデジタル
作品(約75億円)など、高額で取引されたNFTも存在します。一方、無権限者が
NFTを発行する事例もあるようです。現状はNFTに過熱感も感じるものの、
今後も様々な利用が予想されます。本コラムでは、対象コンテンツや権利関係を
中心に、NFTを考えます。

( 全文を読む: https://www.kottolaw.com/column/210428.html )

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■ 6.第15回骨董通りリンク報告
( 「アニメとライツビジネス」  
                        骨董通りリンク事務局 )

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骨董通り法律事務所では、中堅・若手を中心とする実務家・研究者による勉強会、
「骨董通りリンク」を開催しています。2021年4月の第15回リンクのテーマは、
「アニメとライツビジネス」。これまでと同様に盛況でした。

( 全文を読む: https://www.kottolaw.com/column/210427.html )

( メンバーの過去のコラムを読む:

 https://www.kottolaw.com/column )

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【編集後記】

先日、サウナで「ととのう」という状態について、事務所で話題になった。
まだ司法修習生だった頃、サウナ好きの司法修習生に「サウナと水風呂に
よる血管の拡張と収縮に勝る快感はない」と教わり、しばらくサウナに
通った時期がある。当時、「ととのう」という言葉は人口に膾炙しておらず、
その司法修習生からも「ととのう」という表現はついぞ聞かなかった。

元々、水風呂なるものの存在意義には疑問を持っていた。湯を沸かして入る
のが風呂。その風呂が冷水で満たされているという矛盾。それが本来の風呂
よりも気持ち良いという逆説めいた現象を耳にしてしまった以上、試さずに
はいられない。しかし、子どもの頃、銭湯に連れて行かれると、浴場を出る
前に冷水をぶっかけられた思い出がよみがえる。風邪をひかなくなるとか、
そんな理由からだったと思うが、子どもには苦行でしかない。ちょっとした
トラウマになっている。トラウマを乗り越えて何度かサウナ後の水風呂に
チャレンジしたが、いまいちそれらしい感覚を掴めないまま、サウナ通いを
止めてしまった。

しかし、その後のサウナブームのなかで、「ととのう」という表現が使われる
ようになった。聞くところによると、「ととのう」には、どうやら手順がある
ようだ。サウナと水風呂の後に、しばらく外気浴をするという休憩タイムが
必要らしい。水分を補給しながら、サウナ→水風呂→休憩のセットを3、4回
繰り返すと、何度目かの休憩タイムに「ととのう」という状態に達するそうで
ある。不思議と、3セット目くらいになると、1セット目ほど水風呂に入るのが
辛くない。また、休憩タイムに気道を通り抜ける冷気が心地良い。
これは、いよいよ「ととのい」を感じられる日も近い?

とはいえ、やはり水風呂は心臓に負担がかかるそうなので、無理して「ととのい」
を目指すこともあるまい。水風呂に入らなくても、サウナは十分気持ち良い。
人それぞれの方法でサウナを楽しめればよいのではないかと思う。(松)


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