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    Kotto Law メールマガジン(第4号)
  • 2009/05/29 (Fri) 17:24
    Kotto Law メールマガジン(第3号)最終テスト
  • 2009/03/23 (Mon) 17:19
    Kotto Law メールマガジン(第2号)
  • 2009/02/16 (Mon) 10:32
    Kotto Law メールマガジン(創刊号)

Kotto Law メールマガジン(第163号)

2024/04/24 (Wed) 11:40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 骨董通り法律事務所 Kotto Law メールマガジン □■
■□ 第163号 □■ 2024.4.24 https://www.kottolaw.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

毎年のことですが、桜のシーズンはあっという間に過ぎ去ってしまいますね。
でもそんな寂しい思いを残していくからこそ桜はみんなに愛され続けているの
かもしれません。
出会いの季節といわれる4月ですが、骨董通り法律事務所では引続き恒例の「夏
のインターン生」を募集中です(5/17締切)。
新たな出会いにも期待しつつ、メルマガ第163号をお届けします!

□INDEX□

1.2024年夏のインターン(ロースクール在学生・本年司法試験を受験予定の方)
  を募集します
2.セミナー・講演のご案内
3.執筆記事・著書・出演等のご案内
4.当事務所のサポート作品のご紹介
5.リレー連載:第244回
(「エンタメ業界におけるハラスメント防止策導入時のヒント
 ~フリーランス新法の2024年秋頃の施行を見据えつつ~」
                     寺内 康介)

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■ 1. 2024年夏のインターン(ロースクール在学生・本年司法試験を受験予定の方)
  を募集します

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

骨董通り法律事務所では、エンタテインメント・メディア法務に興味のある
ロースクールの在学生および本年司法試験を受験予定の方に、就業体験の機会
を提供します。

【応募締切】

 ■ 2024年5月17日(金) 消印有効

詳細は、https://www.kottolaw.com/recruiting.html をご覧ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

■ 2. セミナー・講演のご案内

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━††

(1) 2024年3月より、原口恵が担当した文化庁主催による劇場・音楽堂職員に
対する契約実務講座の配信講座全2回のアーカイブ動画が公開されました
(2024年5月12日まで)。
( https://www.zenkoubun.jp/support/etc_agreement/movie.html#kenshu )

(2) 2024年4月1日 出井甫が、東京工芸大学芸術学部で開講される「知的財産法
(著作権関連法)」の講師に就任しました。

(3) 2024年4月 岡本健太郎が、明治薬科大学において著作権の基礎セミナーを
行いました(在学生向け・オンライン開催)。

(4) 2024年4月12日 玉川大学芸術学部で開講される「芸術創造演習I」において、
今期、石井あやかが著作権法の講義を行います。

(5) 2024年4月15日 日大藝術学部における、福井健策の全学科共通講義「著作
権と文化・メディア法」が今期開講します。今期ゲストは、赤松健、水野良樹、
日本動画協会石川和子理事長です。

(6) 2024年4月24日 慶應義塾大学において福井健策が講演「人はなぜ、それを
未来に残すのか ~ デジタルアーカイブの夢と、権利、法」をおこないます
(塾生・教員対象)。
( https://lib-arts.hc.keio.ac.jp/event/926 )

(7) 2024年4月27日 田島佑規が、「クリエイター六法」出版記念トークイベント
に登壇します(オンライン・申込制・無料)。
( https://creator-matsuri2024-d-kozo.peatix.com/ )

(8) 2024年5月10日『草の根ロビイング勉強会』~弁護士の政策担当秘書が教え
る政策提言・ロビイングの事例とポイント において、小山紘一が講師を務め
ます(オンライン・申込制)。
( https://advocacy20240510.peatix.com/ )

(9) 2024年5月10日 福井健策が新宿紀伊国屋書店にて、『著作権はどこへいく?』
刊行記念トークにゲストとして出演します(申込制)。
( https://www.keisoshobo.co.jp/news/n56973.html )

(10) 2024年5月22日 福井健策が映像産業振興機構(VIPO)にて、セミナー「放
送コンテンツの著作権と権利処理」をおこないます(定員に達しました)。
( https://www.vipo.or.jp/news/40876/ )

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■ 3.執筆記事・著書・出演等のご案内

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(1) 2024年3月28日 田島佑規の著書『クリエイター六法』が、発売から1週間
にして重版(2刷め)が決定しました。皆様に感謝いたします。

(2) 2024年3月29日 毎日新聞朝刊に、漫画のドラマ化原作契約に関する福井健策
へのインタビューが掲載されました。
( https://mainichi.jp/articles/20240329/ddm/004/070/007000c )

(3) 2024年3月29日 福井健策が委員として加わった、文化庁「分野横断権利情
報検索システムに関する調査研究」報告書が公表されました。
( https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/chosakuken/index.html )

(4) 2024年4月1日 宣伝会議5月号に、岡本健太郎の連載「宣伝担当者が知って
おきたい 著作権なんでもQ&A Vol.68」が掲載されました。
テーマは「ミッキーマウスの保護期間」です。
( https://www.sendenkaigi.com/books/back-number-sendenkaigi/detail.php?id=32502 )

(5) 2024年4月1日 原口恵が、文化庁著作権課 国際著作権参与に就任しました
(兼任)。

(6) 2024年4月5日 日経ビジネスに、食べログ訴訟の課題に関する福井健策のコ
メントが掲載されました。
( https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC034GG0T00C24A4000000/ )

(7) 2024年4月10日 読売新聞夕刊に、AI脚本に関する出井甫のコメントが掲載さ
れました。
( https://www.yomiuri.co.jp/culture/20240410-OYT1T50098/ )

(8) 2024年4月11日 朝日新聞朝刊に、旧ジャニーズ事務所の経営分離などにつ
いて福井健策のコメントが掲載されました。
( https://www.asahi.com/articles/DA3S15909527.html )

(9) 2024年4月15日 東京新聞夕刊に、コミックマーケットと二次創作に関する
福井健策のコメントが掲載されました。

(10) 2024年4月19日 「美術の窓」5月号の巻頭特集に、卒業制作展などの展示会に
おける著作権とSNSの問題について、鈴木里佳へのインタビューが掲載されました。
( https://www.tomosha.com/book/b645533.html )

(11) 2024年4月19日 NHK World「Asian View」にて、マンガ海賊版被害に関する
福井健策の英語インタビューが配信されました(米国・カナダで放送予定)。
( https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/radio/asianview/interviews/202404161153/ )

(12) 2024年4月20日 KAI-YOU Premiumに、寺内康介へのインタビュー記事「ヒ
ップホップの「サンプリング」は法律違反?オマージュとの違いは? 」が掲載
されました。
( https://premium.kai-you.net/article/791 )

※このほか、事務所メンバーの講演・執筆等の情報は下記をご覧ください。
https://www.kottolaw.com

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■ 4.当事務所のサポート作品のご紹介

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当事務所のメンバーがスタッフ参加・サポートした作品を、
最近のイベントなどを中心に一部ご紹介しています。是非、ご覧ください。
https://www.kottolaw.com/works

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■ 5.リレー連載: 第243回
(「「エンタメ業界におけるハラスメント防止策導入時のヒント
 ~フリーランス新法の2024年秋頃の施行を見据えつつ~」
                     寺内 康介)

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エンタメ業界におけるハラスメント対策の重要性は一段と増しています。各所
でハラスメント防止に向けた着実な取組みが行われていますが、本コラムでは、
施行の迫るフリーランス新法も見据え、法律の観点からハラスメント対策をみ
ていきます。
全ての事業主にハラスメント対策が義務づけられていることはご存知でしょうか。
ご存知の方も、関連する法令や情報が多く、対応しきれるか
不安になったことがあるかもしれません。もっとも、法は無理な対策を求めて
いるものではありません。また、法律に従った「体裁」を単に整えるのでなく、
お互いにとって豊かで働きやすい環境を作る合理的な工夫がより重要でしょう。

そこで、本コラムでは、法が求めるハラスメント対策を概括した上で、特にエ
ンタメ業界における効果的なハラスメント防止策導入のポイントを考えていき
たいと思います。導入のヒントになれば幸いです。

( 全文を読む: https://www.kottolaw.com/column/240424.html )

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【編集後記】

4月…出会いの季節ですね。自己紹介に疲れたよという方もいるかもしれません。
私はよく自己紹介の際には、「漫画が好きです」とか「甘いものが好きです」
とかを話してきました。
そうすると、けっこうな確率で「一番好きな漫画はなんですか?」「一番好き
なスイーツはなんですか?」などと聞かれるわけですが、この手の質問はなか
なか一つに絞ることができず回答に困りますよね。
かといって、曖昧な回答をしたり、あれもこれも話したりすると、わりかし期待
外れっぽい顔をされます。理不尽なものです。

そこで私はこの手の質問をされた際には、なんとか回答を一つに絞るべく、仮に
宇宙人が目の前にやってきて「この国で一番の〇〇を紹介してくれ。もしそれが
イマイチだったら滅ぼす。」と言われたと想像して、自分なら何を紹介するかと
いうことを考えるようにしています。
例えば、宇宙人に「この国で一番の漫画を読ませてくれ。もしそれがイマイチだ
ったら滅ぼす。」と言われているようなイメージですね。
(なお、これに対して、私はドラゴンボールを読ませることにしています。もち
ろん面白い漫画は、他にごまんとありますが、結果としてドラゴンボールを読ま
せてみて滅ぼされたとしても一番後悔がないかなと思っています。)

この〇〇大好き過激派宇宙人の想像は「この国で一番の映画を見せてくれ。」
「この国で一番の音楽を聴かせてくれ。」「この国で一番の観光スポットを教え
てくれ。」などなど、どのジャンルでもできます。
仮に皆さんが好きなジャンルだったら、何を宇宙人に紹介しますか?
もちろんこの過激派宇宙人は忙しく、かつ、せっかちなので、多くを紹介する
ことはできません。最初に一つ何を紹介するかが勝負です。痺れますね。
ぜひ皆さんもこうした〇〇大好き過激派宇宙人との出会いにも備えつつ、残り
の4月を元気にお過ごしください。(田島)

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